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搭乗者保険と人身傷害

半年前に母の運転する車に搭乗中、加害者の運転する車に追突されました。 母の過失割合は2、相手は8で決定だそうです。 私はただ乗せてもらっていただけなので過失は0です。 先日より 母の加入している自動車保険(JA共済)に「搭乗者保険」の問い合わせをしていますが 「示談がまだなのでお支払いの金額決定が分かりません」と言われています。 また、私の加入している自動車保険にも 「人身傷害」というものがあり、その中に 『他の車に搭乗中の自動車事故も補償されます』とあったので問い合わせしたところ 「示談後の金額の差額分についてはお支払い出来ます」と言われました。 搭乗者保険、 人身傷害ともそう言ったものなんでしょうか? もっと早く見舞金程度の金額がいただけると思っていたのですが・・・。 特に私の加入する自動車保険の人身傷害、これについての 「示談後の金額の差額分」と言う意味がまったく分かりません。 問い合わせたのですが「そう言う事なので」としか言われなくてまったく理解出来ません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasuyosan
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.4

人身傷害についてこれは実際の損害を補償してくれるものです。相手保険会社が100%補償してくれた場合には払われることはほぼないと思われます。ただし、通院日数が延びて治療費・慰謝料・休業損害が120万円を超えた場合、8対2の過失割合が全体にかかってしまいますので、その場合人身傷害で相手からもらえない分を補償してくれるでしょう。 搭乗者傷害についてはおそらく日数払い方式で加入されていると思いますが、正確には「示談がまだだから」ではなく、「完治か症状固定(これ以上良くならない状態)または事故日から200日経過するまでのうち業務支障期間がまだだから」ですね。基本的には相手から診断書、事故証明のコピーを送ってもらい、それをつけて搭乗者傷害を請求するというのが流れです。先に請求する場合、診断書料は自腹になっちゃいますので。

noname#71316
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 診療報酬、診断書などのコピーが送られてきましたので、 搭乗者保険については手続きに入れそうです。 人身傷害については理解出来ました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

No.5です。 別居なら問題は無いですね。 搭乗者障害の内容はJAに聞いて見ると良いでしょう。 保険証書でも確認できますよ。

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

一つ勘違いをされているようなので一言。 貴方の過失は0では有りません。 生計を一にする家族等は民法第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)を類推適用します。 別居をしていれば別ですが、同居の場合は過失相殺されます。 従って貴方の過失は2割と考えておくべきです。 自賠責には過失相殺の考えは有りませんから、自賠責の範囲内であれば無視して結構です。 そこで、 1.搭乗者傷害保険は部位症状別の契約なら直ぐに支払されます。 日数払いの場合は示談後になります。 休業損害等の絡みで、現実に家事(業務)に従事出来なかった日数を計算します。 2.人身傷害保険は「相手側からの損害賠償金<人身傷害保険の積算方法による保険金額」の時に支払されます。 相手側から100%補償されていても人身傷害保険の保険金の方が多ければ支払されます。 自賠責の範囲内であっても同様です。 因みに、自賠責と比べて、3日に1回通院すれば人身障害保険の方が金額が多くなります。 上記のような事ですから、人身傷害保険も示談後の請求となります。

noname#71316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母とは別居です。 JAの共済は母が加入しています。 母の内容が「部位症状別」の契約なのか 「日払い」の契約なのか、確認するべきなのでしょうか? 私の加入している人身傷害については みなさん、だいたい同じご意見ですね。 担当者はもっと詳しく説明してくれても良さそうなものなのに・・・。 ちなみに 相手の任意保険は『対人無制限』でした。

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noname#61855
noname#61855
回答No.3

「搭乗者傷害保険」について「示談がまだなので」というのは違和感がありますね。部位払い、日数払いいずれにせよ、受けた傷害を基準に一定の額が支払われるはずです。示談とは関係ないはずですが・・・ 「人身傷害保険」に関しては、基本的には保険会社の言い分通りですね。相手の保険で支払われない部分について、補償する保険です。 ただし、示談の成立を問わずにまず素早く補償してくれるタイプ(示談成立後には、保険会社から相手方に求償する)もあるはずですので、担当者を代えて再度相談してみたらいかがでしょうか。 どう考えても「そういうことなので」では説明義務を果たしていません。支店もしくは単位農協の担当者なのであれば、上部機関に問い合わせてみるのも有効ではないでしょうか。正直、技量的に「?」という人材もいそうですから・・・ JA共済の苦情窓口もあるようです。

参考URL:
http://www.ja-kyosai.or.jp/contact/soudan.html
noname#71316
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 搭乗者保険は部位払いでした。 早速損保の方に診断書や診断報酬の用紙を送ってもらう事にします。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

基本的には他の回答通りですが、240万円が補償されるのでは ありませんよ。 貴方の治療費、慰謝料、休業損害などを実際に計算して、その損害額 が240万円を限度に補償されるのです。 従って、計算の結果が30万円なら、30万円しか出ません。 なお、搭乗者傷害保険はお見舞金のようなものと考えてください。 従って、相手からの補償などとは別に支払われます。 また、「示談後の金額の差額分」と云うのは、人身傷害の基準で 計算した方が相手からの補償金額より多い場合には、その差額が 支払われると云う意味です。

noname#71316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 差額の意味が分かりませんんでしたが、 よく分かりました。 ありがとうございます。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

人身傷害は相手加害者から100%賠償されれば出番はありません。 あなたの場合 搭乗中ですから、相手自賠責120万と、搭乗中の車の自賠責120万 合わせて240万の補償が過失相殺関係なく補償されます。 したがって、貴方加入人身傷害を請求するもしくは補填されるようなことは推測ですがないと思います。 搭乗者傷害保険は部位別払いの場合は中途で支払いしますが、日数払いの場合は治癒後のことになります。 理解出来なければ、加入保険屋担当者にTELではなく、面談の上じっくり説明を聞くことですね。

noname#71316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 搭乗者保険の契約に日数払いと部位払いがある事は知りませんでした。 確認してみます。

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