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交通事故の休業補償返金について
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- iksny
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- Tomo0416
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被害者への賠償金は、本来、示談成立後に支払われるものですが、治療費や休業損害などは被害者の負担にならないよう、示談前に内払として支払うのが通例です。 治療費については、医師の診断書・診療報酬明細書により、受傷部位、事故との因果関係の有無、治療内容等を確認した上で支払います。 休業損害も勤務際の休業損害証明書・前年分の源泉徴収票と医師の診断書等を確認した上で支払います。 休業損害証明書等が偽造されたり、事実でない内容が記載されていた場合には、保険金詐欺、私文書偽造・行使の罪で刑事告訴され、損害賠償(保険金の返還等)の請求を受けることになりますが、そうでない場合は、保険会社が休業損害の発生を認めて支払っているわけですから、保険金の返還訴訟を受けることなどありません。 ただ、けがの程度の割に休業がある程度長期にわたる場合には、事故から一定期間までの休業についてしか休業損害を認めないとして、請求額の一部しか支払われないことはあります。 「休業損害を支払いすぎたから返して!」などというマヌケな担当者はまずいないでしょう。もし、仮にいたとしても慰謝料で相殺することになるでしょうから、返還訴訟などということは通常では考えられません。
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質問者からのお礼
とてもわかりやすい説明で安心しました。 ありがとうどざいます。
質問者からの補足
>ただ、けがの程度の割に休業がある程度長期にわたる場合には、事故から一定期間までの休業についてしか休業損害を認めないとして、請求額の一部しか支払われないことはあります。 今は、休業補償を頂くのが申し訳なく思っていて、早く治したい。と思っています。 慰謝料は通院1日につき、いくらと決まっているので、きちんと最後に謝罪の慰謝料をお支払いしますよ。と保険会社の担当者に確認しました。