- 締切済み
交通事故 休業保障(小学生が被害者)
小学生の子供が自動車にはねられ事故に遭いました。幸い命に別状なく左手首の骨折でギブス生活にはなりましたが入院もしませんでした。そこで皆さんに質問したいのは、自賠責保険で加害者は支払うと思いますが、自賠責は「治療費」「慰謝料」「休業補償」の3点で保障してくれるようですが被害者が子供のときは「休業補償」というのはどのように換算するのでしょうか?親が会社を休んだのを休業補償としてくれるのでしょうか?被害者の父母2人分も保障対象になるのでしょうか。ちなみに父(私)は2日、母は4日 会社を休んでおります。説明不足あるかもしれませんがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- geroppagerogero
- ベストアンサー率30% (13/43)
回答No.1
数年前に交通事故に遭いましてその時に少し勉強しました。 ご両親としては、非常に驚かれ、心配されたと思いますが 話を簡潔にするためにドライな書き方をさせていただきますね。 収入のない小学生に対しては休業補償というのはないです。 (専業主婦などには決まった額がありますが…) ご両親については、休業補償ということではなく、 付添看護費という項目がありますのでこちらで提示してみるのはどうでしょう? プロの付き添いさんではなく、近親者が付き添った場合でも保障される場合があります。 ただし、条件がいろいろあったような気がします。
お礼
早速回答ありがとうございます。添付看護費ですね。少しこれで調べて交渉してみます。ご丁寧にありがとうございます