• 締切済み

慰謝料が自賠責保険の120万を超えた場。

去年の11月1日に車に乗っている時事故に遭い(過失は相手が100%)腰痛になり通院はほぼ毎日しています。通院回数は200回通院日は450日位です。休業補償はしていません(自営業の為休めません)。 MR(実費立て替え)やX線撮影・交通費(通院や仕事の交通費を含む)で30万円位掛かっています(未請求)。 損保(相手側)から6回位は電話が有りましたが保険の件については何も言ってきませんでした。 先日友人達が120万を超えると慰謝料は120万以下の支払いになるとか120万は超えても120万は保障されてそれプラス1日の慰謝料額が減った日数が払われる等と言われ今回質問した次第です。 ネットで調べましたが何かよくわからなくて又こちらから損保に電話しても担当が捕まらないので質問させていただきました。 たとえば治療費等で50万位掛かっているとした場合、200日通院して450日治療期間の場合、200日X8400円=168万円ですがこれがどうなるのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

相手は弁護士を立ててくるのではないかと思いますよ。 参考ページご参照下さい。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7917388.html
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

>200日X8400円=168万円 この計算は成り立ちません。 ケガは治療しておれば月日が経つと和らぐものです。 ですから慰謝料も1日当たりの日額が減っていきます。 それと自賠責の120万円は慰謝料だけでなく治療費・休業損害等も 含まれての総額です。これを越えれば任意保険からの 支払いとなります。 正直に言って、1年3ヶ月も治療を継続させる医療機関は 信じられません。整骨院でしょうか。治療費稼ぎで 継続させているとしか考えられません。 通常、半年長くても1年までに症状固定するはずです。 自賠責保険料が今年の4月より13.5%上がります。 更に来年も値上げの予定です。 任意保険も上がっていますし更に上がるでしょう。 こういう意味があるのかないのか分からない治療に 保険金がだだ漏れのために、自賠責はもとより 自動車保険もかなりの会社が赤字です。 1日も早く症状固定して保険金の無駄使いはやめてください。

aruba-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、日付を変えて再投稿した所マルチポストとの事でgooから質問を締め切られてしまいました。 >正直に言って、1年3ヶ月も治療を継続させる医療機関は信じられません。整骨院でしょうか。 5か所の病院の合計期間です。・・・病院は保険会社了承です。 >1日も早く症状固定して保険金の無駄使いはやめてください。 基本私が期間を伸ばしているわけではありません。症状固定などは誰が決めるのですか? 期間が長ければ病院側も請求をしているはずですので保険会社から何らかの連絡が有っても?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

慰謝料に関しては、自賠責の120万円(含む医療費ほか)までは そのような計算ですが、これはあくまで自賠責としての計算です。 120万円を超えた部分は任意保険の基準ですから、自賠責のような 画一的な計算はされず、低減していきます。 健保でなく、自由診療ですと、治療費で自賠責の120万円を 超える事もあり、有利な計算の自賠責の枠も医者にすべて喰われて しまうかも・・ それにしても、一昨年の11月の事故としては期間がかかり過ぎです。 相手の任意保険との交渉は相当覚悟しておくべきです。 場合によっては訴訟問題になるかも・・・

aruba-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、日付を変えて再投稿した所マルチポストとの事でgooから質問を締め切られてしまいました。 >相手の任意保険との交渉は相当覚悟しておくべきです。 物損も病院も保険会社了承でいっていますし期間の事で連絡は有りません。 基本私が期間を伸ばしているわけではありません。

回答No.3

慰謝料は肉体的、精神的苦痛に対して支払う金員なので日数には関係ないです。 なにか慰謝料と治療費がごちゃ混ぜのお話のようです、休業保証が受けられないのは本人の問題のようですし、通院費と医療費は一定額保証されます、MRIやレントゲンは、医者が必要として行う医療行為なら問題ないですが、本人の意志で依頼したものは別になるでしょう、腰痛でMRIってあまり使わないと思います(事故なので骨折を考えレントゲンは当然だとおもいますが)。 http://allabout.co.jp/gm/gc/396804/より抜粋「腰痛の80~85%は、X線検査やMRI検査、血液検査を実施しても、原因疾患が特定されない非特異的腰痛として “腰痛”と総称されます。」 自賠責の決まり http://www.arizonapublicidad.com/category10/entry47.html 120万が最大値ですが。 そもそも200日なんて通院を認めないでしょう、任意保険でも無理だと思いますよ、医者が必要とみとめてた日数までで、それ以上は本人の意志なので、相手に請求は出来ても自賠責が認めるかと言えば認めないでしょう。 それも怪我の程度で例えば3ヶ月入院するほどの重症ならリハビリを兼ねて認める可能性はありますが、入院しない程度の怪我で恐らく全治数週間でしょう、それで200回は異様に多いのでは、またこの期間は安静にしていなければいけないから休業補償がある訳で、それを仕事をしたために症状が改善しない、もしくは悪化したと判断されれば、通院回数は全治期間で切られると思って良いのではないでしょうか?

aruba-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、日付を変えて再投稿した所マルチポストとの事でgooから質問を締め切られてしまいました。 >MRIやレントゲンは、医者が必要として行う医療行為なら問題ないですが 医師の判断です。 >そもそも200日なんて通院を認めないでしょう 病院などは今でも保険会社に請求しているようですが、保険会社から何もいってきません。 >任意保険でも無理だと思いますよ、医者が必要とみとめてた日数までで 私も痛いのですが医師からもまだとのことですが。 >仕事をしたために症状が改善しない、もしくは悪化したと判断されれば、通院回数は全治期間で切られると思って良いのではないでしょうか? 仕事はしていますが、どのような意味なのか分かりません。 基本的に私が期間を伸ばしているわけではありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えします。 11月1日に事故で1月31日に治癒したと仮定 治療期間は 11月(30日)12月(31日)1月(31日)=92日 実治療日数は(月~金通院で祝と年末年始は行かないと仮定) 11月(21日)12月(19日)1月(19日)=59日 治療期間92日>実治療日数59日 なので少ない実治療日数で計算 59日×2倍×4200円=495,600円 1月末時点で示談した場合の慰謝料495,600円です。 これに500,000円の通院費を足しても995,600円なのでまだまだ通院できますよ。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html

aruba-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、日付を変えて再投稿した所マルチポストとの事でgooから質問を締め切られてしまいました。

aruba-
質問者

補足

すみませ、去年ではなくおととしの2011年です。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 それは「慰謝料」ではなくて実費の通院費ですから「対人無制限」の場合が多いので、上限の制約はないはずです。  相手が何も言ってこないのは、通院加療の途中だからではないですか?  全部終わってから、数日様子を見て、後遺症なども考えて、  それからです。  しかも誓約書も書かせられる場合もあります。  この保険金を受け取った後の請求はしない・・・とかね。  保険の事は保険屋に任せましょう。友人が保険会社にお勤めなら失礼いたしました。

aruba-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、日付を変えて再投稿した所マルチポストとの事でgooから質問を締め切られてしまいました。

aruba-
質問者

補足

すみませ、去年ではなくおととしの2011年です。

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