• ベストアンサー

搭乗者傷害保険金について

先日こちらで、部位別について問い合わせを致しました またご存知のかたがいましたらお聞きしたいのですが、会社の業務中の事故で、搭乗者傷害保険が下りました。会社が名義ですが、被保険者(怪我をした人に請求権があるとのこと)でした。で、お金を私どもで受け取った場合はこれは会社に返すのでしょうか? 会社からは何も言われていませんが・・・ どなたか教えていただければと思います。またこの保険は無税なのでしょうか? 合わせてお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

搭乗者傷害は車に乗っていた人に支払されるものです。 会社に返す必要はありません。 損害賠償金は税金がかかりませんが、搭乗者傷害の保険金は税金がかかります。 一時所得。贈与税、所得税だったかな。 いずれかが掛かる筈です。

ookinakumasan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.4

搭乗者(運転手含)= その人に払われる保険です。 迷惑こうむった人への贈物です。=そおゆう保険です。

ookinakumasan
質問者

補足

ありがとうございました 安心しました

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

失礼、搭乗者障害で税金が掛かる場合は死亡した時ですね。 誰が保険の支払いをしていたかで違ってきます。

ookinakumasan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

受領する権利は例え会社が付けていた保険でも搭乗者傷害に関しては 貴方固有のものです。 従って会社に返還する必要はありません。 また怪我の場合には受領した搭乗者傷害保険金には一切税金はかかりません。 ただ従業員の死亡事故の場合で遺族が保険金を受領した場合には相続税がかかります。 従業員以外の搭乗者が死亡してその遺族が保険金を受領すると所得税 がかかります。

ookinakumasan
質問者

お礼

詳しく分かりやすい説明ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 搭乗者傷害保険について教えてください。

    搭乗者傷害保険を請求しています。 怪我をした箇所が足の甲の辺りなのですが、部位が下肢で請求できるのか、足指の請求になってしまうのかわかりません。下肢で請求できるならば、請求したいです(金額が大分、違うので)。 レントゲンでは5本に分かれている付け根のあたりで、診断書には第4指亀裂骨折となっていますが、一般的には足の甲と言われる部位です。 保険会社に騙されたくはないので、アドバイスお願いします。ちなみに部位症状別で契約しています。

  • 搭乗者傷害保険について教えて下さい。

    先日、相手10:私0の追突事故でした。こちらの車は彼氏名義で私、一人が乗っていました。私名義の車&保険でなくても搭乗者傷害保険を請求できるのですか?年齢制限も私が乗るので対応しています。家族限定にもしていません。宜しくお願いします。

  • 搭乗者傷害保険 日数払い ? 部位別払い ?

    先日、私の保険屋から契約更新の依頼ありまして、これからの搭乗者傷害保険の支払いは部位別支払いになると言ってきました。ついでに、私は平成18年12月に友人の車に搭乗中、事故に会い、今も治療中ですが、その事故にも私の保険 ( 搭乗者傷害 )が使えるので請求手続きしてくださいとのことでした。 以前は日数払いですが、今回は部位別払いになるのでしょうか ?

  • 搭乗者傷害保険について

    九月に事故にあい(相手10自分0)頚椎捻挫で現在もリハビリ中です。まだ症状は続いているのですが、そろそろ示談を考えています。そこで、自分の保険の搭乗者傷害保険のことで知りたいのですが、自分は通院1日につき10000円の契約をしています。今現在、100日くらい通院をしています。搭乗者傷害保険は平常の生活又は業務に従事することが出来る程度に治った日までの治療日数に対して支払うと書かれていますが、実際その基準が分かりません。いったいいつまでがその期間なのか、専門家の方、また、同じように搭乗者傷害保険を請求した方でどのような結果になったのか具体的に教えてくだい。どうかよろしくお願いします。

  • 搭乗者傷害保険金の支払い

    はじめまして、主人が今年の5月に事故をしましてその際に、右手の舟状骨の骨折をしました 半年近くかかりましたが良くなりギブスも外れました 相手の方の不注意でしたが示談も成立しましたら、主人の会社の方に 保険会社さんがこられて搭乗者傷害保険金の請求の用紙をいただいきました。何分はじめてのことでしたが、部位症状別の表に基づいて支払いをするそうです。会社の保険でしたが被保険者が主人ですので、あくまでも支払いの義務は怪我をした人にあるとのことでした。 そこで質問なのですが、この表を見ると、手指と手と指を除く上肢に分かれていますが、舟状骨はどこの部分になるのでしょうか? もし、実際された方やお分かりの方いましたら教えていただきたいと 思います。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 搭乗者傷害保険

