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突然の解雇!!

私は去年10月からつい先日まで手作りパンの移動販売をしてまいりました。 しかし先日突然上司より四日後の退職を言い渡されました。 自家用車を持ち込み毎日、約200km朝から夜遅くまで約12時間労働で週5日、家族の為に勤務態度も真面目に勤めてきたと思います。 売上成績も決して悪くはなかったと思います。 業務委託契約ですが勤務環境は上司(所長)の管理下で働き給料も歩合制でしたが所得税は引かれていました。 不等解雇として相談に乗って貰える窓口はないのでしょうか? 休業補償等を受ける事は難しいのでしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

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回答No.1

  解雇予告手当て(1ヶ月分の給料)は請求できます  

takeo0805
質問者

お礼

早速、助言いただきありがとうございます。 無知な為請求方法が解りません。 解雇予告手足の請求を教えて頂けると幸いに思います。

その他の回答 (7)

回答No.8

業務委託契約であれば、雇用契約とは異なるので、解雇には該当しません。 勤務態度等については、業務委託上は関係ありません。 休業補償も契約になければ無理です。 問題があるとすると、契約内容との相違です。 相違があるのであれば、弁護士に相談して訴訟を起こすことができます。 本来は業務委託ではなく、雇用契約だったということであれば、その方向で労働基準監督署に相談をすることがでいるはずですが・・・そもそも契約に問題があると考えるのであれば、なぜ契約したのかという理屈になってきます。 まず、ご自身が、業務委託契約と雇用契約の違いを理解する必要があります。

takeo0805
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

労務局にある労働基準監督署で相談に応じて頂けます。 ハロ-ワークも同じ管轄ですが、ハロ^-ワークより監督署の方が確実 です。出来れば今までの給料明細書、印鑑は持参された方がいいでし ょう。

takeo0805
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.6

偽装請負ってことなら、行政はかかわりませんので裁判しかないでしょう。しかし、自分の自家用車をつかって、一人でパンを売ってたなら上司の直接の指示なんかは受けないよね。だから、請負でしょうね。また、あなた自身が契約を業務委託って認識してるんでしょう。 私も十何年間も業務委託で飯を食っていたけど、民法により、双方ともにいつでも契約を解除できるんだよね。ただ、どちらかに損害が出たときは、それを賠償しないといけないんだ。もっとも、これだけ損失が出たから払ってよって言っても、はい、そうですかって払うことはいないけどね。 私も、来なくていいよなんてのは数えきれないくらいあるし、一方、私も辞めますなんてのはいっぱいあるよ。気楽でいいから、そうしてきたんだけどね。因みに、私も家族はあるけど、サラリーマンじゃ生きてけないって、ろくでもない人間てのは自覚はあるね。 私は自分の車を使って、いろんなところで作業をしてました。現場は一人だから指示を受けることもないし、何時から何時までとかの拘束はないから完全に請負だよね。それで、明日こなくてもいいじゃ、前日に準備なんかするから、厳密に言えば損害はでるけど、それですら請求するのは難しいね。四日後なら損害は生じない。 損害賠償ってことなら、契約書の内容によるよね。いかなる場合でも、一か月の報酬を確実に払うとか、継続契約って、いつまでに双方に異議がなければ、この契約を継続するってのとか、契約を解除する条件に特別な定めがあるとか等だけど、あれば、争うことはできるかもしれないね。 私も、いろんなパターンの契約のひな形を知ってるけど、契約書を作った方が自分に不利になる契約書なんか作りませんよ。また、損失があっても、弁護士雇って賠償請求ってことなら、元は取れないだろうね。都市伝説で、裁判に勝つと弁護士費用もってあるけど、この手の訴訟じゃないからね。 小額なら、一度話し合ってみるんだね。実は、理不尽なお客様で、頭に来たから、一か月分の報酬を払ってもらったことがあります。それでだめなら、小額訴訟をしてはどうかな。弁護士を雇わなくもいい、一日で終わる裁判もあるけどね。最も、根拠がないと、ゆすりになっちゃうから注意は必要だよ。 何か基本が間違っていると思います。常識的に業務委託ってのは、明日こなくていいってのが、まっとうな契約です。業者と業者の契約だからね。 また、労働者だろうが、請負だろうが、まっとうな損害なら、話し合うのが基本でしょう。それで、話がまとまらなければ、損害を相手に請求するんだろうね。証拠が残るように内容証明ってのもあるけね。もう、何年も前だけど、内容をコピーして配達証明で送ったことがあるよ。安いってのがあるけど、簡単でいいね。何を送ったかって、日付もあるし、類推できるなら、これでもいいんだよね。 いい大人なんだから、誰かが何とかしてくれるなんて考えは捨てたほうがいいですよ。何かの制度利用するのいいけど、逆に、あなたが人を雇う側だったら、直接話してくれなくてって思わないかな。仕事は一生懸命やるってのは、いっぱいいると思うよ。打ち解けてくれないっていうか、気持ちが分からないっていうか、せめて、世間話くらいしてくれないなーなんて方を雇うってのも、かったるいけどね。なぜ、あなたが切られたかを考えたほうがいいですよ。

takeo0805
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

名称が業務委託契約であろうと、委任契約だろうと、準委任契約であろうと、ほにゃらら契約であろうと、実態を精査して雇用状態である、と認められればそれは雇用契約であり、いわゆる偽装請負に相当します。 会社が悪い、つう事。 そうなりゃ、天気が悪いのも会社のせいだし、眠いのも会社のせいだし、風邪っぽいのも会社のせいだから全部請求します。 解雇予告手当なんてセコイ事は言わずに、不当解雇の損害賠償に残業代未払いに、あれもこれもも含めて数百万単位の訴訟を起こしましょう。弁護士は大喜びですな。 勝てば官軍。負ければ都落ち。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

takeo0805
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり弁護士なんですね。 費用の面で不安になる所はありますが検討し相談に行ってみたいと思います。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.4

 業務委託契約を結んでいたとすると、そもそも雇用されていませんので、退職も解雇もありません。  もちろん不当解雇もあるはずがありません。  まず、契約書を確認してください。  あるとすれば、契約不履行です。 休業補償については、契約書の内容によりますが、通常、保証を要求する根拠がありません。  相談に乗ってもらうとすると、弁護士さんになりますが、基本的には、コストがかかるだけでメリットはありません。 早く新しい仕事を探しましょう。

takeo0805
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 厳しい意見ですが、もっともだど思います。 参考になりました。

  • BicPapa
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.3

業務委託契約の場合雇用契約とは異なりますので解雇には当たらないと思われます、 しかし業務委託契約をしているので契約内容に沿った解消が行われなければいけません、 つまり委託契約解消の項目を見てください。 契約書は交わしてますよね、 一つ気になる事が ”所得税は引かれている” と言う点です、基本、業務委託契約の場合売上高の何%とか予め決めて支払調書になるので所得税は発生しないはず。 また業務委託契約つまり契約行為なので一方的に解消する場合も契約条項に則って履行されなければいけません。 不当契約解除に当たるか否かは弁護士の範疇になると思われますので弁護士会館等で行われる無料相談等を利用されてみては如何でしょうか、健闘をお祈りします。

takeo0805
質問者

お礼

人柄の良さがメッセージより感じられました。 凄く親切な意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#196223
noname#196223
回答No.2

業務委託契約の場合は無理だと思います。 間違ってたらごめん

takeo0805
質問者

お礼

やっぱりそうですか…。 ありがとうございました。

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