• 締切済み

事故の慰謝料の額が妥当であるか分からない。

交通事故(人身事故)にあい、本日慰謝料の書類が届きました。ネットで調べると、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算するとありますが、私の場合、実通院日数が 49 日、治療期間が149 日で、411,600 円になると思うのですが、実際の額は332400です。書類に「自賠責保険認定基準より、総治療期間を限度とし治療実日数が慰謝料対象日数です。慰謝料1日4200円×通院実日数49日間=205800円となりますが、弊社の任意基準で126600円うわのせさせていただきました。」と記載があり、自賠責の120万以下なのに任意保険基準になって減額されていて、この額が妥当なのかがわかりません。

  • KPOKO
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>自賠責の120万以下なのに任意保険基準になって減額されていて、この額が妥当なのかがわかりません。 自賠責保険の120万と言うのは、あなたに支払われる慰謝料だけじゃありません。 病院への支払っている治療費、薬代、通院交通費、休業損害などをすべて含めた金額となります。 あなたは49日通院したと言う事ですので、病院に支払われているのは、50万から100万の間くらいの額が支払われているのではないかと思います。 きっと、健康保険の適用なんてしなかったでしょうね。 健康保険の適用をしていれば、治療費の支払額が約半分以下で済んでいたので、その分慰謝料側に回ってきたのになぁ。と思ってしまいます。 医者は交通事故だと、健康保険は使えませんとうそを言って、自由診療にしたがります。 自由診療は多くの病院で健康保険の治療費の2~3倍程度の治療費を請求し、差額分のもうけはすべて病院の利益に入ってしまいますからね。 そのへんで自賠責基準にするにはすでに治療費で食い尽くしてしまったと言う所から、そんな形での支払いにしようとおさめたのではないかと思います。 健康保険を最初から使っていればよかったのになぁ。と思える内容ですね。 残念ですが一ぼ受け取った治療費を健康保険を適用させて返してくれるような病院はありませんからね。

KPOKO
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。治療費が健康保険で賄えるとは全く知らなかったです。 金額的にはそれほど納得できない額でありませんでしたので、このまま判子を押して返送 しようと思います。 最後にもう一つ納得できない部分があって、書類の記載では、治療費や→151198円、 薬代→記載なし、通院交通費8820円、休業損害は休んでいないのでなしです。 損害額合計が492418円と記載があるのですが、記載にない額の治療費がまだあると いうことでしょうか?

関連するQ&A

  • 追突事故の保険会社の慰謝料が妥当であるか分からない

    交通事故(人身事故)にあい、本日慰謝料の書類が届きました。ネットで調べると、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算するとありますが、私の場合、実通院日数が 49 日、治療期間が149 日で、411,600 円になると思うのですが、実際の額は332400です。書類に「自賠責保険認定基準より、総治療期間を限度とし治療実日数が慰謝料対象日数です。慰謝料1日4200円×通院実日数49日間=205800円となりますが、弊社の任意基準で126600円うわのせさせていただきました。」と記載があり、自賠責の120万以下なのに任意保険基準になって減額されていて、この額が妥当なのかがわかりません。 金額的にはそれほど納得できない額でありませんので、このまま判子を押して返送してもいいのですが、保険会社が金額を偽っているのではないかと疑ってしまって、まだ返送に踏み切れません。 書類の記載では、治療費や→151198円、薬代→記載なし、通院交通費8820円、休業損害は休んでいないのでなしです。 損害額合計が492418円と記載があるのですが、この場合で自賠責保険の120万を超過して任意基準の計算になるのでしょうか? .

  • 交通事故の慰謝料額について

    先日、相手保険会社から損害賠償計算書が送られてきました。 内訳は 入院日数0日 通院日数100日 総治療日数210日 治療費・・・約650000円 慰謝料・・・約530000円 上記合計約1180000円<自賠責保険基準の金額1200000円 という内容で、事故の詳細は車と車の人身事故で 過失割合は私が0になっています。 先日自分で慰謝料金額を計算してみたところ、自賠責の基準ですと4200×2×100の 840000円と想定していたのですが、病院に払う治療費が高く、自分の慰謝料額が少なくなって いるのですが、この提示額は妥当なんでしょうか? それとも自賠責の上限を超えている場合、任意保険に切り替えて請求できるのでしょうか? あと自賠責で相手保険会社が治療費などを支払う場合、慰謝料と治療費はどちらを優先して 精算するんでしょうか? わかりにくい部分もありますが御教授お願いします。

  • 交通事故の慰謝料

    交通事故の慰謝料 交通事故の治療が終わり通院期間169日、実通院日数52日、総治療日数217日 入院0日なのですが、慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準とあるようですが、私の場合、いくらになるのでしょうか?わかる方教えてください。宜しくお願いいたします。

  • この休業損害と慰謝料の額は妥当でしょうか?

