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搭乗者傷害保険について
今年4月に車同士の事故に遭い「頚椎捻挫 左肋骨不全骨折」との診断で,今月上旬まで通院をしていました。相手方保険会社からは示談(慰謝料等)の提示があり現在保留中です。 これとは別に自分の加入している保険会社(JA共済)に搭乗者傷害共済金を請求しようといろいろ調べています。共済金の額は「部位・症状別治療共済金の一覧表」から算定するようで,それからすると「胸部骨折で55万円」ということになります。 ただしその一覧表中に「5日目の治療を受けた日が,平常の生活または業務に従事できる程度になおった日以前である場合に限ります。」とあります。この「5日目の治療を受けた日が,平常の生活または業務に従事できる程度になおった日」とはどの状態をさすのでしょうか。 私は,事故の翌日から痛いのを我慢して職場に出勤していましたが(もちろん通院はしています)この場合,平常の業務に従事できる程度になおったものと解釈され,共済金は受け取ることができないのでしょうか。(仕事ができる状態かどうかはその人の職種によっても違うし,我慢強いかどうかによっても変わってくるかと思います。) あるいは,保険会社へ提出する書類の中に出勤証明や休業証明書は無く,医師の診断書の添付があるのみなので,医師が診断した日が平常の生活または業務に従事できる程度になおった日と解釈するのでしょうか。(事故後2ヶ月ほどは肋骨の治療(リハビリ)を行っていました。) 対応した保険会社の職員は「出ますよ。相手と示談してから連絡ください」との返事だったので不安です。搭乗者傷害共済金の請求と示談は関係ないと思うんですが… よろしくお願いします。
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>「5日目の治療を受けた日が,平常の生活または業務に従事できる程度になおった日以前である場合に限ります。」とあります。 こちらについては、もっと軽症のケガを想定して書かれているはずです。 骨折されているのなら関係ありませんので、気にしなくて良いかと思います。 >対応した保険会社の職員は「出ますよ。相手と示談してから連絡ください」 こちらについては、一般的に部位症状別の搭乗者傷害保険は、 保険金請求書と診断書があれば、治療中でも即座に支払われるのが、 売りになっていますので、示談はまったく関係ありません。 事故報告はされたのでしょうか。しているのなら、 共済から保険金請求書を送ってもらい、事故証明は相手保険会社から 写しをもらい診断書を添えて保険金請求しましょう。
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- chie65536
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「5日目の治療を受けた日が,平常の生活または業務に従事できる程度になおった日以前である場合」 が成り立つには 「平常の生活または業務に従事できる程度になおった日が、6日目以降である」 と言う条件が必要です。 つまり「1~5日目以内に、平常の生活または業務に従事」した場合は、受け取る資格がありません。 簡単に言えば「5日以上の入院を要す」って言う診断書が無い限り、出ないって事(「入院=平常の生活または業務に従事ができない」って事) >対応した保険会社の職員は「出ますよ。相手と示談してから連絡ください」との返事だったので不安です。 >搭乗者傷害共済金の請求と示談は関係ないと思うんですが… これは「示談が成立して事件が解決し、不安定要素、不確定要素が無くなった状態になったら連絡して下さい」って意味でしょう。