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交通事故の慰謝料の内訳について
- 交通事故の慰謝料についての疑問があります。慰謝料の内訳や支払い方法について教えてください。
- 交通事故の慰謝料には、治療費や後遺障害慰謝料などが含まれます。具体的な算出方法や相殺額について教えてください。
- 交通事故による慰謝料の内訳について、赤い本や青い本の慰謝料表についての疑問もあります。それぞれの金額の意味や計算方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
傷害部分は治療関係費、休業損害、慰謝料の3つに大別されます。また、後遺障害部分は逸失利益と慰謝料です。 これらの合計が、質問者様の人的損害で、自賠責限度額を越えると、質問者様の過失分(20%)を相殺(減額)した金額が加害者の賠償責任額です。自賠責限度額内に収まれば過失相殺(減額)はありません。 自賠責限度額は、傷害部分と後遺障害部分は別枠ですから、それを越えるかどうかは別々に判定します。 いわゆる赤い本、青い本の慰謝料は、訴訟時の慰謝料額ですから、示談段階で提示されるはずがありません。紛センへ持ち込んでも赤い本の慰謝料額を要求するのであれば、和解の斡旋は無理です。 また、訴訟の場合は、個々の事情が考慮された上で慰謝料額が決定されるため、赤い本や青い本のように一定の基準はあるというものの、訴訟すれば赤い本の慰謝料が認定されると考えるのは早計です。 >慰謝料 897.600円(任意基準)→ここが表にある慰謝料の部分なのか? そうです。赤い本等の慰謝料表はこの部分です。質問者様だと160万円余りになると思います。 >後遺障害12級13号 2.240.000円(自賠責基準)→ここに後遺障害慰謝料が含まれているのか? 内訳は慰謝料93万円、逸失利益131万円です。自賠責限度額一杯ですから過失相殺されていません。 赤い本では慰謝料290万円です。また、逸失利益は事故時及び症状固定時に無職であっても、将来就労の蓋然性が高い場合は、年齢別平均賃金を収入額とみなして認定が可能であり、計算方法は 年収×労働能力喪失率×就労可能期間にかかるライプニッツ係数 です。 例)50歳男性で生涯、労働喪失率14%が認められたとすると、年齢別給与(月額)500,700円、就労可能期間17年、17年のライプニッツ係数11.274なので、逸失利益は500,700×12×0.14×11.274=9,483,418円となります。 ※後遺障害12級といっても必ずしも労働喪失率が14%と認定されるとは限りませんし、期間も10年程度に限定されることもよくあります。 赤い本の慰謝料までは無理としても、紛センで和解の斡旋を受けると現状の提示額よりは多くなるでしょう。後遺障害の内容によっては、弁護士委任をして訴訟をする方が有利かもしれません。この辺りは、詳しい資料を弁護士に提示して相談される方がよいでしょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 私としてももちろん赤い本や青い本に載っている慰謝料が確実に認められるとは思っていませんでした。 が、ネット上にある表を見てみると 自分の場合150万円くらいになるのかなと思っていたんですが その金額が治療費を含む金額合計なのか 慰謝料のみの金額が分からなかったので (同時に前者の場合妥当な金額だし、後者だと低いのではないかと思ったので) 質問させて頂いた次第です。