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交通事故、自賠責基準

 自賠責基準の慰謝料対象日数は 総治療期間or実通院日数×2のいずれか低い方。という事は分かったのですが、整骨に通った場合×2はなくなると言うことですが、 両方通った場合、どのように計算するのでしょうか。 教えてください。

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回答No.1

ご質問の件ですが、自賠責保険の傷害の限度額の総額で120万円までは、病院でも柔道整復師(接骨院・整骨院)でも計算は同じで総期間と実日数の2倍を比べて少ない方に4,200円(平成14年4月1日実施基準)を掛けた金額です。但し通院が病院と整骨院と重複した場合は1日とします。2倍しないのは医師の同意書を取り付けて、鍼灸院で治療した場合です。良く整骨院と整体院(カイロプラクティック)を勘違いしますが、整体院は自賠責保険では認定しません。

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