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慰謝料請求でも限度額という範囲がありそれを越えると恐喝になりえますか?

慰謝料請求でも限度額という範囲がありそれを越えると恐喝になりえますか? 慰謝料請求:精神的苦痛、暴言、侮辱、キズついた、とかになると思います 自賠責保険でも慰謝料の金額(1日当り)はありますが、 自賠責保険を下回る金額(1日当り)はあり得ないのでしょうか? 慰謝料請求の金額(1日当り)で限度額という範囲があれば知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 慰謝料請求でも限度額という範囲がありそれを越えると恐喝になりえますか? 特に線引きがあるわけでは無いと思います。 請求根拠が無い請求で、払わなきゃどうこうって事で相手を畏怖させると、恐喝になる可能性はあります。 > 自賠責保険を下回る金額(1日当り)はあり得ないのでしょうか? そういう請求根拠しか提示できないとかなら、アリだと思います。 > 慰謝料請求の金額(1日当り)で限度額という範囲があれば知りたいです。 慰謝料請求の根拠とか、当事者の資産状況なんかによるのでは。 タイガー・ウッズが結婚6年程度で慰謝料610億円、不貞の期間は不明瞭ですが仮に6年として、1日当たり2,700万円だからって、普通の人には参考にもならないですし。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

請求はいくらでも自由です。 実際の民事でも数千万円請求して実際に認められるのが数十万とかしょっちゅうですよ。 自賠責を下回る金額も普通にあります。 限度額はありません。1円でも1兆円でも可能。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>慰謝料請求でも限度額という範囲がありそれを越えると恐喝になりえますか? これは、金額ではなく「請求の方法」では「恐喝罪」になる場合があると解釈してください。 慰謝料は、「被害」を受けた方が「これだけ払えば」示談なり「許す」という解決金です。 1)払わないと「刑事告訴」をするぞ 2)払わないと「どうなるか知らんぞ」 上記のように「害悪告知」的な「脅し」があれば問題になります。 >自賠責保険を下回る金額(1日当り)はあり得ないのでしょうか? 何の「慰謝料」ですか? 事故でも、当事者が双方「合意」すれば以下でも可能です。 慰謝料は、ケースや案件で異なりますから、自賠責の金額は参考には事故以外にはなりません。

20100802
質問者

お礼

回答有難うございます。 金額ではなく「請求の方法」>納得しました 数日間の間にある程度の知識が必要になりましたので質問しました。

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