• 締切済み

錦鯉の処分に困ってます

100尾以上の錦鯉(30cm~60cm)手放します。学校に寄付しようと確認すると病原菌の問題で断られました。近所でなければ輸送代がかかります。河川に放流も条例により禁止されてます。

みんなの回答

  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.5

 無償でよろしいのでしたらショップに何件か電話を掛ければ引き取ってくれるショップがあるはずです。 コイヘルペスが発生してから公共の施設では基本的に引き取りはしません。 河川への放流は違法ですし、万一ヘルペスが発生したら大変なことになります。 犯人として立証されることはまれだと思いますが、感染して数千万の賠償請求訴訟となった例もあります。  ショップにへこたれずにたくさんの電話を掛ければ無償で引き取りに来てくれる業者もあるはずです。

  • dogchibi
  • ベストアンサー率34% (352/1016)
回答No.4

困りますよねえ、ウチも先代が残した錦鯉をどうしようと思案中です。とりあえず私がいる間は餌や池のコンディションなど気をつけていられるのですが、その先のことを考えると気が滅入ります。 新潟でウィルスにより同じ池の鯉が全滅したニュースもありましたよね、だから他所の鯉を池に入れるのは(その反対も)ちょっと考えてしまいます。 鯉屋さんに引き取ってもらうしかないのかなと思っています。でも成魚は買い手がつくのかしら、もしつかなかったら餌代ばかりかかるから結局処分されてしまうのかしら、と。 でもとりあえず専門家の鯉屋さんに相談するより他ないですよね、何かいい知恵があるかもしれませんし。 一流旅館で日本庭園があり池に鯉がいるところなんかで引き取ってくれるといいんですが。 こっそり放流も、ずっと池で餌を与えられてきた彼らが自然環境の中で生き残っていけるのかしら、と思うとそれも躊躇します。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

オークションに出してみましょう。 必要とする人が居たときにはその人は法的なことも知って何かをしたいと思っている人ですから。 廃棄処分的なものは、いくら魚でも生き物の命ということがありますので寝覚めが悪くなると思います。

回答No.2

業者に有料でも引き取ってもらうしかないでしょう。 ただで近所に配ったりするのは誰でも飼えるものではないので結局川に放流されたりして良い結果にはならないでしょう。 さもなければ最終的にはあなたが食用とするしか有りませんね。 こんな所もありますが。 http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-Released/kirakira/kin_mirai/

回答No.1

もし自宅の池で買ってらっしゃるのであれば、近くの子供会(町内会)に お願いして、子供に鯉をすくって持って帰ってもらうのが喜ばれます。 町内会の回覧板で回してもらえばいっぱい来てくれますよ。 だめなら、小学校と自宅の前に「鯉あげます」と張り紙してください。

