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交通事故での休業補償、営業保障について教えてください。

交通事故での休業補償、営業保障について教えてください。 私は10月にオートバイに乗っていて自動車との事故にあいました。 過失割合は私15%相手85%でした。 今回の事故で腰骨の骨折(第二腰椎)、首のむちうち、足の捻挫、腕の擦り傷の怪我をしました。 私は有限会社の代表をしております。(従業員は事務員1人のみで2人で運営しています。) 現在も仕事を休業し、病院に通っているため会社の売り上げが減ることが目に見えたため 保険会社に営業保障もあるんですよね?と尋ねたところ営業保障どころか役員だからといって休業補償さえ出ないといわれました。 私の会社は法人ではありますが、2人で運営するような小さな会社で売り上げは私がいなければ0に近いため、休業補償はもちろんなんですが営業保障もある程度はいただかなければ、家賃、事務員の給料などの固定経費の分がまるまる赤字になってしまいます。私にも過失はありますが相手のほうがかなり過失の多い事故なのに損をしてしまうというのは納得がいきません。どうすれば一番良いのか教えてください。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

○会社の損害を請求出来ます。 原則「会社の損害は認められない」が、会社とは名ばかりで「会社=代表者」という「経済的一体関係」ないしは「財布共通の関係」が認められれば、会社からの請求は認められると考えます。  多くの判例は代表者や重要な社員が交通事故にる負傷で会社に損害が出た時の請求を否定しています。しかし最高裁は薬剤師の被害者が代表をしており、妻が唯一の従業員である名ばかりの欲にいう個人会社である有限会社について、その実権は代表者に集中し、同人には会社の機関としての代替性がなく、経済的には個人と会社とは一体をなす関係にあると認められるのであるから、代表が事故にあって会社に損害が生じたことが認められる以上、会社は形式上は関節の被害者であるとしても、会社に生じた損害については加害者に対し損害賠償できると判断しました ○相談先 交通事故の相談先は充実していて無料で相談(弁護士)出来る所も多々有ります。又、有料ですが交通事故を専門に扱う弁護士や行政書士さんもおられます。探せばお安い所も有ります。 保険会社の人はプロですので、プロに相談(有料で依頼)するのが一番良いのではないでしょうか。 頑張って下さい。 ○収入 裁判所は申告以外に収入がある場合は帳簿や書類等で確実であった事を証明出来れば、申告以上の収入を認めています。前年度の収入を使いますが年度により違う場合は3年間の平均を出します。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

一般的な考え方として、役員は経営の実働者ではなく、居なくてお売り上げは上がると言うように考えられています。 まぁ、損保などの役員は居なくたって売り上げは上がりますからね。 小企業などはそうも行きませんので、現実的な営業保障の請求を行う事ができます。 ただ、基本的に前年度の内容を基準にした計算で、営業停止中に必要のない経費(維持費は別)は差し引かれる事になります。 また、貴方に対する休業補償は、市町村などに届けられている所得証明を元に算出します。 それ以上の金額は算定根拠にならず。と言う事になりますので、ご注意されてください。 (無申告収入は、納税されていないものになりますので、証明するに値し無いと言う判断になります。まぁ、そういうことは無いでしょうけどね。)

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