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交通事故のおける搭乗者傷害保険金
10月上旬に交差点で事故に遭い、頚椎捻挫と腰椎捻挫で通院中です。 私自身が加入していた車の保険の搭乗者傷害保険の請求についてですが、現在左手に痺れが残るため、車の運転が出来ず営業職の私は車以外での営業をしております。 保険金の支払い規定には「業務能力の滅失をきたすこと」とありますが、私のケースではどの程度請求できるものでしょうか?? 治療費については相手側の自賠責で直接支払われており、通院(鍼灸院も含む)はすでに20日を超えております。
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事故でのお怪我お見舞申し上げます。 搭乗者傷害保険は通院日数に対して1日幾らと金額がを決めて支払う契約と、怪我の部位によって一定金額を支払う契約があります。実日数に付いて支払う場合は、ご質問にも有りますように「生活機能または業務能力の滅失または減少きたし」かつ「医師の治療を要した場合」とあります。保険会社は実通院日数が少ない場合は全額支払うようですが、長期に成りますと期間の協定を契約者とする場合が多いと思います。協定に付いては代理店を通しての場合と扱い箇所の担当者が直接の場合とがあります。医師での治療と有りますので、接骨院や鍼灸院での治療の場合は認定日数が厳しいようです。保険会社の方針によりますが、30日位で1日当たりの契約金額が低ければ全日数が認定されるでしょう。1日10,000円の契約ですと微妙なところでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何日分くらい認めてくれるかはわかりませんが、保険会社に交渉してみます。