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住民税の発生タイミング

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合、住民税はいつから発生することになるのでしょうか。 【おそらく】、来【年度】からになるのではないかと【思います】が、「駆け出しの総務担当者です。」とのことですから、(伝聞で判断することなく)その「新人職員さん」が住んでいる市町村の課税担当窓口に【直接】確認されることをお勧めします。 なぜかと言いますと、「個人住民税」は地方税のため「条例による微妙なルールの違い」があるからです。 もちろん、「契約している税理士がいる」ということであれば、まずはその税理士さんに確認してみてもよいです。 (参考) 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ということで、以下はあくまでも【参考情報】ということになります。 ご存知のことも多いと思いますが基本的なことから解説してみます。 ***** 「個人住民税」は、「その人が1月1日に住んでいる(住んでいた)市町村」が賦課(課税)・徴収するルールになっています。 「住民が1月1日に住んでいる市町村」は、原則として「1月1日現在で住民登録している市町村」ですが、【特別な理由により】「住民登録地(の市町村)」と「現住所(の市町村)」が異なる場合は、「現住所の市町村」が賦課するのが原則です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- 市町村が「個人住民税」の賦課決定を行う時期は、(市町村によって微妙に異なりますが)「毎年5月くらい」です。 賦課決定に用いる「住民の所得などに関する情報」は、以下のように(いわば自動的に)市町村に集まってくる仕組みになっています。 ・「国」から提供される「(住民が国に提出した)所得税の確定申告書のデータ」 ・住民が市町村に直接提出した「個人住民税の申告書」 ・住民が勤務する事業所から提出された「給与支払報告書」 ・住民に給付を行っている保険者が提出した「公的年金等支払報告書」 ※言うまでもありませんが、情報が重複する場合は、【本人が提出した】「所得税の確定申告書のデータ」(あるいは「個人住民税の申告書」)の情報が優先されます。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (泉佐野市の場合)『市・府民税(個人住民税)の申告について』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 上記の情報をもとに算定された「個人住民税」は、「住民本人」に直接通知される場合と、「住民が勤務する事業所」に通知される場合があります。 「住民が勤務する事業所」に通知されるのは、原則として以下の資料にあるとおりですが、前述のように「当該市町村に直接確認する」ことをお勧めします。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※「6ページ」あたりを参照 --- (埼玉県の場合)『個人住民税の給与からの特別徴収制度について』 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html --- なお、「所得が非課税限度額以下となった住民(住民税がかからない住民)」については、原則として通知は行われません。 「非課税限度額」は、所得税にはない制度で、簡単に言えば「個人住民税を賦課するかどうかを決めるための基準」のことです。 ですから、この基準(限度額)を超えない住民は、「個人住民税が賦課されない(かからない)」ということになります。 ※「非課税限度額」は、(各市町村が)住民一人ひとり、毎年、算定しています。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「障害者、未成年者、寡婦または寡夫」および「所得割」の非課税限度額は原則として「全国共通」ですが、「均等割の非課税限度額」は、最低額が「31万5千円、もしくは35万円」の市町村があります。 ※また、「(条例による)その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※当然ながら、事業主が把握できるのは「事業主が支払った給与の金額」【のみ】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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