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自賠責が使えない場合の慰謝料の計算

3月に車に乗っていて、当て逃げ(ひき逃げ)に遭い、犯人は未だ捕まっておらず、頚椎捻挫で通院中です。この場合、自賠責保険は使えないとの事で、自分で掛けていた任意保険の人身傷害保険から補償されるとの事ですが、自賠責の場合の120万を超えると・・・というのは関係ないのでしょうか?慰謝料の計算はどのようになるのでしょうか?私は主婦なのですが、やはり、治療費・通院費・慰謝料・休業損害等を合わせて120万を超えるとやはり減額されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

>自賠責の場合の120万を超えると・・・というのは関係ないのでしょうか? 関係ありません。人身傷害補償保険金額限度に100%補償があります。 >慰謝料の計算はどのようになるのでしょうか? 自賠責基準をベースに支払われます。 自賠責では1日あたり、4,200円が慰謝料です。専業主婦としての休損は実通院にたいして5,700円です。 一応健保でかかれば良いでしょう。 人身傷害で一括対応しますので、治療費の負担も一切ないはずです。 参考までにひき逃げ 自賠責無保険車 盗難車によるケガは政府保障事業にて救済されます。 平成19年4月改訂により保障事業の保障は被害者の過失についても自賠責ベースでの補償になりました。

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。120万を超えても関係無いとの事で安心致しました。自賠責と同じ計算なんですね。あまり長く通院していても補償が減額されるのなら、通院していても症状があまり改善されないので、もう止めようと思っていたのですが・・・。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

人身傷害保険は過失割合に関係なく、人身傷害保険の支払い基準により支払いされます。 自賠責は関係なく、120万円を超えても問題ありません。 本来なら自賠責が無い場合、人身傷害保険を使いながら2年以内に政府の補償事業に請求するのですが、このまま人身傷害保険のみで対応しても問題はありません。 保険会社にもよりますが、 問題が出てくるのは後遺障害が残った場合で、人身傷害保険の保険金が3000万円とした場合、政府の補償事業(自賠責でも同じ)に請求しなければ支払いは3000万円となりす。 政府の補償事業(自賠責でも同じ)に請求するとプラス3000万円となります。 保険会社によりこの様な場合がある事を念頭に置いてください。 今年の4月からは政府の補償事業の過失に関する取り扱いは自賠責と同じになっています。 また通院慰謝料は1日4200円ですが3か月以上は75%、45%と逓減されます。(保険会社により逓減率は違います)

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。現在通院していてもなかなか症状が改善されないので、そろそろ通院を止めようと思っていたのですが、やはり3ヶ月以上は逓減されていくのですね。主婦の休業損害についても通院日数分全てが補償されるものではありませんよね?このまま症状が残ったとしても、頚椎捻挫くらいのものであれば後遺障害というものには認められないでしょうし・・・。

  • ag0045
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回答No.1

ひき逃げですと政府保障事業請求となります。 この場合には必ず健康保険を使用して下さい。 また事故の状況が質問では不明ですが、自賠責の減額方式と異なり、 通常の過失相殺もきっちりとされます。 ただ貴方の場合には人身傷害補償(特約)が付いているようですので、 過失相殺は関係ありません。 治療費実額、通院費、慰謝料、休業損害などが過失相殺なしで計算され 貴方が加入の保険会社の基準に沿って支払われます。 (主婦でも休業損害は家事従事者として出ます)

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。現在、健康保険証は使用しておりますが、私の加入している保険会社の基準というものが、よくわからなく困惑していました。

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