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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による休業補償と慰謝料について)

交通事故による休業補償と慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による休業補償と慰謝料の計算方法について質問です。
  • 通院日数を基にした慰謝料の計算方法や通院と休業補償の関係がわかりません。
  • 欠勤や遅刻、早退による休業補償の申請方法や計算基準について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

自賠責保険における慰謝料の計算方法は 1)4200円×完治までの期間 2)4200円×通院日数×2 の安い方です。 通院したときの慰謝料と休業補償は別です。 交通事故で+になる要素は慰謝料だけです。 休業補償は通院のために会社を遅刻早退、 欠勤して給料減らされた分は補償してくれ ます。ですから会社が終わってからとか 会社の休みの日に通院して給料減らされな ければ休業損害は0円です。 ただし有給使って休んだ場合、会社から給 料はもらえますが、通院のために有給を 使ったということで有給使った分は補償 してくれます。なのでお得ですね。 会社から給料はもらえるし、保険屋は 有給分補償してくれるしで。 通院した日のみが休業補償の対象ではあり ません。主治医の診断書とshibasakiさんの 仕事内容を保険屋が総合的に判断して、これでは 仕事できませんね!となれば、通院しなくても 休んでいるだけで休業補償はもらえます。 ただ痛いから会社に行かない!では無理ですよ。 痛い分は慰謝料で補償します。会社休むのは shibasakiさんの勝手です!とならないように 保険屋とじっくり話し合いですね。 欠勤して病院へ行った場合、上の計算による慰 謝料と休業補償は重複します。 慰謝料ももらえるうえに休業補償ももらえます。 でも休んでも給料へらされなければ休業補償は もらえませんよ。前述したように有給使って休 めば休業補償はもらえますが。 ですので、保険屋にどのくらい休んでも休業補償 がもらえるのか確認した方が良いです。 欠勤、遅刻、早退は自己申告ではありません。 休業損害報告書というのを会社の総務なりに 書いてもらって保険屋に提出です。 フォームは保険屋共通でしょうからネット上にも 見本あると思います。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責保険の支払基準は、金融庁/国交省の告示http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.doにより規定されています。 この支払基準では慰謝料について、 (1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。 (2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。 と規定しており、(2)の部分は具体的には、治療期間の総日数と実治療日数の2倍とを比較して少ない方を慰謝料の対象としています。 治療期間とは、初診日が事故日から7日以内の場合、事故日から最終治療日までのことですが、最終治療日の診断書に、治癒見込、継続、転医、中止と記載されている場合は、7日を加算します。 慰謝料と休業損害は全く別の損害ですが、休業損害は現実に収入が減少した損害ですから、けがによって就労が制限されるなどして収入が減少した場合でないと認められません。 ただし、給与所得者が有給休暇を利用した場合と家事従事者の休業損害については、収入の減少がありませんが、例外的に認めています。 この点について自賠責保険支払基準では、 (1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 (2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 (3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 と規定しています。 給与所得者の場合、勤務先に自賠責様式の休業損害証明書を記入してもらうことになります。これには 事故前3カ月の支払い済み給与と社会保険料等の控除額や事故後の欠勤・遅刻・早退等の状況、欠勤等の期間の給与支払い状況などが記入されます。 事故前3カ月の控除前総支給額を90日で割ったものが休業損害の基礎日額で、これが5700円未満の場合は基礎日額を5700円とします(19000円を超えた場合は19000円)。基礎日額に欠勤日数を掛けたものが休業損害ですから、通院しても欠勤しなかった場合には休業損害の対象となりませんし、逆に通院せず自宅療養のために欠勤した場合は休業損害の対象となります。(ただし、受傷の程度・内容と療養のための欠勤に相当因果関係が認められる場合に限ります) 遅刻・早退等の場合、収入減少額が休業損害に加算されます。(時間単位の有給休暇使用であれば、基礎日額の1/8で計算します) 一方、家事従事者は休業日の証明者がいないため、便宜上、通院日を休業日とみなすとしており、通院日数×5700円を休業損害とします。

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