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交通事故による休業補償算出について

今回相談したいことがあります。私の子どもが自転車に乗っていて、70代の女性にあたってしまい検査の結果、肩の小さい骨にひび(正式診断名:甲骨骨折)が入り治療してました。 <今までの経緯> ◆「甲骨骨折」という診断で、約一ヶ月して、骨がつながり治療完了になる。医師の診断書あり。 ◆通院は10回。 <休業補償の要求について> ◆「勤務会社からの証明書をもとからの算出」と「主婦換算」どちらか高い方で保障を要求 <勤務会社からの証明書> ★嘱託勤務で通常でも会社に週に1・2回しか会社にいかないらしく自宅で勧誘などの業務を行っている。その為休業日数は記載なし。 ★過去3ヶ月の収入平均と事故による給料うを比べて減額は4万円。 <計算方法について> 上記の場合で、自賠責基準で考える場合下記のような算出方法があると思いますが、計算方法など大丈夫でしょうか? 高い方というと5万7千円が算出額になりますか? ◎実費計算⇒4万円 ◎自賠責基準の主婦換算で計算⇒5700円*10日(実通院数)=5万7000円

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

休業損害って会社安めがもらえるという性質の ものとは違いますよ。 主治医の診断書と被害者の仕事内容を総合的に 判断して、この怪我ならこの仕事は無理だね!と なれば休んで、お金を減らされた分は補償しても らえます。 主婦業においても同じです。この怪我では主婦業 は無理だね!と判断されれば主婦換算で1日5700円 はもらえますが、1日8時間の主婦業だったのが 怪我のお陰で10時間かかるようになった!とい うのであれば補償などもらえません。 休業補償というのはお金減らされた分を補償するの ですからお金が減らされなければ補償のしようがあ りません。 通院にしても会社員であれば、通院のために給料減 らされたら補償されますが、会社が休みの日や会社 帰りに通院すれば休業補償はもらえません。 そのいくら給料減らしたのか!を証明する用紙が休 業損害証明書なんです。 そうはいっても誠意を見せる意味でも間取って5万 程度でいいんじゃないでしょうか。 70代の女性にあたってしまいとはいってもおこさん が100パーセント悪いのでしょうか? 70代の女性には過失はなかったのでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.3

休業損害の認定が非常に難しいケースですねー 自賠から全額回収を目指すならきちんと自賠社に事前に相談 しないと難しいケースと思われますよ。もちろん全部を回収 しなくても良いなら相手側のとの意向調整て解決頑張ってください。 主婦なら悩まなくても良いですよね。

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  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

前に回答し、過去の書き込みを全て確認しました。 損害保険に詳しい相手で、タチが悪いですね。 <休業補償の要求について> これは、◎実費計算⇒4万円が休業補償となります。 (この70代の女性の主婦休損は対象外です。) *事故から約4ヶ月になりますが、もう少しですね。頑張ってください。  

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  • oono2008
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

この場合、保険支払い担当は高い方の主婦休損で支払うのが普通です。 ですから57000円の方です。 この女性が主婦休損の対象になると仮定しての話になります。 一人暮らしとかであれば主婦休損は対象外ですから実費計算の方で 良いと思います。

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