• ベストアンサー

自賠責の慰謝料と休業補償

人身事故にあいました。 自賠責保険対応です。 損保会社から同意書と共に自賠責保険の支払いについての一枚の紙が送付されてきました。 (1)慰謝料についてお伺いしたいです。 教えて!gooで過去の質問を拝見したのですが、 「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 というご回答がありました。 でも、損保会社から送られてきた紙には「入通院1日につき4200円」とのみしか書かれていません。 その紙のどこにも「総期間」とか「×2」の文字はありません。 入通院日数と、実治療日数は違うという事でしょうか? それともこの2つは同じで、私には「実治療日数×4200円」という事なのでしょうか? 「入通院1日につき4200円」とのみしか書かれていないので、私にもちゃんと「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」があてはまるのか不安です。 (2)また、私にも「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 があてはまるとした場合、この総期間とは 「事故発生日~完治まで」なのか「初めて病院に行った日(診断書を取った日)~完治まで」 なのか、どちらでしょうか? (3)休業補償についてお伺いしたいです。 これは総期間に対して頂けるのでしょうか? それとも通院日数に対して頂けるのでしょうか? それとも、休業補償にも、総期間≧実治療日数×2が関係してくるのでしょうか? *************** もしよろしければ、以下の数字をお使い下さい<(_ _)> 事故発生日~完治まで・・・62日 初めて病院に行った日(診断書を取った日)~完治まで・・・60日 通院日数・・・40日 休業補償・・・5700円 どうぞよろしくお願い致します。

noname#5560
noname#5560

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.9

保険会社ごとに評価が違うって事ではなく、事故それぞれで評価をするので一般論と具体的な事例とは異なることがあります。人身事故の場合は初めは損害保険からの補償ではなく、自賠責からのものです。その運用に各社とも差があるとは思えません。 休業損害ですが、通院日数分受け取れるといったわけではなく、実際に収入減があった場合が対象になるだけです。家事従事者の場合例えば半日は通院に費やし、あとの半日は家事をしてすごすとなれば、多少は家事に影響はあると考えられますが、10日間通院しても5日分しか認められないこともあります。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 >人身事故の場合は初めは損害保険からの補償ではなく、自賠責からのものです。その運用に各社とも差があるとは思えません。 そうですか!それを知りたかったです。ありがとうございました。 最後にそうご回答下さったという事は、質問文、お礼文ではその事がなかなか伝わらなかったという事だと思います。 すみませんでした<(_ _)> 家事従事者で、実際に0.5になる人っているのでしょうか?

その他の回答 (9)

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.10

少しでも怪しいと思った事柄には納得しない方が宜しいでしょう。 何かと難癖をつけて保険金額を減額したがるのは保険会社の手口です。 しかるべき場所に相談した人はしかるべき保険金額を手にし、どこにも相談しないで保険会社の説明を鵜呑みにして貰えるはずだった金額を貰えなかったというのは良く聞く話です。 だって考えてみてください・・・ 保険会社は保険料を貰って会社の運営をしているのですから、払うものは1円でも少ないほうが良い訳ですよ。 悪いことは言いません・・・ 弁護士に相談を まあ、最終的な判断は貴女がすることですけどね。

参考URL:
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/nitiben.html
noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは「自賠責保険」でもですか? 私が知りたいのは、「任意保険」はそうなんだろうけど、「自賠責」が損保会社によって違うのか、という事です。

noname#13482
noname#13482
回答No.8

何度もアドバイスさせていただいてますが、事故処理についてはここによって判断されますので、過去の経験や事例からのみ判断されても困ります。正確なところはその自賠責担当者に聞いていただかないとわかりませんし、不明な点は担当者に納得いくまで説明を求めてください。 「×2」の計算方法ですが、はりやマッサージなどでは適用されませんので、実通院日数となることもあります。 事故処理は本当にケースバイケースで、このような掲示板だけで全てを判断する事はできません。 #6中の「家事中儒者」は誤字です。正しくは「家事従事者」です。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度もすみません。 専門家さんなので、針、マッサージも視野に入れてのご回答ですね。すみません、そこまで考えていませんでした。参考になりました。 通院は「病院のみで全くはり、マッサージはしない」でも、対象日数について直接担当者に確認した方がいいのでしょうか・・・(^_^;) 自賠責だから「病院のみ」の場合どの損保も対象日数は同じではないのでしょうか? 損保会社に 「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ではなく 「実際に病院に行った日数」と言われたら、引き下がるしかないのでしょうか。 対象日数が相手の入ってる損保によって違うって納得いかないです。 何度もありがとうございました<(_ _)>

noname#5560
質問者

補足

休業補償は実際に病院に行った日という事ですね! 休業補償の対象日数と慰謝料の対象日数が違うという事は理解できました。 ありがとうございました。

回答No.7

掲示板のURLです。 円満に解決できると良いですね!

