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「人身傷害」と「搭乗者傷害」の違いを教えてください

自動車保険の人身傷害保険と搭乗者傷害保険というのは 説明を読んだところほとんど同じような気がします。 人身傷害保険を付帯すれば、搭乗者傷害保険は付帯しなくても いいものでしょうか? 決定的に違うところがあれば教えていただければ有り難いです。 できれば保険料は安くしたいです。

みんなの回答

回答No.8

ふたたび#4です。 ご本人を含め同居の家族、別居の未婚の子が年齢条件に違反して運転中の場合は、同乗者も保険金の支払対象になりません。 従って、厳密にいうと、ご家族の中で、運転する可能性のある最も若い方の年齢に合わせて契約し、ご家族以外の、年齢条件より若い方が運転される可能性のある場合は、「臨時運転者担保特約」を付ける必要があります。

sacchimmm
質問者

お礼

運転者が年齢条件を違反している場合、同乗者にも保険金が支払われないのですか。知りませんでした。どうもありがとうございました。

  • urekak_n
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.7

支払方法でいうと人身傷害は実損、搭乗者傷害は定額です。 搭乗者傷害は入院、通院、もしくは部位症状別と必ず支払われます。 人身傷害は実損てん補ですので自賠責、事故相手の対人賠償、ご自分の搭乗者傷害、社会保険の控除分(就業中なら労災)等で支払いがあった後まだ自己負担分がある場合に支払われます。保険会社としては、示談交渉にかかわらず支払いができるので、事故処理が速やかにできるということで積極的に販売されています。 個人的な考えですが、事故のときの最後の砦みたいな感じですね、人身傷害に加入しておけば搭乗者は要らないというのも考えとしては成立するとは思いますが、その逆の考えもできます。個人個人の環境や保険の加入状況で必要な補償は変わってきますので、万人向けの保険というものはありません。人身傷害が搭乗車傷害よりも圧倒的に優れているのならば、搭乗者傷害はなくなっても良いはずです。それぞれ一長一短があります。ご自分の状況にあわせてどちらに重きをおくか考えてみてください。

sacchimmm
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。両方つけていれば安心なんですね。検討してみます。どうもありがとうございました。

回答No.6

#4です。 搭乗者傷害保険に年齢条件は関係ありません。 また、年齢条件は、運転者の年齢条件で、その要件を充たしておれば、その年齢に達していない方が死傷したという場合は、保険の対象になります。 つまり、年齢条件は、運転する可能性を考え、最も若い人をターゲットに設定することが必要です。 あるいは、家族の中で最も若い人で年齢条件を決めて、友人の若い人が運転するかもという場合は、「臨時運転者担保特約」を付けるという方法もあります。 あらゆる可能性を考えて保険を設計していますので、それだけに、すべてを掌握することは、至難のワザです。 代理店に、あなたの場合の諸要件やニーズを話して、どんな状況で事故が発生しても守ってくれるような保険の設計してもらうというのが、コツになります。単に保険料の安さで安易に保険に入ってはいけません。

sacchimmm
質問者

補足

ありがとうございます。 「年齢条件は、運転者の年齢条件で、その要件を充たしておれば、その年齢に達していない方が死傷したという場合は、保険の対象になります。」とありますが、「年齢条件を満たしてない人が運転する車で事故した場合」に、運転者以外の搭乗者については死傷しても保険金が出ないということになるのでしょうか?

回答No.5

人身傷害・・・過失割合関係なく(相手の過失は保険会社が交渉により請求するため)治療にかかった費用、また死亡保障保険金が支払われる 搭乗者傷害・・・「日数払」「部位症状別払」に分かれる 日数は入院通院の日数なので治療後(限度日数あり)部位症状別は怪我をした部位に金額が決まっていて、その金額の支払い 年齢条件は運転者のものなので、同乗者は年齢関係ないです。 >人身傷害つければ搭乗者は必要ありません! 人身傷害の上乗せ的な感じで搭乗者傷害をつけるような感じでしょうか。 実際事故をして両方付けていたおかげで凄い金額の保険金がおりた例もありますし^^;

