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自賠責の限度額を超えた慰謝料の計算方法を教えて下さい
分かりやすく簡潔に書きます。 交通事故で後ろからいきなりぶつけられて、治療をしていました。 (私は自転車で相手はクルマです。私の過失はゼロです) まだ痛みはあるのですが、だいぶよくなってきましたので、 先日治療を終わりにしまして、保険会社から書類が来ました。 その内容はご覧の以下の通りでした。 ------------------------------------------------- 【傷病名】腰椎捻挫他 【総治療日数】323日 【通院実日数】220日(入院0日) 【慰謝料】950000円 ◎傷病名(腰椎捻挫他)、総治療日数、通院実日数等より、 任意保険基準で算出しますと899133円になります。 端数調整加算し上記金額をお支払いします。 打撲、捻挫の任意保険区分として算出し約5万円加算しています。 ◎尚、損害額が自賠責保険の支払い限度額120万円を超えて いますので、自賠責算出基準は採用いたしません。 ご検討戴きご承諾をお願い申し上げます。 ------------------------------------------------------ ↑という内容の書類が示談書と共に来ました。 しかし、自賠責の慰謝料の計算方法でいくと、単純計算で、 『4200円×220日×2=1848000円』 となるんですが、なぜ899133円という金額に 疑問を持ちました。なぜこの数字になったんだろう?と… おそらく任意保険のみとしての計算方法なんですよね? 私の考えでは全損害額が自賠責の120万を超えた場合は、 足りない分を任意保険でまかなって支払われるということで、 自賠責で算出の慰謝料―自賠責の限度額=任意保険が賄う金額 1848000円―1200000円=648000円 と思うのですが、このまま「はい。分かりました。」と素直に 示談していいんでしょうか? 自分としては、まだ痺れがわずかに残っているんですが、 だいぶ良くはなってきたので、治療を終了しあとは自腹で 治療しますという話になっています。 しかし、今後のためにもかなり心配なので相談させて戴きました。 (今後の治療費は自腹なので。。。) この場合の自賠責の限度額を超えた慰謝料の計算方法を教えて下さい。 お手数かけますが、宜しくお願い致します。
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計算方法はこのようにします。 323日は10ヶ月と23日です(1ヶ月を30日として計算します)。 11ヶ月目の慰謝料は90万7000円、10ヶ月目の慰謝料は86万9000円です。 そこで86万9000円+(90万7000円-86万9000円)×23/30で89万8133円となります。 そして、月平均の通院が5~9日の場合1/2~2/3に減額、 1~4日の場合1/3~1/2に減額されます。 また、骨折及び骨折と同程度の場合1割増額、重傷事案で2割の増額がされます。 保険会社により多少の違いが有ります。 自賠責の基準で行くと「実治療日数×2または総治療期間の少ない方に4200円を掛ける」事になりますから、 323日×4200円で135万6600円になります。 しかし、自賠責の限度額120万円を超えていますから、自賠責の基準ではなく任意保険の基準で計算される事になります。 赤い本の基準でも、他覚症状の無い鞭打ちの場合、116万円しかなりません。 青い本に至っては102万円です。
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- Aleph777
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自賠責から支払われる慰謝料の算出法は、No.2さんの書かれているとおりで、184.8万円にはなりません。また限度額の120万円は、治療費、休業損害賠償、通院交通費等の経費を含みますので、全て慰謝料という訳ではありません。 保険会社の提示額に納得がいかない場合は、裁判基準で慰謝料を請求されたらいかがでしょうか。裁判基準(赤い本)では「頚椎捻挫で他覚症状がない場合」とそれ以外で額が違ってきますが、各々以下の通りです。 頚椎捻挫で他覚症状がない場合(別表II): 約116万円 それ以外(別表I): 約149万円 裁判基準で請求しても、保険会社はすんなりと支払いませんが、日弁連の無料示談斡旋などを利用すれば、かなり近い額を支払わせることができます。 私の家内の場合、保険会社提示額80万円に対して、裁判基準で約140万円を請求し、最終的に約130万円で示談しました。 ご参考まで。
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すばやい回答ありがとうございますっ! 私は、全くの素人なのですが、少しは知識あるかなと思っていたのですが、全然分かってなかったです。。。 自賠責の上限を超えると複雑になってくるんですね。。。 みなさんの回答を参考にしようと思います。 本当に勉強になりました!ありがとうございました!
- tmtmtm1234
- ベストアンサー率36% (4/11)
自賠責の計算方法が違います。 自賠責の場合、2日に一回通院が最高なのでそれ以上通院しても慰謝料の増額はありません。 したがって 323日÷2×4200円×2=1356600円程度になりますが、 すでに自賠責の範囲ではないので基本的に保険会社の考えになります。 今までの経験や、裁判の判例などで変わります。 保険会社は出来るだけ支出を抑えたいので、いきなり最大の金額は言ってこないでしょう。
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すばやい回答ありがとうございますっ! 私は、全くの素人なのですが、少しは知識あるかなと 思っていたのですが、全然分かってなかったです。。。 自賠責の上限を超えると複雑になってくるんですね。。。 みなさんの回答を参考にしようと思います。 本当に勉強になりました!ありがとうございました!
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
自賠責の限度額を超えた時点で自賠責基準の計算方法は使用しません。 すべての金額が任意基準での算定になります。 そして治療が3ヶ月を越えると、年月とともに痛みは和らぐという考え方から慰謝料日額は逓減されます。 具体的には保険会社ごとで計算方法は異なりますで、疑問に思うのであれば、慰謝料の算定式を提示してもらいましょう。 おおよその基準が知りたいのであれば、こちらの慰謝料計算機を使用して下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html
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すばやい回答ありがとうございますっ! 私は、全くの素人なのですが、少しは知識あるかなと思っていたのですが、全然分かってなかったです。。。 自賠責の上限を超えると複雑になってくるんですね。。。 みなさんの回答を参考にしようと思います。 本当に勉強になりました!ありがとうございました!
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すばやい回答ありがとうございますっ! 私は、全くの素人なのですが、少しは知識あるかなと思っていたのですが、全然分かってなかったです。。。 自賠責の上限を超えると複雑になってくるんですね。。。 みなさんの回答を参考にしようと思います。 本当に勉強になりました!ありがとうございました!