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抵当証券についてお教えください。

抵当証券についてお教えください。 例えば、A証券会社が1000万の抵当権を設定し、1口、100万円の証券を10枚発行し、甲・乙・丙がその証券を買い受けた場合の抵当権者は、登記簿上は、A証券会社ですが、実体上は、甲・乙・丙になると思います。 抵当証券の添付が必要になる場合 実際に抵当証券を持っている人は、甲・乙・丙なので、抵当権証券の提供を要するときに、添付情報として、抵当証券を提供をするのは、甲・乙・丙なのでしょうか? A証券会社は、抵当権者ではあるけれども、1000万分の証券は譲り渡しているので、証券自体はもっていませんよね? 抵当証券の譲り受け人が、甲・乙・丙から抵当権付き債権の譲渡で譲り受けた者が何人もいた場合、実際にその証券を持っている人が誰であるか分からなくなることもあると思うのですが・・・ 証券の裏書に仕組みが理していないからだと思うのですが、どなたか分かり易くお教えください。

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回答No.2

抵当証券会社Aが抵当証券を取り戻した上で手続きを行っていました。 抵当証券の空売りが問題となって, 投資家保護のために抵当証券保管機構ができて以降は, 抵当証券の裏書譲渡のほとんどは抵当証券会社と保管機構との間で行われ, それ以外の者に抵当証券が裏書譲渡されるケースは ほとんどなかったのではないかと思われます。 (抵当証券会社間での譲渡は見たことはあります) 保管機構への裏書譲渡がされた場合であっても, 形式的には抵当証券の被裏書人=実体上の抵当権者であるため, 被裏書人への抵当権移転登記以外の登記申請に際し, 被裏書人が保管機構のまま,抵当権者Aとして抵当証券を添付すると, 不動産登記法25条4号の無権限者による申請になってしまいます。 (抵当証券の記載からAが真の抵当権者ではないことがばれます) そのため,Aがそのような登記申請を行うに際しては, 抵当権者Aが預金小切手等を保管機構に差し入れて(一時的に)抵当証券を借り出し, 無担保裏書による裏書譲渡を受けて被裏書人をAとした上で登記申請に添付し, 登記及び抵当証券の記載変更を終え法務局から証券を取り戻したところで, 再度保管機構等に裏書譲渡して預金小切手を取り戻すといったことを行っていました。 抵当証券発行済抵当権についての登記は, 登記申請に抵当証券を添付すれば法務局が職権で記載する事項もありますが, それとは別に抵当証券の記載変更申請をしないと, 登記が変わっていても,証券に記載してもらえない事項もあったりします。 いろいろと面倒くさいこともあったりしたので, 被裏書人が多数いる場合であっても,同様の手続きにより 変更登記手続き等を行っていたのではないかと思われます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>例えば、A証券会社が1000万の抵当権を設定し  A証券会社は抵当権を設定するのではなくて、設定を受ける方ですよね。 >抵当証券の譲り受け人が、甲・乙・丙から抵当権付き債権の譲渡で譲り受けた者が何人もいた場合、実際にその証券を持っている人が誰であるか分からなくなることもあると思うのですが・・・  甲・乙・丙それぞれが、債務者に抵当証券を提示しなければ、支払を受けることができませんから、抵当証券の所持人が分からなくなることはそうそうないでしょう。  しかし、抵当証券の所持人が二、三人ならまだしも、何十人何百人になったら、弁済の事務処理が煩雑になりますし、誰かが抵当証券を紛失してしまう可能性もあります。ですから、実際は、A証券会社は抵当証券を財団法人抵当証券保管機構(なお、唯一の抵当証券発行会社が廃業したことに伴い、保管機構も存続期間満了により解散し、現在は清算結了しています。)に預け、甲乙丙は、それぞれ、A証券会社の発行する取引証(モーゲージ証書)と保管機構が発行する抵当証券の保管証の交付をします。債務者はA証券会社に支払をし、A証券会社は甲乙丙に支払をする形になります。

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