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慰謝料等の計算について教えてください
- 過失割合が10:0の場合、休業損害と慰謝料の計算方法は変わりますか?
- 慰謝料の計算方法について詳しく教えてください。
- 退職後の専業主婦としての休業損害請求は可能ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
休業損害の認定について、有職主婦の場合は給与所得者としての休業損害か、家事従事者としての休業損害のどちらかを選択することになります。 質問者様の場合、そのどちらを選択されたのかは質問文からだけでは不明ですが、提示された休業損害額から推測すると家事従事者を選択されているものと思います。(3カ月間、職場復帰せず退職しているのに、休業日数53日ですからね) 家事従事者の休業日数の算定に当たっては、5,700円×通院日数は自賠責保険も任意保険も同じですが、任意保険では治療期間の全期間の通院日数が対象となるわけではありません。自賠責保険は支払限度額があることと、支払処理の迅速化のため基本的に全期間認定されます。しかし、裁判所は間接損害は相当因果関係のある部分しか認めませんから、任意保険も裁判所にならって家事ができなかったと認められる期間しか認定しないのです。 保険会社は医師の診断書等から家事ができなかったとする期間を認定しますが、質問者様の場合、それが事故から3カ月間という判断だったのでしょう。 これについては、質問者様が9/1以降についても家事ができなかったという証拠を挙げて対象期間の延長を求めることができます。 慰謝料の「4200円×認定日数」は自賠責の基準です。質問者様の損害額は、自賠責限度額を超えていますから、この基準で計算できません。 任意保険では裁判所と同じく、日数の経過とともに慰謝料の日額単価が減少していく逓減方式をとっていますので、治療期間が3カ月を超えると、打撲・捻挫等では自賠責方式の慰謝料額より少なくなります。 計算方法は、事故日から30日を1カ月として各月ごとに慰謝料表による慰謝料額を計算し、それを合計したものになります。 慰謝料表は保険会社が独自に作成できますが、国内損保の場合、ほぼ同じ内容になっています。仮に305日の治療期間を均等に155回通院すると、10カ月(300日)の通院慰謝料が87万円、端数5日分が6,300円ほどですから、質問者様の通院は慰謝料単価の高い6カ月以内に月15日未満の通院月があり、6カ月以降に月15日以上の通院月があったものと推測します。 >退職後を専業主婦として請求はできるのでしょうか? もし、提示されている休業損害が給与所得者の休業損害であれば、退職後は家事従事者としての休業損害を請求することは可能です。その場合、医師の診断書等により家事ができなかったことを立証しなければなりません。
お礼
丁寧な説明ありがとうございました^^