搭乗者傷害保険について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 搭乗者傷害保険は、被保険自動車に乗っていた人が死傷した場合に支払われる保険です。
  • 同乗者が事故で死亡した場合、搭乗者傷害保険の限度額までしか支払われない場合があります。
  • 「もらい事故アシスト」とは、補償を受けられる側にまったく責任がない「もらい事故」に対して弁護士に示談交渉を依頼できる特約です。
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搭乗者傷害保険について教えてください

19歳の大学生です。 まもなく、母の車が保険の満期を迎えます。 保険を更新しなければならないのですが、父親が社会勉強のひとつだという事で今年は私が保険を選ぶことになりました。 「搭乗者傷害保険」についてわからないところがあるので教えてください。 搭乗者傷害保険の説明をみますと 「被保険自動車に乗っていた人が死傷した場合に支払われる保険です」と書かれています。 これは、例えば僕の運転で同乗していた友人が事故で死亡してしまった場合、搭乗者傷害保険の限度額までしか友人の遺族に支払われないということなのでしょうか? ほかにもいくつか質問があるのですがわかる方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです。 1)東京海上日動の保険特約のひとつで「もらい事故アシスト」という物があります。 この特約の内容は「通常、補償を受けられる側にまったく責任がない「もらい事故」は保険会社は示談交渉することはできないが、 要望によって弁護士に示談交渉を依頼することができる。また、その弁護士費用を補償する」という物です。 日常の運転の中で「もらい事故」というのは結構ありがちな事故のひとつだと思うので、ぜひ付けたいと思っているのですが、 ほかの保険会社にはそのような特約はないように思えます。 普通、相手に過失が100%あるとしたら相手の保険会社から全額支払われるので弁護士を雇うほどまで話が縺れないのでこのような特約がほかの保険会社にない、というのが私の憶測なのですが、実際のところどうなのでしょう? もらい事故をして保険が支払われないということはありえるのですか? (相手側が無保険など、特別の場合を除きます。) 2)アンケート的な質問で申し訳ないのですが、私の家族の車はすべて「等級プロテクト」付帯、車両保険に関してはオールリスク免ゼロ付帯にしているのですが、 皆様のお車はどうなのでしょうか? (これに関してはまったくの興味本位です。どれが正しいとかは思っていません) 3)最後に保険に詳しい方や事故を経験された方で「○○の特約は付けておいた方がいい」や「○○の特約があったおかげで助かった」などありましたら教えていただけますと幸いです。 これに関しても皆様それぞれご家庭、お車の環境が違うと思いますので参考程度に教えていただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.1

>父親が社会勉強のひとつだという事で今年は私が保険を選ぶことになりました。 なかなか立派な考えを持たれたお父さんですね。 ほとんどの人が自動車を持つ世の中で、自動車保険は 重要な役割を持っています。 社会人として、自動車保険や自動車事故の知識を常識として 持つことは非常に重要なことです。 (1)他の保険会社は「弁護士費用特約」と云う名称で、 どの保険会社も同じような内容のものがあります。 別に東京海上だけでのものではありません。 名称が違うだけです。 大した保険料ではないので(年間1500円ぐらい)付けて おきましょう。 なお、貰い事故で相手からもらえないケースも結構あります。 事故状況で揉めたりとか・・・ (2)そこまで、きっちりと付けている人はあまりいません。 備えあれば、憂いなしですから、結構だと思います。 (3)・個人賠償責任保険特約(示談代行付)    ・対物全損時修理費用担保特約    ・車両全損時修理費用担保特約 などありますが、代理店とよく相談してください。 なお、東京海上のトータルアシストに加入と思いますが 人身傷害補償は特約ではなく、基本項目として付いています。 最後に、自動車保険は保険会社よりも代理店を選ぶことの方が はるかに大切ですよ。 契約時にも事故時にも相談・助言が得られる保険専業のプロ 代理店を選ばないと後悔しますよ。 (2)