参考URL:
http://www.jiko110.com/claim/yybbs/yybbs.cgi
noname#5560
質問者

お礼

度々すみません。 どうもありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

原則ではあくまでも「×対象日数」です。 対象日数をどう判断されるかはやはり個別の事例になってくると思われます。一般的には「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ということになります。事故処理は事故によって様々です。あくまでも案件ごとに判断されるものです。 担当者に確認され、納得できるまで話をするようにされたらいかがでしょうか? 主婦(家事中儒者)の場合は1日当たりの収入減が5700円となります。認定休業日数と書いたのは、例えば入院などをした場合は丸1日家事ができないと考えられますが、通院の場合は様態によってかわってきます。実通院日数が丸々認められるものではありません。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 ごちゃごちゃしたのが整理出来てきました。 >対象日数をどう判断されるかはやはり個別の事例になってくると思われます。一般的には「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ということになります。 対象日数ですが、それに対しては損保会社から送られてきた紙には一切記載がありません。 一般的な「総期間≧実治療日数×2」の計算で求めた低い数字(質問例では62日)にはならず、損保会社で勝手に「実際に通院に通った日数(質問例では40日)」にされてしまう事って自賠責であるのでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.5

自賠責の規定では、傷害事故時の慰謝料の計算は 次のようになっています。 1日につき4,200円 4,200円×対象日数 (1)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で認定される。 というのが原則です。実治療日数×2という計算は便宜上使われていますが、原則は初めに書いたとおりです。詳しくは保険会社で確認してください。なお、はりやマッサージだと×2は認められないことになっています。細かなところは保険会社で確かめてください。 ここでの回答がどうであれ、実際に認定するのはその保険会社です。日数の決め方はここによって違ってきます。 慰謝料の起算日は事故後7日以内に治療を開始すれば事故日から起算され、8日以降だと7日前が起算日になります。 休業損害の場合は認定休業日数となり、2倍とかはありません。これは原則的に実際に収入の減少があった場合にその範囲内で支払われます。いくら仕事ができなかったとしても収入の減少がなければ支払いの対象にはなりません。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 >原則は初めに書いたとおりです。 この原則とは、質問文の例を使うと 40日×4200円 という事でしょうか? 「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 との差がかなりあると思うのですが・・・ 専業主婦も仕事してないですが、それは支払い対象になるのでしょうか?

回答No.4

たびたび失礼致します。 色々とご不明な点があるようですので 3で回答のHPで納得いかない、解決できない場合は 3のHPにあります、掲示板でご相談くださいね。 交通事故に詳しいNPO職員の皆さんが、 被害者の立場でアドバイスくださいますので。 では。。。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 掲示板の入り口がどこかわかりません(ToT)/~~~

回答No.3

自賠責支払基準は「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」で間違いないと思います。 被害者請求もできるわけですから、損保会社によって 基準が違うことはありえないと思います。 下記HPをご覧下さい。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contentu/siharai/jibai/index.htm
  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

実際にそういう計算でしたか? もしよろしければ教えて下さい。 大日本火災と日新火災はそうでした。 (2度事故にあってますので)

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 これだと慰謝料が2倍違うという事にもなりかねないという事ですよね。 ショックです。

noname#5560
質問者

補足

対象日数が「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ではないのか、と抗議はされなかったのでしょうか?

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

保険会社によって少し対応が違います。僕の場合「入通院1日につき4200円」でした。あと、休業補償はお勤めになってる会社で書類作ってもらって出さないといけません。仕事についていない無職の状態だと休業補償は難しいです。一度保険屋さんに確認するか交通事故の相談窓口がありますので相談されたら。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 という事は、質問文中の例でいくと、あなた様は 40日×4200円 だったという事でよろしいでしょうか? 実際にそういう計算でしたか? もしよろしければ教えて下さい。 無職と専業主婦は違うのでしょうか? (ここは分からなければ再度のご回答は結構です。上記のだけでもお願いします。)

noname#5560
質問者

補足

自賠責保険って、損保会社によって支払い基準が違うというご回答にショックです。 相手がどの損保会社に入っているかによって支払い金額が違ってくるという事ですよね・・・。

