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交通事故、休業中の解雇

こんにちは、よろしくお願いします。 当方、派遣会社の契約社員でここからA社という事業所 に配属され仕事に従事してた者です。 先日、交通事故にあい現在もリハビリ中なのですが A社には「7月からは出勤できるだろう、しかしリハビリ は行きますけど…」と以前伝えてたのですが、先程派遣会社 を窓口にA社が「7月からは仕事が暇になるから…」 という理由で結局、解雇という話になりました。 …という事なのですが、先方からこのように言われた 場合、今月休んでた分の休業補償はいただけますか?それと解雇後の補償はどの程度みてもらえるのでしょうか? これに伴いどのような流れで進めるのが適切でしょうか? 突然の解雇で先々不安です。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.1

派遣会社の契約社員の場合はA社からの休業補償や解雇後の補償は受けられません。 なぜならA社はあなたと雇用契約したのではなく派遣会社と契約しているからです。 仕事中の災害で有れば話は別です。 また通勤中の交通事故も労災対象ですので補償が受けられます。 しかし私的な時間の交通事故でしたらまず補償は無い物だと思ってください。 一度、派遣会社に相談してみたらどうでしょうか?

samancya
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに事故は会社より帰宅中の出来事なのですが たまたま通勤経路外でしたので労災の補償は断念してあります。 幸い事故の件は保険会社同士で解決の方向に向かっております。 ですが、新たに解雇ということにおいてですが、 いくら派遣社員といえども解雇通告30日前という報告を 受けていない状況なので私も困惑しております。 …やはり泣き寝入りになるのでしょうか? 再度、派遣の方にも相談してみます。 また何かご意見がございましたらアドバイスよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.4

今月休んでた分の休業補償はいただけますか?それと解雇後の補償はどの程度みてもらえるのでしょうか? 加害者に請求するしかないのでは?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

多少の通勤経路の逸脱は労災の対象から外れません。 具体的には難しいですが、毎日の生活のために食料品を 買いに寄り道をした、 なんて場合はOKだったと思います。 弁護士なりに相談されたらいかがですか? 通常であれば、労災休業中の解雇は違法ですが、派遣先は あなたと雇用関係はないので、派遣元との問題になるかもしれません。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.2

派遣会社に 早急に次を探してもらうのがよいのでは?

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