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人身傷害補償保険 と 搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険の必要性がよくわかりせん。 もしかして、家族で複数の車を所有している場合以外には必要ありませんか。 それ以外にも何か違いがあるでしょうか。 ・人身傷害補償保険 補償の対象 : 記名被保険者やその家族が自動車事故に起因して死傷した場合や他のお車に搭乗中の事故によって死傷した場合も補償の対象となる。 また、記名被保険者やその家族が運転しているお車、またはご契約のお車に搭乗中の方が事故によって死傷した場合も補償の対象となる。 補償内容 : ケガをした場合の治療費や休業損害、死亡した場合の逸失利益などが補償される。 (契約金額がお支払額限度) ・搭乗者傷害保険 補償の対象 : ご契約のお車に搭乗しているときの事故によって死傷した場合のみ、補償の対象となる。 補償内容 : ケガなどによる死亡・後遺障害・入院・通院などに応じて、一定の金額が支払われる。 (あらかじめ設定された金額)   

みんなの回答

回答No.6

保険金の対象が同じ(ドライバー、同乗者)なので解り辛いですよね。 ドライバーや同乗者は、長らく搭乗者傷害と自損事故保険でカバーしてきましたが、 その死傷事故に過失割合が生じる相手がいるときに、 (相手からの賠償金が減額されるのでその)自分の過失分を補う、 また 過失割合が(裁判などで)確定するまで保険金が支払われないことへの対応 として人身傷害が作られました。 人身傷害の落とし穴 事故発生後、保険会社が賠償金額を算定します。 算定額に不服がある場合、(相手の方が過失が高ければ)相手を 自分の過失が高ければ自身の保険会社に損害賠償請求(訴訟)をすることになります。 仮に人身傷害/無制限に入っていても 保険会社が「被害にあわれた◯◯さんの賠償額は2千万円」と算定したら それを満額として過失分が補てんされるだけです。 「5千万円はくだらないだろう」と思っても保険会社が認めてくれなければ法廷の場での確定へ。 搭乗者傷害は、3千万円に入っていたら、 (他の保険金支払いとは関係なく)死亡時は満額3千万円が支払われます。 追突被害等で受傷した場合も搭乗者傷害の対象になり、相手からの賠償とは別に出ます。 日数払いと部位症状別払いがありますが、保証が良いのは圧倒的に日数払いです。 部位症状別だと死亡、重度障害時以外「えっ、こんな少額なの?」って思うハズです。

hakobulu
質問者

お礼

こちらの欄をお借りいたします。 みなさん、ありがとうございました。 頭が悪くて良く理解できませんでしたので、BA を付けることができませんでした。 また別の機会に質問することもあるかと思いますが、懲りずによろしくお願いいたします。

  • ZZE-ALLEX
  • ベストアンサー率36% (98/272)
回答No.5

てきとうな回答が目立ちますねぇ。 人身傷害保険は被保険者(ドライバーと家族など保障内容による)の治療費、休業補償、死亡保障などいろいろな保障が含まれます。 また、歩行中に自動車に轢かれた、自転車と接触したなどのケースも使用できる保険もあります。 搭乗者傷害保険は搭乗中のみで怪我の部位数や通院入院日数で換算される保険です。 どれだけの損害を受けようが一律の計算式という保険です。 人身傷害保険に加入であれば正直必要性は疑問です。 実際は保険会社に利益大きいためセットで販売され外せないことも多いのですが。 同乗者の話をしている方も多いですね。 他人の同乗者に対しては対人賠償保険が適応です。 人身傷害保険や搭乗者傷害保険は気にしなくてもよろしい。 >搭乗者傷害保険の必要性がよくわかりせん。 はい。保険太りを期待しないのであれば必要ありません。 人身傷害保険と重複しています。 >もしかして、家族で複数の車を所有している場合以外には必要ありませんか。 ん?ちょっと聞きたいことがわからないのですが。。。 人身傷害も搭乗者傷害もそれぞれの自動車に付帯する保険です。 下車中の保障がある保険なら下車中は重複しますが、搭乗中はそれぞれの自動車に保険が必要です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

ここの回答者もまったく理解されていない方が多いようです。 まず、友人等他人が乗っていた場合は、対人賠償で対応できますので、人身傷害は関係ありません。 もっとも、今は対人賠償より人身傷害の方が補償が厚い場合もありますので、その場合は人身傷害で対処します。 休業補償がないから人身傷害は無力? バカ言っちゃいけません。 人身傷害は治療費実費の他に精神的損害として慰謝料相当が支払いになります。 搭乗者傷害は今は、部位症状別が基本となっています。 頚椎捻挫でいくらとか、骨折でいくらとか定額払いになりますので、治療が終わらなくてもすぐに入金になるのがメリットです。 搭乗者傷害はお守り程度です。 人身傷害がないころは必要なものでしたが、今はあまり必要性はないでしょう。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

人身傷害補償保険 と 搭乗者傷害保険は混同されやすいですが 似て非なるモノで 全く違うモノです。 無職であれば、学生でバイトもしていなければ 休業損害はありません。この場合、人傷は保険として無力です。 しかし搭乗者傷害は有効ですね。 そういう違いがあります。 両方の付保が望ましいことは言うまでもありません。 また、現在は搭乗者傷害保険がきわめて安く付保できますので 両方の付保という契約が大半を占めるようになりました。

回答No.2

絶対に家族以外を搭乗(運転・同乗含む)させないのなら、必要はありません ですが、「家族」の範囲で問題がつきまといます 家族の範囲 本人・本人の配偶者・本人と配偶者と同居している親族・本人と配偶者と別居している子(未婚に限る) 友人の乗せたり、別居親族を乗せた場合、その搭乗者は保険対象外となります

hakobulu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >友人の乗せたり、別居親族を乗せた場合、その搭乗者は保険対象外となります : 「またはご契約のお車に搭乗中の方が事故によって死傷した場合も補償の対象となる。」と書かれていますから、人身傷害補償保険に入れば友人でも補償されるんですよね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

事故の時の限定が違う、、、、。上の場合、複数所有している時、家族全員がそれぞれの車を自由に運転できる、全員に保険が聞く。 したに場合は、複数持っている場合、3台で、家族、3人なら、それぞれが、運転する車を決めなければいけない、それ以外の二台を運転してはいけません。 保険支払額が違います。 うちは家族3人で、九台所有しています。誰でも運転できるのは軽トラックとキャンピングカーだけ、、、 あとは、それぞれ、運転する人と車が決まっています。 客として乗る場合は、誰がどれに乗っても構いません。

hakobulu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 軽トラックとキャンピングカーは人身傷害補償保険で、他の7台は搭乗者傷害保険ということですね。 なるほど、そういうふうに使うわけですか。 あと、保険の支払い額ですね。 お1人の方は人身傷害補償保険に入っておられない、ということになりますか。 その場合、万一の場合の補償額は低くなる、ということでしょうか。

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