関連するQ&A

  • 休業補償について

    去年交通事故にあい、治療が終わり示談交渉に入りました。 事故状況は私が自転車で交差点を直進していた所、一旦停止無視の車に衝突されました。 怪我は打撲と捻挫で治療期間は約一年、通院日数は160日程度です。 休業補償について分からないことがあります。 保険会社に休業補償は事故前の半年程度の収入からわりだすというようなことを言われました。 事故前の半年はちゃんとした仕事での収入は無かったのですが、電化製品等を仕入れてオークションで売っていた収入が月10万ほどありました。 申告などはしてませんので、レシートや明細通帳への入金などから収入を証明するしかありません。 この場合休業補償は受けれるのでしょうか? 受けれた場合、通院日数×いくらかという様な単純な計算になるのでしょうか? 休業補償を受ける方法や計算式等がありましたら教えて頂きたいです。

  • 交通事故による休業補償と慰謝料について

    交通事故の被害者ですが、保険のことが全くわかりません。 慰謝料の計算方法が、4200円×通院日数という人もいるし4200円×通院日数×2 という人もいますが、どちらが正しいのでしょうか? ×2 はどういうことでしょうか?なぜ8400円×通院日数としないのでしょうか? また、通院したときの慰謝料と休業補償は別なのでしょうか? 通院した日のみが休業補償の対象となるのでしょうかか? 病院へは行かなくても、事故による体調不良で欠勤した場合は休業補償の対象となるのでしょうか? 欠勤して病院へ行った場合、上の計算による慰謝料と休業補償は重複するのでしょうか? 遅刻や早退で病院へ行った場合は、上の計算による慰謝料と遅刻や早退による時給計算での休業補償のどちらか多い方とかのきまりがあるのでしょうか? 欠勤、遅刻、早退は自己申告なのでしょうか?雇用者に証明書を出してもらうのでしょうか? わからないことばかりです。よろしくおねがいします。

  • 自賠責での休業補償について

    昨年の12月に事故にあい現在通院中です。 事故のあった月の休業補償に関しては 示談前に支払っていただきました。 いろいろ自分なりに勉強した結果 保険会社が送ってきた計算書が間違っているのではないかと思ったのでお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 尚、私は派遣社員なので給料は時給計算です。 休業日数 7日~12日(土日をはさむ)、20日、21日、25日      合計 9日(うち5日は有給消化)     過去3ヶ月の給与より算出した1日あたりの金額 7654円 遅刻早退 23時間(時給1550円) 有給単価 12013円(休業補償証明書より) ここまでは問題ありません。 まず保険会社は有給消化分の12013×5日=60065円という計算から 60000円(端数は示談の時にということです)を支払いました。 その後、有給以外の休業補償が振り込まれてないことを連絡したところ  (1)7654円×9日=68895円  (2)1550円×23時間=35650円    (3)補償総額 (1)+(2)=104545円  (4)(3)-60000円(既に支払った分)=44545円 という計算で振り込まれたのは端数を除いた40000円でした。 私の考えでは  (1)7654円×3日=22962円  (2)1550円×23時間=35650円    (4)(1)+(2)=58612円 (4)が今回支払われるべき金額だと思うのですがいかがでしょうか? 保険屋さんの計算でいくと まったく有給を使わなかった場合と同じことになりますよね? しかも計算書はレポート用紙に手書きで書かれたハンコも何もないものでした。 よろしくお願いいたします。

  • 休業補償の日数

    先日、交通事故に遭いました。 過失については先方100:当方0と認定されています。 私は頸部等に捻挫をし通院しました。 今回、治療終了にあたって先方保険会社から休業補償が支払われることになりました。 事故当日から最終治療日までは25日間。 その間、実際に病院に通院したのは計15日間です。 保険会社の計算は、日額×15日。つまり、通院した日のみを補償の対象としているのですが、実際には病院が休みだったり仕事があって通院できなかった日もケガによる生活の不具合はそれなりに生じていたわけです。 なお今回、ケガに関して相手方から支払われるのは、「治療実費」(これは病院へ直接)「通院に要した交通実費」、そしてこの「休業補償」です。 Q1 休業補償の対象は、通院した日数だけなのでしょうか? それとも事故から治療の終了までを数えるべきで、この保険会社の計算はおかしいのでしょうか? Q2 この休業補償をもって「慰謝料」と考えるのが一般的なのでしょうか?