sacchimmm
質問者

お礼

搭乗者傷害は人身傷害の上乗せという感じなのですね。事故の場合を考えると両方つけておいたほうが良さそうですね(^^)どうもありがとうございました。

回答No.4

搭乗者傷害保険は、契約している車の運転者、同乗者が(家族でなくてもOK)、その車の運行中に死んだ怪我をしたという場合に、契約した金額が「定額」で支払われる保険です。 一方人身傷害保険は、 本人、家族(同居あるいは別居の未婚の子)が、契約した車に搭乗中であろうと、歩行者として街を歩いているときであろうと問わず、交通事故で死んだ、怪我をした場合に、加害者に請求することができる「損害賠償請求額」(治療費、休業補償、慰謝料、逸失利益などの「実額」)から、実際に賠償を得られた額を控除して、自分がかけている保険会社から支払ってもらえるという保険です。 つまり、自分が車を運転中に、車に衝突され、重度の後遺障害が残ったなどという場合には、相手の運転者に1億円を超えるような賠償が認められる場合がありますが、相手が無保険の場合には、自分の保険会社からその金額の支払を受けることができるという、保険なのです。(保険会社はあなたに支払をしたあとで、あなたに代わって、加害者に請求をします) つまり、相手が誰であろうと、相手が支払を渋ろうが、自分の保険会社が相手の支払うべきお金を支払ってくれて、面倒な交渉は、保険会社が、すべて引き受けてくれるという保険なのです。

sacchimmm
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。人身傷害は有り難い補償なんですね。搭乗者傷害・人身傷害とも、年齢条件をたとえば30歳以上補償としていた場合は、29歳以下であれば補償されないということになるのでしょうか。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 人身傷害も搭乗者も家族・その他の方を含めて、この車に搭乗中(運転者も含め)の方が対象になります。 補償範囲は先にも申し上げてますが 搭乗者は定額補償 たとえば1名1日あたり通院5,000円入院7,500円補償加入ならそれ以上の補償はありません。つまり搭乗者は治療費 休損 慰謝料とかいう支払いはないということです。 対して人身傷害は 治療費 休損 慰謝料 通院交通費が補償されます。 ただし相手から100%賠償が合った場合は対象外 過失相殺により50%減額されれば50%補填されます。 100%加害者でケガをされた場合相手から賠償されないので この場合は人身傷害で補償されるということです。また無保険者 当て逃げ 暴力団関係者とか賠償してくれない 賠償交渉したくない相手の場合などにこの補償利用することもできます。 搭乗者は相手の賠償があろうとなかろうと見舞金?定額の契約補償はします。 人身傷害とダブってもらえます。 しかし、必要最小限度 実損 実費 最悪人身傷害が補填しますので困ることはありません。 更にその上に余分に貰いたいということであれば搭乗者もつけておけば事故時にたくさん貰えるということにはなります。保険料は余分に払いますが・・・。  

sacchimmm
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。とても勉強になりました。 人身傷害は上乗せ補償ということなんですね。検討してみます。どうもありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

搭乗者傷害は定額補償 通院 入院 1日あたりいくらの補償 人身傷害は自分自身を賠償してくれる保険です。つまりあなたが加害者になった場合賠償しますね それと同じ補償をしてくれます。 人身傷害つければ搭乗者は必要ありません!

sacchimmm
質問者

補足

「人身傷害つければ搭乗者は必要ありません!」とありますが、 まったく同じというわけではないですよね? あと、補償範囲も同じでしょうか。被保険者とその家族という理解でよろしいのでしょうか?

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.1

搭乗者障害は、単なる入院保険のようなものと考えましょう。日額いくらかが入院した時に使えると思います。人身障害は、自分の怪我を治すためのもので過失があった際に、引かれる金額がすくなくなる保険ですね。特に高額所得がある人は損害が大きくなるのでかけないと不利ですが、収入が主婦などの場合はあまりありませんので、つけた場合の効果が若干コストパフォーマンスが悪いですね。 保険を安くしたいのであれば、 1.車両保険を外す。 2.年齢制限をかける。 3.家族限定をかける。 などが効果的ですね。

sacchimmm
質問者

補足

ありがとうございます。「高額所得がある人は損害が大きくなるのでかけないと不利」というのはどういう意味でしょうか?あと、「過失があった際に、引かれる金額がすくなくなる保険」というのももう少し詳しく説明していただけるとありがたいです。引かれる金額が少ない、というのは過失割合が10対0の場合でもということでしょうか?あと、搭乗者傷害というのは、自分自身ももちろん含まれると考えてよろしいのでしょうか? 質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。

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