• 締切済み

過去勤務していたお店のホームページ

4年前に失業中にパン屋さんでアルバイトをしていました。 その際、ホームページに顔を載せられていました。 就職が決まり、アルバイトは辞めたのですが、ホームページから、削除してくれません。 何度も、連絡しています。 こういう場合、消費者センターにお願いするのが最善の方法でしょうか。 このパン屋さんのオーナーは主人の勤務会社の社長なので、あまり、ことを荒立てたくありません。 かといって、辞めて4年もたつ会社に顔がのっているのも、いい気はしません。 ご教示いただければ、幸甚です。

noname#202415
noname#202415

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

>消費者センターにお願いするのが最善の方法でしょうか。 センターが取り扱うのは事業者と消費者の間のトラブルです。今回の事例はあなたがバイト先にとって消費者ではありませんから、センターが対応してくれる問題ではありません。

noname#202415
質問者

お礼

消費者センターは、まず、私が内容証明を送付し、それでも削除がなければ、市の担当部署より、注意喚起をするといったお答えでした。 主人の勤務先のオーナーでなければ強気で出るのですが、ここは 穏やかに行きたいです。 結論は、いい加減なお店=社長がいいい加減ということで呆れている部分が多いですね。 内容証明は穏やかではないので、手紙を出してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

あくまでも「民事」での肖像権の侵害に該当するか否か・・という問題かと思います。 非常に曖昧で告訴しても必ず勝てるようも案件ではなく当然に弁護士費用倒れも考えられます。 当方は風俗店での同様の係争を知っておりますが在籍していた嬢の負けでした。 在籍していた際の本人の同意を得た写真などは店側に肖像権があるというような内容でした。 それほどパン屋さんに悪気があるとは思えませんがHPの外注製作も費用がかかるので更新される際にお願いしますと申し入れて放置、が正解かと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.2

事を荒立てたくないなら放置でしょう。 事を荒立ててもいいのであれば、ホームページ掲載時に掲載期間に関して取り決めをしたのであれば、掲載期間終了後の掲載は契約違反で訴えましょう。 例え口約束でも契約は契約ですので、証拠があればそれをたてに掲載を止めるよう言えます。 民事なので公的機関に相談するのではなく弁護士さんに相談ですね。 掲載期間に関して取り決めをしていないのであれば強制的に掲載を止めさせるのは難しいでしょう。 話し合いをするしかありません。

noname#202415
質問者

お礼

知り合いの弁護士に聞くと告訴事項のようです。 が、主人の手前、穏やかでないことは避けたいです。 社長は、あちらこちらに副業を展開しては失敗し、借金を 会社の資金から返済しているようです。(よく、2代目社長は出来が悪いと言われますが、典型的です) が、20年近くお世話になっている会社に盾をつくようなことは したくないので、放置でしょうか。 ご回答ありがとうございました。

noname#198909
noname#198909
回答No.1

>このパン屋さんのオーナーは主人の勤務会社の社長なので、あまり、ことを荒立てたくありません。 何をしても旦那さんの不利益になります。 質問者さんが動いて、旦那さんが不当解雇になる危険性があると思います。 美人だから看板娘として考えているんでしょうね。 放置が一番。

noname#202415
質問者

お礼

知り合いの弁護士に聞くとネットのような公に4年間も退職した人間の 顔写真を掲載することは違法で告訴事項のようです。 主人は45歳で、50歳までは今のトラックドライバーを続け、その後は私の父の経営する会社の役員をしていく予定です。 (現在も役員です) 私自身、そんなに気にしているわけではないので、放置しようかなと 思います。気分は正直、良くないですが。 ご回答ありがとうございました。

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