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搭乗者傷害保険

九月に事故にあい(相手10自分0)頚椎捻挫で現在もリハビリ中です。 まだ症状は続いているのですが、二月いっぱいで示談を考えています。 そこで、自分の保険の搭乗者傷害保険のことで知りたいのですが、自分は通院1日につき10000円の契約をしています。 二月いっぱいで、おおよそ120日くらいの通院になります。 搭乗者傷害保険は平常の生活又は業務に従事することが出来る程度に治った日までの治療日数に対して支払うと書かれていますが、実際その基準が分かりません。 いったいいつまでがその期間なのか、専門家の方、また、同じように搭乗者傷害保険を請求した方でどのような結果になったのか具体的に教えてくだい。 どうかよろしくお願いします.ちなみに、三O住O海上です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

お怪我が治って良かったですね。搭乗者傷害保険は損害保険会社のサービス保険ですが、今になってどちらの損保でもかなりの負担のなって来ています。そこで最近は部位(怪我の部位によって一定額を通院日数に関係なく支払う方法)などに変えているようです。搭乗者傷害保険は既に他の方々がの回答通り、「生活機能または業務能力の滅失または減少きたし、かつ医師の治療を要した場合」とあり原則として「仕事を完全に休業した期間」「学校を休んだ期間」主婦の場合「日常生活に支障があった期間」となっています。従ってdonbe-さんご回答通り50%認められ良いほうかも知れません。契約金額は10,000円ですから、保険会社の担当者は認定日数で話合うはずです。いきなり金額を決めてしまうことは無いでしょう、恐らく代理店を通して話が来るでしょうから、(従来からある損保は、そう云う方法を取ります)最後は話合いですので納得の行く線で協定して下さい。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

120日は実通院日数ですか? 通院は外科 接骨院 鍼灸・マッサージ・・・? ムチ打ちはかなり減額されると思います。 実通院の半分(50%)認められれば恩の字かな!? 他覚症状のない心因性ムチウチ 認定かなりシビアです。 あなたの場合通院日額10,000円と高額なので査定も厳格かも・・・・!?

momoi1979
質問者

補足

返答ありがとうございます。 通院は整形外科です。

回答No.2

診断書あるいは施術明細書で判断になりますが、約款上、平常の生活又は業務に従事することが出来る程度に治った日までの治療日数とされていますので、頚椎捻挫の場合は、治癒および症状固定までの全日数は認定されないと思います。 また、同じ傷病程度でも、通院先が、病院・診療所の場合と接骨院・整骨院の場合とで通院頻度が大きく異なりますので、それも考慮されると思います。

momoi1979
質問者

補足

返答ありがとうございます。 通院は整形外科です。整形外科だとどうなのでしょうか。リハビリをうけてます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

医師の診断により、治癒または症状固定(これ以上はよくならない)となった日まで、ということになります。

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