• 締切済み

自賠責保険(交通事故) 強制力

はじめまして、自賠責法について質問させてください。 当方、平成21年3月に原付で走行中に左折時巻き込みを受け、 頚椎捻挫などによって同年11月まで通院を行っておりました。 (治療期間250日、通院118回) 示談にて相手保険会社の提示額の傷害慰謝料の項目の金額には 「740,300円(当社の任意計算による)」 と記してありました。 これは自賠責法の「通院日数×4200×2」とは異なる計算であると思うのですが、この場合は自賠責法の計算に強制力はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

自賠責の傷害についての総枠は、治療費・慰謝料・休業損害など 全てを含めて120万円です。質問者さんの事故の場合、 軽くその枠を超えているはずです。 全てを足して120万円を超えると、保険会社は任意保険基準で 計算してきます。自賠責の計算はあくまでも自賠責の限度内に 総額が納まるときにしか通用しませんので、強制力はありません。 自賠責基準・任意保険基準のほかに裁判にまで発展したケースでは 裁判による判決の基準がありますが、これは判決による認定ですので、 任意保険会社は当たり前ですが任意保険基準を基に計算をしてきます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 自賠責保険の基準は、あくまでも自賠責保険のみで解決される場合にのみ適用されるものです。

回答No.1

仰っている意味を正確に把握しかねますが、740,300円が傷害慰藉料としてあなたが相手に支払ってもらう金額で、「通院日数×4200×2」円は、自賠責(保険)が、相手の支払いのうちいくらを肩代わりしてくれるかだと思われます。

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