    自動車/バイクの任意保険の搭乗者傷害保険について質問です。 この度左手手首の関節を形成する8個の中の舟状骨を骨折してしまったのですが、搭乗者傷害保険の部位症状別定額支払の中の手指を除く上肢になるのでしょうか?それとも手指になるのでしょうか。 保険金額が倍半分となっているのですが。 因みに外資系の保険会社ですが、日本の保険会社の約款も同じように記載されていました。 宜しくお願いします。

  • 搭乗者傷害保険について

    今年4月に車同士の事故に遭い「頚椎捻挫 左肋骨不全骨折」との診断で,今月上旬まで通院をしていました。相手方保険会社からは示談(慰謝料等)の提示があり現在保留中です。 これとは別に自分の加入している保険会社(JA共済)に搭乗者傷害共済金を請求しようといろいろ調べています。共済金の額は「部位・症状別治療共済金の一覧表」から算定するようで,それからすると「胸部骨折で55万円」ということになります。 ただしその一覧表中に「5日目の治療を受けた日が,平常の生活または業務に従事できる程度になおった日以前である場合に限ります。」とあります。この「5日目の治療を受けた日が,平常の生活または業務に従事できる程度になおった日」とはどの状態をさすのでしょうか。 私は,事故の翌日から痛いのを我慢して職場に出勤していましたが(もちろん通院はしています)この場合,平常の業務に従事できる程度になおったものと解釈され,共済金は受け取ることができないのでしょうか。(仕事ができる状態かどうかはその人の職種によっても違うし,我慢強いかどうかによっても変わってくるかと思います。) あるいは,保険会社へ提出する書類の中に出勤証明や休業証明書は無く,医師の診断書の添付があるのみなので,医師が診断した日が平常の生活または業務に従事できる程度になおった日と解釈するのでしょうか。(事故後2ヶ月ほどは肋骨の治療(リハビリ)を行っていました。) 対応した保険会社の職員は「出ますよ。相手と示談してから連絡ください」との返事だったので不安です。搭乗者傷害共済金の請求と示談は関係ないと思うんですが… よろしくお願いします。

  • 搭乗者傷害保険について

    はじめまして。 オートバイ走行中に自分の運転ミスで転倒してしまい骨折しました。身動きが全く出来なかったので救急車で運ばれました。 単独事故なので相手の巻き込みは、ありませんでした。 自分の加入している任意保険を見たら、「搭乗者傷害:部位症状別払」と記載がありました。 もし自分の骨折箇所が該当した場合を前提に質問があります。 1、この保険を使った場合は次回より等級が下がり保険料は上がってしまいますか? 2、通院している医療費は健康保険(保険証の提示)を使えば良いのでしょうか? 3、自分の加入している生命保険などの特約でケガの見舞金等を受ける場合は上記自動車保険には請求出来ないのでしょうか? ※事故当日は管轄の警察には届け出して現場の見聞は致しました。 以上、保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いします。

  • 搭乗者傷害保険

    九月に事故にあい(相手10自分0)頚椎捻挫で現在もリハビリ中です。 まだ症状は続いているのですが、二月いっぱいで示談を考えています。 そこで、自分の保険の搭乗者傷害保険のことで知りたいのですが、自分は通院1日につき10000円の契約をしています。 二月いっぱいで、おおよそ120日くらいの通院になります。 搭乗者傷害保険は平常の生活又は業務に従事することが出来る程度に治った日までの治療日数に対して支払うと書かれていますが、実際その基準が分かりません。 いったいいつまでがその期間なのか、専門家の方、また、同じように搭乗者傷害保険を請求した方でどのような結果になったのか具体的に教えてくだい。 どうかよろしくお願いします.ちなみに、三O住O海上です。

  • 搭乗者傷害保険支払い後について

    事故から既に半年以上経過しています。 事故当初整形外科を受診したところ、頚椎捻挫(手の痺れの症状もあり)と打撲などという事で 搭乗者傷害保険の部位症状別で5万振込みがありました。 半年以上手の痺れ(頚椎捻挫からきているといわれていました) ところがなかなか治らずに、神経内科で詳しく検査したところ神経が損傷しているというのが、わかりました。 神経伝達速度や筋肉の検査などで。 この場合検査をしたのが事故後半年経っているのですが、事故当初より症状はあり病名が打撲ではなく神経損傷という事で、搭乗者保険の部位症状を変更と言い、請求できるのでしょうか。 分かりにくく申し訳ございませんが、教えてください。

専門家に質問してみよう