    昨年追突事故に遭い(当方の過失は0)、むち打ち症になったパートの主婦ですが 示談をすることになり送られてきた損害賠償額の計算書を見て慰謝料の少なさに驚いています。 事故後休業日数:9日 総治療日数:260日 通院日数:96日(病院通院日数:29日  鍼灸通院日数:67日) 計算書によると・・・・損害合計額:1,132,520円((1)~(4)) (1)治療費:572,000円 (2)通院費:10,320円 (3)休業損害:25,200円(¥2,800×9日) (4)慰謝料:525,000円(¥4,200×125日) 治療費は直接保険会社から医療機関に支払われています。 計算書が送られてきて既払済となっていたので慌てて通帳記入し、わかったのですが休業損害も年末に振込みされていました。 (1)と(3)を差し引いて最終支払額:535,320円となっています。 自賠責基準で計算すると慰謝料は¥4,200×96日×2=¥806,400になると思いますが これですと自賠責補償限度額の120万円を超えてしまうので 私の場合は任意保険基準の計算で出された慰謝料額なのでしょうか? 任意保険基準は自賠責保険基準の慰謝料より金額が少なくなってしまうようですが・・・。 125日という日数もどこから出た数字か分りません。 一般病院と鍼灸院では慰謝料の計算額が変わってくるのでしょうか? また私は主婦なので休業損害は主婦休業損害額の¥5,700×9日で計算されるものと思っていました。 示談する時に休業損害も精算されると思っていたので 振り込みされていると思わずこちらから何の指摘もしていないままでした。 仕事を休んだ時はもちろん、かなりの期間家事にも支障をきたしました。 まさかパートの休業損害とは別に主婦休業損害を請求することができるのでしょうか? 天気のよい普段の生活では症状もなく良い状態ですが 曇りや雨の日にはやはり首や頭が痛みます。 これから梅雨の季節を思うと恐ろしくもあります。 無知なことをいいことに保険会社のいいようにはされたくありません。 こちらで相談させてもらい少しでも知識を身に付けて 保険会社の担当の人に詳しい説明を求めようと思いますので、 宜しくお願いいたします。

  • 交通事故慰謝料

    昨年9月に、追突事故(私、過失0)に、合い、通院期間はH24、9/13~H25,4月27日で、症状固定になりました。 相手保険会社から、損害賠償額の書類が送られてきました。 総治療期間228日間、通院日数113日 治療費 800176円 交通費 13590円 その他費用 100円(大学病院、駐車代) 休業損害 140400円 慰謝料 495467円 損害額合計 1449733円 (任意保険基準になります)と書いてあります。 質問ですが、慰謝料の金額が、自賠責保険での計算でないため、妥当か判断できません。 任意保険基準の計算方法わかる方、回答お願いします。

  • 自賠責の限度額を超えた慰謝料の計算方法を教えて下さい

    分かりやすく簡潔に書きます。 交通事故で後ろからいきなりぶつけられて、治療をしていました。 (私は自転車で相手はクルマです。私の過失はゼロです) まだ痛みはあるのですが、だいぶよくなってきましたので、 先日治療を終わりにしまして、保険会社から書類が来ました。 その内容はご覧の以下の通りでした。 ------------------------------------------------- 【傷病名】腰椎捻挫他 【総治療日数】323日 【通院実日数】220日(入院0日) 【慰謝料】950000円 ◎傷病名(腰椎捻挫他)、総治療日数、通院実日数等より、 任意保険基準で算出しますと899133円になります。 端数調整加算し上記金額をお支払いします。 打撲、捻挫の任意保険区分として算出し約5万円加算しています。 ◎尚、損害額が自賠責保険の支払い限度額120万円を超えて いますので、自賠責算出基準は採用いたしません。 ご検討戴きご承諾をお願い申し上げます。 ------------------------------------------------------ ↑という内容の書類が示談書と共に来ました。 しかし、自賠責の慰謝料の計算方法でいくと、単純計算で、 『4200円×220日×2=1848000円』 となるんですが、なぜ899133円という金額に 疑問を持ちました。なぜこの数字になったんだろう?と… おそらく任意保険のみとしての計算方法なんですよね? 私の考えでは全損害額が自賠責の120万を超えた場合は、 足りない分を任意保険でまかなって支払われるということで、 自賠責で算出の慰謝料―自賠責の限度額=任意保険が賄う金額 1848000円―1200000円=648000円 と思うのですが、このまま「はい。分かりました。」と素直に 示談していいんでしょうか? 自分としては、まだ痺れがわずかに残っているんですが、 だいぶ良くはなってきたので、治療を終了しあとは自腹で 治療しますという話になっています。 しかし、今後のためにもかなり心配なので相談させて戴きました。 (今後の治療費は自腹なので。。。) この場合の自賠責の限度額を超えた慰謝料の計算方法を教えて下さい。 お手数かけますが、宜しくお願い致します。

