• ベストアンサー

亡くなるまで看取ることが法律違反か

法律相談です。(あくまで仮定の話です。) 通常、ある人が、けがや病気をした際、周りにいる人は、救急車等を呼び、病院へ行かせることが必要ですが、仮に、当人が、病院から末期の症状の場合、事前に本人が病院へ連れて行って欲しくないと要望(本人直筆)があり、その後、自宅で、意識や呼吸がなく(もしくは状態が悪くなった)際、病院に連れて行かず看取る行為は、法律違反にあたるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

えっとこれ…一応警察が介入する事件になります。 実は…実母がこの状況でした。末期がん 結局は救急車で病院に運んだんですけど(本人生前の意思を無視して)、それでも自宅で~となった場合、警察が不審なことがないかどうかを調査する必要があるということで。。。。 だってね?本人直筆であっても本当に本人の意思がそこにあるのかどうかはわからないじゃないですか。 なおかつ、殺人もできるわけですから、事件性が0だと証明できない場合もある。 で、これね、遺棄致死に当たるんですって。 何らかの医療行為をしたならまだ延命したのではないか・・・と主張されたら、そうなる可能性が0だと言い切れないので・・・・。裁判になったら有罪なんですよ。 私の場合、主治医の証言とカルテと、状況証拠と、いろいろ積み重なって、とりあえず自然死ということで(どこがどう自然なんだかわからんけど)無事に私は無罪になったわけですけれど。確かに死ぬのを待ったわけじゃないしね。病院で死亡が確認されただけなんですけど。 これね。老人の寿命による老衰であっても、とにかくは心筋梗塞とかつけなきゃならないんです。 だから死ぬちょっと前に医者を呼んでおいて、そこで死亡確認と死亡原因を書いてもらう必要がある。 実際に自分で経験したことなので・・・・。 参考にしてください。

1103toyoyoho
質問者

お礼

難しい現場でしたね。勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.9

警察なんかが「あなたは確かに病院に連れて行かないでいいっておっしゃったんですか?」って本人確認ができないんですから、その死にあたって不自然な点があると判断されれば警察や医療機関は然るべき手順はとると思いますよ。 ただ、ホスピスなんかで末期医療を受けてるんだったらいちいち文面を用意しなくても、担当医を呼べばいいだけだと思います。私の祖父の臨終は自宅で私をはじめとして家族に看取られながらでしたよ。

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

あたる場合があります。 例えば、親子などの関係があった場合には 保護責任者遺棄罪などに問われる可能性があります。 李下に冠を正さず、です。 現実の世には冤罪だってあるのです。 社会通念上、常識的にやるべきことは やっておいた方がよいですよ。

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.7

法律違反にはなりません。 ただ、死亡確認は医者がしなければなりませんし、死亡診断書(この場合は死亡検案書)も医者にしか出せませんから、どちらにしても死亡した際には救急車を呼び一時的に病院に運ぶ必要があります。 場合によっては事件性の有無の確認も必要になります。

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.6

結局、自宅で看取るのですから 法律違反ではありません。 ただし家族全員が、それでいい、そうしたい と考えているのならば、それでいいと思います。 妻は、自宅で看取りたい 子供は、出来るだけのことを病院でしてあげたい 事前に本人の意思がはっきりしていれば その判断に従うだけですが、これがハッキリしないと もめることがあります。 そんなことも含めて 法律の問題ではなくて、家族の問題です。

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sararuby
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.5

末期ガンの家族を本人の希望で自宅で看取ったことがあります。 病名がはっきりしており、病院と連携して医師に定期的に往診してもらっていたという状況で、息をひきとってすぐに医師を呼び確認してもらいました。 末期がんの方は自宅で看取られることを希望する方も多いようですので、病院と連携している状況であれば、法律違反とはならないようです。

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

この場合、死亡診断書がないので、警察ざたになるでしょう。 つまり検死され、死亡診断書が発行される。 事件性がなければ、あなたは遺体と共に帰されるでしょう。 事件の疑いがあれば、あなたは疑われるでしょう。 どうしておくべきか。 かかりつけ医か、在宅医に掛かっておくことです。 緊急時にはこの医者を呼ぶ。 末期の疾患ではなく、合併で苦しいのであれば 医者判断で入院になるでしょう。 「要望書」があるので延命措置はされないでしょう。 末期の疾患の最期に近い状況ならターミナルケアに 入ります。 必要なら痛みへの緩和ケアが行われます(緩和ケアできる 医者であることが必要ですが)。死ぬまでの間、痛いのは かわいそうです。 家族らは看取り行為に入ります。汗ぬぐい、水分補給(真綿 に湿しとか)、触る程度のマッサージ等、看護師との連絡、 見舞客への対応等々。 呼吸が断続的に停止しはじめます。 しばらくする下顎呼吸に入ります。 やがて「臨終」に至ります。医者を呼びます。すると確認し、 そうであることを伝えるでしょう。そして死亡診断書が書かれ 看護師はエンゼルケアをします。 この間、葬儀社を呼ぶことになります。 死亡診断書は「死亡」の証明書であり、生命保険や火葬、 その他届に必要な書類です。 以上です。

1103toyoyoho
質問者

お礼

具体的なアドバイスをしていただきありがとうございました。

回答No.2

>事前に本人が病院へ連れて行って欲しくないと要望(本人直筆)があり、その後、自宅で、意識や呼吸がなく(もしくは状態が悪くなった)際 そういう状況で「保護責任者遺棄致死罪」に問われた事件があったと思います。 判例とかを探し出せませんでしたが、あったというのは覚えてます。 なお「看取った人が保護責任者じゃなかった場合」には、ちょっと判りません。

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

  なりません でも、臨終を確認するのは医師しかできませんから医者は呼んでください  

1103toyoyoho
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A