  • 自賠責の被害者請求、休業補償について

    自賠責の被害者請求、休業補償について 交通事故で手術・入院しました、骨折なので完治に3ヶ月はかかりそうです休日の事故で労災ではありません仕事はパートで肉体労働をしているので長期に休まなくてはならず辞めて欲しいと言われています、事故は相手の過失が低く自賠責で被害者請求することになるのですが、休業補償とは休んだ日数でしょうか? それとも通院日数でしょうか?実際に働けない日数出るのでしょうか? また休業補償を得るには勤務先に休業損害証明書を書いてもらわなくてはならないと思いますが、仕事復帰できるようになるまでは退職しないほうがいいのでしょうか?勤務先にも欠員で迷惑をかけているので悩んでいます、調べているのですがいまいち良くわかりません、アドバイスをよろしくお願いします。

  • 自賠責の補償額について

    3月8日に事故をおこしました。9対1でこちらが1です。 衝撃がすごく病院に行ったところムチウチと診断され、 3月8日~4月19日までの43日間で22日間病院に通院しました。 自賠責の損害賠償ですが、専業主婦なので 通院1日4200円+休業補償の5700円×43=425、700円を支払われるのでしょうか? 休業補償は総治療日数の43日ぶんまではでないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 交通事故慰謝料等について

    歩行者:自動車の事故に遭い、通院日数97日・治療期間147日の者です。 7月末に治癒ということで治療を終えました。その後、損保からの連絡が無く不払いされている休業保障の件もあり、シビレを切らせています。 Q1:通常何日ほどで、損保からの慰謝料等の連絡があるの   でしょうか? Q2:また上記の数字から見て慰謝料はいかほどでしょう? ※治療費(健康保険使わず)90万程度。 ※休業補償(払われていない分も含む)13万程度。 ※通院費(タクシーを一部認められなかった)10万程度。

  • 自賠責での家事従業者の休業損害について

    5月の下旬に交通事故にあいました。私が自転車に乗っていたところ、バイクにひかれたのです。そのときに足に怪我をおい、もうすぐ3ヶ月になりますが、なかなか傷みがおさまらず、いまだ通院しております。医者にも安静にと言われている状態で、足を怪我しているので、家事も一苦労です。そこで、どこまで保障されるのかを色々とインターネットで調べたところ、疑問点がでてきました。自賠責での家事従業者の休業損害の計算の仕方がよくわかりません。ちなみに、加害者さんは任意保険には入っておりませんので、自賠責のみでの計算となります。計算の仕方は、実治療日数(家事に従事できなかった日数)×5700なのでしょうか?この計算で出した場合、例えば事故にあってから120日で完治したとすると、120×5700になります。それとも実通院日数(通院した日数)×5700なのでしょうか?この計算で出した場合、例えば事故にあってから完治するまでに20日通院したとすると、20×5700になります。サイトによって実治療日数で計算したり、実通院日数で計算したりしているのですが、どちらが正しいのでしょうか?長文になってしまい見づらいかと思いますが、お詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

  • 自賠責の休業補償について

    先週、事故を起こしてしまい、 その被害者の方との話し合いで悩んでいます。 事故の状況としては、 私の運転する乗用車が、 道路に面した駐車場から右折して道路に戻ろうとしたときに、 直進してきたダンプカーと接触してしまいました。 事故発生当時は、互いに怪我が無いことを確認した上で、 警察を呼び物損事故として処理されたのですが、 後日になって、 被害者の方から、怪我をしたので病院に通います との連絡を受けました。 自賠責の手続きに関しては、 任意保険に入っていなかったことから自分で進めていたのですが、 先日、被害者の方から、 事故を起こした月分の休業補償を 直ぐに立て替えて欲しいとの連絡が来ました。 被害者の方から請求を受けた内容は、 事故発生日から休業した10日分の給与で、 額としては8万~10万円を希望されています。 私は初期の治療費(保険未使用)を立て替えており、 加えて上記の請求分を直ぐ支払うのは、 経済的に厳しいのですが、 この場合、 私はこの休業補償を直ぐに立て替える必要があるのでしょうか? また、被害者の方が病院へは2日間しか通院されていないのに、 10日分の休業補償を請求をされていることにも困惑しています。 診断書は確認していないため、 「休業を要する」程の傷病を被害者の方が負われたのかどうかは 確認していませんが、 話し合いの内容からは、 自主的に休業をしたとおっしゃっています。 このようなケースでも休業補償は支払われるのでしょうか?

  • 交通事故に伴う主婦の休業補償

    主婦の休業補償は自賠責基準では1日5700円で、通院の実日数が認められると思いますが、治療費や慰謝料を含めて120万円を超えると、いわゆる任意保険基準での対応になりますよね。とすれば、治療が長引けばそれまでの自賠責基準では認められるであろう実通院日数による休業補償の対象日数も任意基準では大幅に減らされるということになるのでしょうか。通院日数すべてを休業補償してもらうのも厚かましい気もしますが、かといって大幅に減らされるのもなんか納得がいきません。それとも日数を減らされる分は、1日9400円の賃金センサスによる請求も可能なのでしょうか。ちなみに当方の過失はゼロです

専門家に質問してみよう