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交通事故の自賠責による慰謝料についてお聞きします。

交通事故の自賠責による慰謝料についてお聞きします。 被害者の場合で相手が100パー悪いとします。 自賠責の上限は120万円ですが、 わかりやすくするために一回の通院治療費として一万かかるとします。 毎日通院したとします。 この場合120回通院すると120万円かかり 慰謝料は0となるのでしょうか? それとも 120回通う前に X 通院回数とする 自賠責の慰謝料 4200円 (4200*X)+10000X>1200000 この式をとくと   X>84.5 となり毎日通院している場合 84回の通院で 慰謝料を含めると120万近くにまで到達し 85回目の通院をする前に自賠責は打ち切りになり 慰謝料としては 4200*84 の金額分はもらえるのでしょうか? それとも慰謝料というのは完治の方が優先で 120回通院するまでつまり治療の方が終わらない限り治療の方だけに 自賠責がつかわれ、 最初にあげた例のように慰謝料は0になるのでしょうか? 仕組みを教えてください。 よろしくお願いします。  慰謝料を計算していき120万を超えた段階で自賠責保険終了の連絡が入り たとえばそ

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

単純に考えて、怪我をしている人の怪我を治すための治療と慰謝料は、どちらが重要だと思われますか? 慰謝料は、治療が終わってから始めて計算される物です。 そして治療費、休業損害、治療の交通費が優先です。 治療が終わってから初めて慰謝料は計算されますので、120万円を超えていれば慰謝料は自賠責保険からは支払われません。 慰謝料は最後です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

自賠責の請求は早いもの勝ちです。 治療費を相手(加害者)の保険会社が立て替えて直接病院へ支払い、 自賠責の方に請求して120万円超となれば、自賠責で支払われる 慰謝料はゼロです。 慰謝料は治療終了後の請求となりますので、自賠責の枠120万円 が先に支払われておれば、もう自賠責には請求不可。

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