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交通事故の休業補償について

皆様。 はじめまして。 さて、何点か分かりかねる点がございましたので、質問させて 頂きます。 現在私は、学業と仕事を両立しながら、(主に学業が主ですが) 生活しておりました。 ちなみに、事故日は平成19年度です。 (事故直前まで仕事をしておりました。) 保険会社には、平成18年の源泉徴収票を提出済みです。 しかし、治療費、通院慰謝料、通院交通費等を計算してみると、 すでに、120万円(自賠責基準)を超えているように思います。 ちなみに、私は、未だ、通院慰謝料、通院交通費等は保険会社からは 一銭も受け取っておりません。 そこで、ご質問致します。 私のように、事故にあう前の生得(事故のあう直前の明細にて等) と平成18年度の源泉徴収票にて、任意の保険会社から 休業保障は受けられるでしょうか???

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

給与所得者の場合、過去3ヶ月の給与の合計を90で割って、一日分の休業補償額を出します。 ただし、アルバイトで週二日とか三日とかいう勤務形態の場合は、90ではなく実勤務日数で割って算出したりします。 そして、その3ヶ月分の給与が今までの給与からいって平均的なものかどうかを、源泉徴収表にて確認します。 既に源泉徴収表も提出されていますので、問題なく支払われると思いますが、もし120万円を超えている場合は、全てが任意保険の支払われ方になりますので、質問者さんの過失分は減額されることになります。 過失相殺後の金額が120万円を切る場合は、120万円が支払われます。

tenma_net
質問者

補足

umigame2様。 御回答有難う御座いました。 また、お礼の返信等を差し上げるのが遅れました事大変失礼 致しました。 申し訳御座いませんでした。 さて、補足で、ご質問いたします。 >既に源泉徴収表も提出されていますので、問題なく支払われると思いますが、もし120万円を超えている場合は、全てが任意保険の支払われ方になりますので、質問者さんの過失分は減額されることになります。 と御回答頂きましたが、まず支払われるのは自賠責の基準にて支払いを 受け、120万円を超える値は任意保険会社が負担すると言うことだと 思いますが、専門家の方にお尋ねしたいのは、今後どのように任意保険 会社と交渉した方がumigame2様は一番効果的だとお考えでしょうか?? お差支えなければ、専門家としてのアドバイスを賜りたいと存じております。 恐縮では、御座いますが、再度御回答宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

出来れば、怪我の内容を書いていただければもう少し適切に回答できると思うのですが。 任意保険に加入していれば、自賠責基準の上限は関係ありません。 とはいえ貰えるのは、慰謝料と通院交通費と休業損害ですね。 こちらも基本的には貰えますが、長くなればなるほど伸び率は抑えられます。 休業損害については、怪我の程度によると思うのですが、通常の怪我ですと1ヶ月もすればアルバイトくらい出切る程度に回復できますのでかなり減額される可能性があります。 通院のみの慰謝料の場合ですと、1年91万円で1年3ヶ月で98万円と上昇率が落ちてきます。また、通院程度によっても減額されるでしょう。 一度、交通事故の保険関係の本を読まれるべきですよ。

参考URL:
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/isyaryo-1.html
tenma_net
質問者

お礼

tepitepi様。 御回答有難う御座います。 お礼の返事をが遅くなりましたこと、大変失礼致しました。 貴殿より御回答頂いたように、何冊か交通事故の保険関係の本を 読んでおります。 私としては早く事故の件を解決円満に解決して、元の生活に 戻りたいと考えております。 貴重なご意見有難う御座いました。 この場にて、深く、御礼申し上げます。

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