関連するQ&A

  • 下水処理水の大腸菌数基準に関する下記の疑問

     前回回答が付かなかったのでカテゴリーを変えて再投稿致します。  下水処理水の放流に関する衛生面での基準の一つとして、「放流水1立方センチメートルあたりに含まれる大腸菌群に属する細菌数が3000個以下」というものがあります。  そして、将来的にはこの基準における「大腸菌群数3000個以下」の部分を「『大腸菌“群”数3000個』に相当する大腸菌数以下」に変更すべきではないかとする動きもあるそうです。  何故このような基準が設けられているのかについて疑問があるのでここに質問させて頂きます。  自分なりに調べてみましたところ、地方共同法人日本下水道事業団技術開発部が配信しているメールマガジン「いまさら訊けない下水道講座 4」( 2005年9月5日配信 №44号) 【参考URL】  https://www.jswa.go.jp/g/g5/g5m/im/pdf/i4.pdf において 「『ある環境中の大腸菌群数が人間への危険性が無視できる程度であれば、その他の病原性微生物による危険性もそれ以下』であると考えられることから、それら病原性微生物の指標として適当だからです。」 という記述を見つけました。  しかし、大腸菌は大腸内の環境に特化して適応した細菌であるため人体外の自然環境中では他の微生物との生存競争に負けてしまうので、体外環境中では絶滅してしまう種が殆どです。  その事は、先述の「いまさら訊けない下水道講座 4」においても「その高い栄養要求性等から通常糞便が存在する環境でなければ増殖できません」と記されています。(生物は自然死や事故、他の生物からの攻撃等々によって死ぬ個体の累積数が時間の経過と共に増え続けますから増殖出来なければ絶滅するだけです)  要するに体外環境中において大腸菌は他の多くの微生物と比べ非常に絶滅しやすい訳です。  一方、大腸菌以外の微生物は大腸菌よりも体外環境に適応したものが大部分であり、それらの中には(ウェルシュ菌やセレウス菌などのように)病原性があるものもある程度の割合で存在していますから、例え大腸菌数が0であった場合であっても糞便由来の大腸菌以外の病原性細菌や細菌以外の病原体が生き残っているおそれは十分考えられるのではないかと思います。  大腸菌専用の培地で培養を試みた際に大腸菌のコロニーが生じなかったからと言って、ノロウイルスのようなウイルスや有鉤条虫卵のような寄生虫の類が存在していないとは言えないはずです。  つまり「大腸菌の検出数が基準値以上」である事は「滅菌が明らかに不十分」である事の証にはなりますが、だからと言ってそれは「大腸菌の検出数が基準値未満」である事が「滅菌が十分」である事の証になる事を意味するものではないわけです。  下水処理後の水が放流しても安全である事を保障するためには、「『滅菌が不十分である』と確実に分かっているわけではない」(単に証拠が見つかっていないだけで「不十分」である可能性も否定出来ない)というだけでは不十分で、「滅菌が十分である事」即ち「放流水の中に病原体が含まれている事による危険が十分低い事」が保障されていなければならない筈です。  それにもかかわらず「『ある環境中の大腸菌群数が人間への危険性が無視できる程度であれば、その他の病原性微生物による危険性もそれ以下』であると考えられる」とされ、それを根拠に大腸菌が「それら病原性微生物の指標として適当」で、下水処理場の放流水中の大腸菌密度が基準値以下であれば衛生上問題が無いとされているのは何故なのでしょうか?  尚、私が知りたい事はあくまで「規則の一つとして大腸菌(群)数を指標に用いる事にした理由・根拠」ですので、「規則でそう決められているから」といった類の回答は御遠慮願います。

  • こんな事が許されるのでしょうか

    河川敷に面した近所の住宅の事ですが問題点をあげました 1.住宅の建築物が河川敷に50cm位出ています。   役所も認めています。 2.住宅の前(河川敷)に勝手に柵を設置しました。   役所からの撤去通告に従いません。 3.同じくカーポートを設置しました。 4.同じくカーポートの下に砂利を敷き詰めました。 5.同じく灯油タンクを設置しました。 河川敷は公共用地なので勝手に使用することができないよう河川法で制限されているはずです。 近所の人達も不満に思っていて私が注意しましたが逆切れして自宅に怒鳴り込んできました。 役所にも再三言っているのですが注意してもだめなのでそれ以上は何もしない状態です。 やりたい放題を見過ごしているのでその住宅は当然のごとく生活しています。何か解決策はないのでしょうか。

  • 現時点での密放流について

    法律の知識のある方、よろしくお願いいたします。 現在騒がれている「特定外来生物」への法律ですが、この法律では密放流や再放流などが禁止されております(生きているものに限る)。特に、ブラックバス問題が取り上げられております。 では、現在まででは、密放流は法律のどの部分に触れる行為なのでしょうか?このことについては、ブラックバス指定賛成派は「密放流はれっきとした犯罪行為である」というのですが、罪状(どの法律が適用されるか)は何なのでしょう? 罪状も知らないのに密放流は犯罪行為である、などというレベルの低い方もいらっしゃるようなので、専門家のみなさんの意見をお聞かせ願いたいのです。 以上、よろしくご教授ください。