  • 交通事故に遭った際の慰謝料について

    今日交通事故に遭いました。私は自転車で相手は車です。保険のことを聞きたいのでここでは詳しく書きませんが、歩道で止まっているところを当たられ、0:10とはならなくても7.8割程は相手持ちではないかと思います。軽いけがをしました。診断書も出て今後は治るまで週何度か通院がいるようです。 大昔に1度車同士で、信号待ち時に当てられた事があります。0:10でした。当時を思い出していますが、通院が必要な際は行った日数によって相手保険会社から通院費と別に慰謝料が出た記憶があります。その慰謝料について記憶が曖昧なのでお聞きします。 うろ覚えですが、通院1日につき約4千円が出て1ヶ月最大で15日まで。 自賠責保険と任意保険で額が大きく異なり、治療費や修理費も全て込みで自賠責の限度額(いくらだったか?)を超えると自動で任意保険に切り替わり約4千円から大きく減額される。 それとは別に弁護士基準があり、任意保険より慰謝料の額が大きい。自賠責を超えると通常は任意保険で計算されるが、弁護士に相談すると弁護士基準が適用される事がある。 この認識で合っていますか?正直自信はありません。正していただければ幸いです。 また、初心者でも慰謝料についてわかりやすいサイトがあったら教えて下さると非常に助かります。

  • 交通事故の慰謝料について。

    去年交通事故をしました。 私1:9相手の車同士の事故です。 頚椎捻挫で約8ヶ月通院し、現在は健康保険で通院中です。 (症状固定で治療を終了しています。医師と話をしても後遺障害は難しいらしいです) 先日、相手の保険会社から示談書が届きました。この内容で示談してもいいものでしょうか?(金額は端数切り上げしてます) 治療費・・・80万 休業損害・・・25万(3ヶ月の通院日数×5700円) 慰謝料・・・80万 →支払額(減額後)・・・90万 その他の情報としては、 通院先が近隣(徒歩5分)の為、通院交通費は対象外。 自賠責の120万を超えているので、慰謝料・主婦休損は任意保険の対象。 物損で決定した過失10%が総額から減額。 通院日数は140日で、治療期間は264日です。 私としては、主婦休損はどうして3ヶ月分しか出ないのか? 慰謝料は自賠責の基準だと110万程になるのでは?今回の80万は妥当なのか? という疑問があります。 弁護士特約はつけておらず、相談に踏み切れません。 詳しい方がいればこの示談金は妥当なのかどうか、また、今後どうすれば良いのか教えてください。

  • 交通事故での慰謝料について

    交通事故での慰謝料について教えてください。 交通事故で被害に遭い、治療期間が10日でその間5回の通院をしたとすると4200円X10で42000円が自賠責基準の傷害慰謝料になりますよね。 加害者側の保険会社と交渉し特別な斟酌事由を認めてもらい、50000円で示談をしたとします。 治療費等の総額が120万円を超えないものと仮定すると、この場合自賠責基準との差額8000円は自賠責保険から支払われるのでしょうか、それとも任意保険から支払われるのでしょうか。 ご存知の方、お願いします。

  • 交通事故慰謝料自賠責以下?全労済の通院慰謝料見積もり

    昨年交通事故に罹災し、骨折を含む怪我をしました。 先月ようやく症状固定、治療中止となったのですが、相手方代理人弁護士、実質上は相手方加入任意保険会社全労済に賠償金額の見積もりを請求したところ、通院慰謝料で70万円余りの端数のある(実際は過失割合で差し引き)の金額でした。 相手方弁護士に何を基準に算定しているか尋ねたところ、実治療日数は151日(総治療期間は400日程度)だが、実質上は計算式が複雑なため把握していない、後日回答すると言われました。 交通事故慰謝料の最低基準である自賠責基準でも、実治療日数が151日、症状固定による治療中止が明らかであるのだから、 (151×2+7)×自賠責日額4,200円=130万円弱 になるはずだと思うのですが・・自賠責の限度額120万円を考慮しても、全く意味のわからない数値です。 上記の私の自賠責基準慰謝料計算式は理解が正しいでしょうか?あるいは、「任意保険基準」が自賠責基準を下回ってよいという法律があるのでしょうか?

専門家に質問してみよう