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

>搭乗者傷害保険の限度額までしか友人の遺族に支払われないということなのでしょうか?  この保険から出る保険金についてはその通りです。しかしこれは賠償問題とは全く別のお金です。賠償については自賠責保険や対人賠償保険からとなります。 A1.名称が違うだけで、他の保険会社にも同様のものはあります。ただ使い勝手の点などで比較した場合にどうなるのか、ということです。また実際のもらい事故の場面で代理店が役割を果たし保険会社をどう動かすことができるのか、これによってもかわってきますね。 A2.等級…については「費用対効果」の面でどうなのかな?とも思います。確かに保険を利用しても等級を維持できるというのは魅力です。しかしその分特約保険料もかなりのものです。そもそも自動車保険の仕組みに反する特約ということもありますね。 A3.特約だけではありませんが「車両保険(一般条件・オールリスク)」「人身傷害補償保険」「弁護士費用特約」は必須です。これらの無い保険は欠陥商品とまでいきませんが、どこかを削って保険料を安くしている、悪く言えば「安かろう、悪かろう」的な保険商品です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

搭乗者傷害は定額補償 保険金額も2,000万までしか加入できません。 その他、人身傷害でも重複補償されます。 1→保険屋は契約者無過失部分には「非弁行為」として対応できません。その穴埋めに弁護士特約があるのです。 貰い事故アシストは弁護士特約付帯した場合に弁護士がアシストする類のもので、珍しいものではありません。 他の保険屋にもすべてあります。名称が違うだけのものです。 自己防衛のための保険加入 車両保険、人身傷害加入なら特段必要なものとは思いません。何故なら、ない袖触れぬ相手から、取り立て・回収は弁護士と云えども不可能 そこまでするなら、自分加入保険で対応補償して貰えば済むこと、回収は保険屋にまかせれば良いことです。 弁護士特約は自己防衛のための保険加入していない方が加入すれば良いものと理解しています。 保険屋の金集め特約です。 ほとんどの加入者がこの弁護士特約の意味を理解していません。(代理店も理解してるかどうか??疑問) 大抵は事故全般トラブル解決のための弁護士特約と解釈してるようです。弁護士特約がオールマイティーに機能すると誤解してるようですね。 担当者の説明不足?ファージーにあいまいにして加入させてるのかね? 2→経済的、余裕があればそのような加入が望ましいですね。 エコノミータイプで充分とは思いますが・・・。 等級プロテクト発売当初は年間保険料5千円程度のものが、現在は 等級にもよりますが、年間2万程度になっています(20等級あたりですと6千円前後)経済状況、等級、年齢条件など勘案して付帯を奨めてはいますが・・・? 3→個人賠責、全損時諸費用、代車費用、対物超過費用、新車購入の際には車両新価特約、この程度の特約は必需品と考えていますし、顧客の7割方は加入させています。 逆に、自己防衛保険加入者には弁護士特約付帯なし、選べる入院アシストほとんど加入なし ですね。金集め特約的 意味合いが濃いものと解釈しています。 余談ですが、3年長期自動車保険など奨められません。1年短期契約で充分ですからね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

>同乗していた友人が事故で死亡してしまった場合、搭乗者傷害保険の限度額までしか友人の遺族に支払われない 死亡時のみの担保と言うことですね? 担保範囲は 保険会社により全くまちまちですが お話の内容ですと 『搭乗者傷害』から支払われる保険金はそうなります。 しかし上記の場合 対人からも支払いがなされます。 1)交通事故に限っての弁護士特約ですね。他の保険会社は交通事故に限らず広く弁護士費用を担保するのが標準です。 東京海上は限定した特約が標準なのかもしれません。 その場合、 東京海上以外の保険の方が 弁護士特約が充実しているといえますので、 他社をお薦めいたします。 2)弊社はプロ代理店として私が担当するだけで1000件ほどの自動車保険がありますが 等級プロテクトはゼロ件、皆無です。 当たり前のことですが 保険料から判断して得策ではないと考えているからです。 3)やはり、弁護士特約と対物超過(対物全損時差額)、賠償責任 の3つですね。 特に 弁護士特約と対物超過(対物全損時差額)付補率がほぼ100%です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

追記です。 >僕の運転で同乗していた友人が事故で死亡してしまった場合、 搭乗者傷害保険の限度額までしか友人の遺族に支払われないと いうことなのでしょうか? 搭乗者傷害保険に関してはその通りですが、あなたの運転での 事故なら、それ以外にあなたの車の自賠責と対人賠償保険で 友人の死亡に対する補償が可能です。

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