  • 『緊急』でコリドラスの薬浴について教えて下さい。

    1年以上飼育している赤コリドラスを昨日より薬浴しています。 理由は、60cm水槽に引越し予定なのですが、赤コリが 見た目に少しだけ(うすーく)体に赤っぽい部分がある。 (でも元気で食欲旺盛) 飼育し始めたころに背びれに白い米粒のようなものがあった。 (この米粒は知らぬ間に無くなった) の為、60cm水槽に病原菌持込の予防もかねての薬浴です。 グリーンFゴールドリキッド を規定量の1/2~1/3程度で薬浴中です。 病原菌持込の予防の薬浴の場合、期間はどの程度行えばいいでしょうか? あまり薬浸けも良くないと思いますが、感染予防は必要かと思います。 薬浴期間を教えて下さい。

  • 琵琶湖

    条例案中「第20 外来魚の再放流の禁止  琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は、ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類を採捕したときには、これを琵琶湖に放流してはならない。 」について、 (1)釣りで行われるC&Rという「行為」が環境に負荷を与えているとはいえないのではないか。ブラックバスが漁業資源や在来種を捕食することによる経済的問題や、生態系に係る問題は、ブラックバスの「行為」による影響であって、釣りの「行為」による影響ではなく、環境への負荷との点では、湖底に残されたワームの問題、オモリの素材である鉛の問題等と同等に扱うべき。また、琵琶湖の富栄養化を助長する原因となるまき餌やねり餌の問題もあり、ワームや鉛、まき餌やねり餌、ラインやハリス、根がかりしたルアーの放置の方が大きい問題であって、単に知事選等による政治的な要素で条例案ができているのでは、という意見があります。立法論的な議論はともかく、憲法上、地方自治法上、環境法上、この政治的に決められた条例案というのはどのような問題として整理できるでしょうか。

  • 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例要綱案の政治学的法律学的問題点

    条例案中「第20 外来魚の再放流の禁止  琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は、ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類を採捕したときには、これを琵琶湖に放流してはならない。 」について、 (1)釣りで行われるC&Rという「行為」が環境に負荷を与えているとはいえないのではないか。ブラックバスが漁業資源や在来種を捕食することによる経済的問題や、生態系に係る問題は、ブラックバスの「行為」による影響であって、釣りの「行為」による影響ではなく、環境への負荷との点では、湖底に残されたワームの問題、オモリの素材である鉛の問題等と同等に扱うべき。また、琵琶湖の富栄養化を助長する原因となるまき餌やねり餌の問題もあり、ワームや鉛、まき餌やねり餌、ラインやハリス、根がかりしたルアーの放置の方が大きい問題であって、単に知事選等による政治的な要素で条例案ができているのでは、という意見があります。立法論的な議論はともかく、憲法上、地方自治法上、環境法上、この政治的に決められた条例案というのはどのような問題として整理できるでしょうか。

  • 近くの池での釣りを禁止することって出来ないんですかね.

    釣りの好きな人って,どこでも行くみたいですね. 想像していただきたいのですが, あなたの近所に,小さい池があるとします. その池は,防火用水につかうようなもので,取り立てて 魚が生息している感じではありません. でも最近,「釣り人」がたくさん来ているのです. これらの釣り人を禁止することは出来ないモノでしょうか. 禁止したい理由は,  池は,防火用水です.釣り人が周りを囲ったりする場所ではありません.  池の周りは,バスの周回場であり,釣り人のとめる駐車はバスの邪魔になります. 釣り人から,「すみませんが...」というような,申し出は一切ありません.不気味なくらい黙々と釣り糸をたれているのです. 釣りをしている人へ聞きたいのですが,一見,つれそうもないところで,釣り糸をたれているのは,何か目的があってのことですか? 基本的には,やめていただきたいのですが,河川や海は国有地ですので,地域行政が口を出すことは難しいのも事実です.出来れば,釣り人の「自主規制」を期待したいです. 心配事としては,ほかに,よく話題に上る「ブラックバス放流」があります. まさか,ブラックバスを放流したりしないですよね? こういうのを規制する法律って無いんでしょうね. ことさら,波風を立てるつもりはありません. 仲良くしたいのですが,あちらはひたすら寡黙な方達ばかりで,何を考えているのかさっぱりわかりません. 以前,「こんなところで,つれますか?」と聞いたら, 「...」でした. まさか訓練では...だったら他に行って欲しいのですが. バスの邪魔ですから. 経験者の方,釣りのしろうとにはわからない理由がおありでしたら,ぜひ教えてください.  

