• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責基準とは?)

自賠責基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 自賠責基準は、自動車事故における損害賠償の基準です。
  • 通院実日数と治療期間に関する疑問があります。
  • また、有給休暇の扱いについても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

治療期間の始期日は、初診日が事故日より7日以内の場合は事故日、8日以降の場合は初診日の7日前の日です。 終期日は診断書・診療報酬明細書の転帰が治癒の場合は治癒日、治癒見込みでその見込み日が診断日(最終通院日)より7日以内の場合は治癒見込み日、それ以外の場合は診断日(最終通院日)に7日を加算した日となります。 従って、慰謝料は499,800円となります。 >有給使用の治療は日当として出るのではないのでしょうか? 休業損害となりますから、慰謝料とは別枠で計算します。 1日分ですから、事故前3ヵ月の控除前支給額(休業損害証明書の金額)を90で割った金額になります。 損害賠償額明細書は、  治療費     ○○円  休業損害    ○○円  慰謝料  499,800円  その他     ○○円(その他に該当するものがあれば)  合計   ○○○○○○○円  既払額     ○○円(治療費等)  過失相殺額   0円(自賠責基準内であれば、過失相殺額は0円です)  差引支払額 ○○○○○円 というように書かれていると思います。各項目ごとに確認してみてください。 なお、合計が120万円を越えていて、かつ過失相殺した結果が120万円未満となる場合(合計額が1,200,001円~1,333,333円の場合)は、合計額を120万円、過失相殺額を0円とします。 よって、休業損害額を含めた損害額が、この範囲であるときは、休業損害額を記載しないこともあります。(記載してもしなくても結果は120万円で変わらないため)

hiromimusashi
質問者

お礼

大変に詳しい説明をありがとうございます。自分自身は総務の立場にあり、いろいろ調べてはいるのですが アドバイスをいただき、今後のためにも役立ちます。本当にありがとうございました。有給に関しては、そろえる提出できる資料はすべて提出し入金になると思っていましたがやはり明細の中には入っていませんでした。120万枠は超えていませんので、1番目のご回答者様も言われた通り再度前年度の源泉を提出し改めて処理をお願いしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

自賠責基準の場合、最終診断書が治癒以外の場合には治療期間に7日をプラスします したがって112日の治療期間に7日加算して119日の算定になっています 有給の休業損害証明書を会社に記入して貰い源泉徴収を添付して提出しない限りは認定は有りません

hiromimusashi
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。感謝いたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう