相続税対策における一般社団法人設立のメリットとデメリット

このQ&Aのポイント
  • 相続税対策を考えるなら一般社団法人設立が有効です。しかし、スキームやメリット、デメリットについて理解が不十分です。
  • 個人の資産を法人に移す際には租税回避防止規定により難しいと聞きました。一般社団法人を使った節税は可能なのでしょうか。
  • 一般社団法人設立には息子が設立して父が資産を譲渡する方法と、父が設立して家族が役員になる方法がありますが、どちらが効果的でしょうか。
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  • 締切済み

一般社団法人で相続税対策を考えています。

父から遺産を相続するのにかかる税金を軽減するのに対策を考えています。先日一般社団法人を設立して対策をするというのを聞きました。しかし、スキームやメリットやデメリットについてイマイチ理解しきれていません。それなので教えていただきたいのですが… 個人の資産を法人に移す際には租税回避防止規定によりそれが難しいと聞きました。それでは一般社団法人を使って節税するという考えは成り立たないと思うのですが… (1)息子である自分が一般社団法人を設立し、父が個人として資産をその法人へ譲渡する。 (2)父が一般社団法人を設立し、私を含め家族はその役員とする。父は自身の資産を設立者として一般社団法人に出資する。 (1)であれば個人からの資金の移動があるから規定に引っかかりそうに思います。(2)の方法ではどうかと思うのですが どのなのでしょうか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 社団法人には、営利という点で2種類あります。営利を目的とするものと、しないもの。  「営利を目的とする」とは分かり易く言うと「カネ儲けを目的とする」という意味です。  「営利を目的とする社団法人」とは、別な言い方をすると「会社」ですから、その代表は「株式会社」です。  「会社を作りたいのだが」というご質問ではなく、わざわざ「一般社団法人を」と書かれているということは、会社ではナイほうのの社団法人、つまり「営利を目的としない社団法人」=「金儲けを考えない社団法人」の設立をお考えなのでしょうが、営利を目的としない社団法人を造って、何をなさるのでしょう?  公益を図るための社団法人でしょうか?公益法人だと、税制面で優遇されますが、認定してくれた行政庁の干渉が激しいです。自由自在の運営というわけにはいきません。  カネというものは儲けようとしても儲からないものですのに、最初から「カネ儲けは考えない!」と宣言した組織を作ったら、お金は出ていく一方で、そのうち質問者さんの給料も出なくなりますが、それでいいのでしょうか?  目的は金儲けではナイと言っても、1円たりともカネを儲けてはいけないということはない(付随的には可能)のですが、「金儲け主義だ」などと罵られるような組織ではマズいです。  あるいは質問者さんの知識によっては、運営ミスに乗じて例えば事務長などに乗っ取られる危険もあります。そうなれば財産はすべて、質問者さん一家の物で無くなります(実例アリ)。  「その社団法人を造って何をするのか」「その社団法人をどう運営するのか」、そこから考える必要があると思います。  そこが決まらないと、(節税も含めて)一般社団法人設立の意味があるのかどうか分からない、というのが本当の所だと思いますよ。  カネを儲けは「会社」の担当ですので、会社の設立について質問しなおされることをお勧めします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 法人への譲渡時に、父親に譲渡所得が発生する。 おっしゃるとおり、あまり良い方法ではないでしょう。 2 不動産管理会社を設立させ、賃料を法人役員や従業員に支払うやり方です。 オヤジの財産は法人に現物出資した。 法人はその不動産を賃貸して収益を得て、そこから役員従業員に報酬給与を払うという「絵」です。 長男の嫁には相続権がないので、お金を払ってあげたいという場合にも使います。 色々とハードルはあります。 法人株式を相続財産として相続していきますが、その際の株式の評価額は時価です。 不動産しか持ってない法人ならば、出資された不動産の時価評価額を株式発行数で割った額は「株価」です。 不動産の評価額は「路線価」でしますが、上記のように法人へ出資してその法人が不動産管理会社となる「絵」ですと、あれこれしても相続税の負担は大きくなっていく可能性もあります。 「考えてもみなかった」と言われるハードルは「法人は死なない」です。 親父さんが死んで、息子さんが代表者となってるあいだはいいでしょう。 そのまた息子さんが代表者となって、そのまた息子が、、、。 延々と代表者変更によって不動産の管理収入が引き継がれていくわけですが、果たして「きり」をいつつけるのでしょうか。 法人は設立よりも解散時に金がかかります。 親父さんから見ての、孫、曽孫、その孫、その孫などまで法人は「死なない」ので存続することでしょう。 2世紀後の子孫が「先祖が不動産管理法人を設立してくれていたので、不動産収入がある」と喜んでくれるでしょう。 「株の相続をするときに、どえらい相続税が出た」「法人なんてよくわからんのだけど、毎年税金はかかってくる。法人税の申告書ってわからんので、毎年20万円ぐらい税理士に払ってやってもらってる」「会社の持ってる不動産をうっパラって、法人税払って解散させてしまいたいんだけどね。解散するにも金がかかるってんだ。アホみたいじゃろ」と批難を受ける対象になってるかもしれません。 法人名で固定資産税を払わないといけないことを忘れてはいけません。 不動産がマンションなら、50年もしたらボロボロですから。 法人で修繕費や建て替え費用を積み立てて行くしかないのですが、それをすると役員報酬など払ってはおれないこともあります。 不動産賃貸がうまくいってなくても固定資産税は負担しないといけませんので、子孫から「先祖がアホでな。その時代に相続税対策とかで法人をつくったんだわ。もう、どうにもならんて。」「まっさらな地べたならまだいいよ。マンションなんて、時が経てばボロボロになって修繕費の方が高くなるって。俺はアホだけど、先祖の遺伝だってよくわかった」 などと言われるかもしれません。 その場しのぎでの「節税対策」って、子孫が大変だと私は思います。 税理士とよく相談してやってください。 余分な一言 「姑息な手段」って「ずるがしこい手段」という意味ではなく「その場しのぎの手段」という意味なのだそうです。 相続税を少なくしたいがために、ありとあらゆるスキームが考えられる現在ですが、姑息な手段も結構あるなと思います。 親父さんが死んだときの長男たちは「相続税が節税できた。万歳\(^^@)/」と喜んでいても、その子、その孫とそのスキームを受け継がざるを得ない者にとっては「やいやい、爺様が余分なことをしてくれたぜ」というものかもしれないわけです。

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