  • ●ハトの糞!助けてください・・・

    軒下にハトが来て糞をするので困っています。 ハトの糞にはクリプトコックスという恐ろしい病原菌がいるようですので、ハトがこないように何とか対策をしたいのですが、良い方法はないでしょうか? いつもハトが来る場所が、屋根の下ということもあり、ネットを張ろうにも、2階の部屋の窓から身を乗り出しても届かない場所なのです。 また、ハト対策として知られている磁石やCDをぶら下げる方法なども、あまり効果がないそうですし・・・ また、軒下に落ちているハトの糞ですが、雨風にさらされて時間がたっているので大丈夫・・・と自分では思っていたのですが、乾燥した糞こそ病原菌が生息しているらしく、2年以上も生き続けるそうです! やはり、糞も片付けた法が良いでしょうか?その最、洗った水が庭の土に染み込んでしまっても問題ないでしょうか? 教えてください!お願いします。

  • 行政の野良猫問題への対応(大阪市)ってどんなの?

    行政(大阪市)の野良猫問題への対応、対策というのは 現状、どういう立ち位置で、どのようにされているのでしょうか。 放置していると増えすぎるのではないかと思うようになってきました。 淀川河川敷や近くの遊歩道のあちこちで、 朝夕いろんな方が餌をあげていて増えてきています。 この状態が続くと、困ると思えるほどの数に 近い将来なっていくのではと思っています。 猫が道路に急に飛び出してきてバイクで転倒したことがあります。 その時、対向車とか、後ろからトラックがきていたら、 ひかれて死んでいたかもしれないです。 テレビのニュースだったと思いますが、猫や犬の唾液が人の体内に入って 指先や足先、鼻などが壊死してしまう病気になってしまった人を見ました。 病原菌とかが怖いです。 減らすために何か行動に移していることとかはあるのでしょうか。

  • 先日の東京マガジン リードなし散歩

    先日の東京マガジン リードなし散歩 (犬を散歩中に放したことのある人に質問です) 先日の東京マガジン(日曜13時~)でリードなし散歩の問題をとりあげていました。 条例で禁止されているのにもかかわらず、公園や河川敷で放して散歩していました。 更にそれを注意(つないだ方が良い、と言ったレベルなのに)すると逆ギレしてスゴかったですね。 取材でも、過去に注意した人は、皆異口同音に 「逆切れされた」と言っていましたね。 他に放している人に取材しても、皆「うちのはおとなしいから」とか「小さいから」とか「ここだけ」など皆自分勝手な言い分をしていましたが、小さい犬が他人に飛び掛っているシーンもありました。(その人は倒れてしまった) 犬を公園や河川敷などで放す人は、チョット異常者的に思えましたが、やはり怒るということは自分がやっていることが恥ずかしいことだと認識しているのでしょうか? それとも、自分は何もしていないのに文句を言われたと思っているのでしょうか? ウチの近くの河川敷にも放して散歩しているのがいますので、(子供も居るので)注意しようと思っていたのですが、あれを見ては場合によっては殴られそうなので止めておこうかと思っています。 また、キャンプ場でもよく見かけます。 放している人、放したことがある人に質問です。 放すことは問題がある、という認識がある(あった)のでしょうか?

    • ベストアンサー

専門家に質問してみよう