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人身事故の支払いについて

春先に事故に合い、11月まで通院していました。(合計98回) 通院費は損保会社が全額負担していました。 過失割合はまだ確定していないのですが、相手6:私4で話が膠着しています。 先日、人身分の支払い明細が送られてきましたが・・・ (細かい端数はカットしますが) (医者、薬局への)治療実費 54万円 交通費 6千円 治療費(慰謝料?) 28万(どうやら4200円×98×2-54万) 休業補償 68万 合計 150万6千円 1,506,000×0.6=903,600円 903,600円-医者への治療実費=363,600円(二重払いになるので引くといっていました) 支払い額 363,600円 となっていました。 私は、慰謝料(4200円×通院日数×2)は医者への治療費を引かないと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか? 一応、その辺が曖昧なので担当の人へは何も質問していません。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

No.2で書いた者です。 慰謝料日額の×2は、自賠責保険だけに適用される物で、総期間の1/2以下の治療日数の時にだけ使われる、自賠責保険特有の被害者に対して有利な扱いの部分なのです。 何でもかんでも×2が出来るなら、そもそも最初から2倍した数字で良い訳ですよね? そう言う事なのです。 自賠責保険の被害者請求は、自賠責保険の対等部署に対して行ないます。 任意保険と自賠責保険会社が同じ保険会社であったとしても、窓口や担当者は別に居ます。 これは、自賠責保険は元々国がやってる保険で、保険会社はその窓口だけをやっていた事に由来します。 その為、自賠責保険の部門だけ、人件費、事務経費などは、任意保険などと全て切り離して居ますので、任意保険の担当者とは別に自賠責保険の担当者は居るのです。 ですので、自賠責保険の担当部署に申請書類を請求すれば、書類を渡さないと言う事は出来ませんし、被害者請求は、法律上も被害者の権利として保証されている物なので、任意保険の担当者が自賠責保険への被害者請求を妨害する事も出来ないのです。 過失割合の部分でもめていると言う事ですが、前の書き込みで*の部分。 過失割合を掛けて居ないのが分かると思います。 過失が有る無し(重過失や、無責(100%の過失)は除きます)に関わらず。1 総額で120万円を超えている時は過失割合を居れずに120万円で計算できるのが自賠責保険の特徴なんです。

yamada009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなり参考になりました。 週明けにとりあえず損保の人身の担当と話し合ってみます。

その他の回答 (7)

noname#177513
noname#177513
回答No.8

お礼なんかいらないから、全ての回答をよく読んでください。 今の状態じゃ100回読んでも解らないかもしれません。 きちんと解決方法が出てますよ。

yamada009
質問者

お礼

レスありがとうございます。 解決方法は「自賠責基準で請求」ですね。

noname#177513
noname#177513
回答No.7

頭良いですね。 極端な話。98回も通院せず、早めに治療を終わらせ慰謝料も治療費もそこそこで、、、 そうですね。例えば適当ですが治療費30万慰謝料50万休業損害40万で総額120万円だったりしたら、過失で揉めてて60:40が50:50や40:60になったとしても自賠責基準では一切減額されず、120万円貰えてます。 「不公平じゃん!」 てなことになります。 というところで交渉してみては・・・ そもそも自賠責は損害請求権が発生するだけで、全てを請求しなければならないという規定なんてありません。 自賠責は基本的に被害者救済の為の保険です。 任意保険はある面においては被害者救済の趣意もありますが、過失部分による第三者損害賠償保険なのです。 そういう意味では任意一括は恐ろしい言葉なのですね。 ここで回答するのはここまで。

yamada009
質問者

お礼

レスありがとうございます。 >極端な話。98回も通院せず、早めに治療を終わらせ慰謝料も治療費もそこそこで、、、 今回は痛みが酷かったので・・・・ 本来はもっと通院したかったくらいです。 >例えば適当ですが治療費30万慰謝料50万休業損害40万で総額120万円だったりしたら それでも治療費はそのまま医療関係に流れるので、実際は120万-30万=90万が入ってくるんでしょうね。 もし半分の50回で通院をやめたと仮定すると・・・ 120万以下なので自賠責基準で (医者、薬局への)治療実費 27万円 交通費 3千円 慰謝料 4200円×2×50回=42万 休業補償 14万(自賠責基準なら50回分丸ごと?になるならもっとでた???) 120万以下なので治療実費はそのまま医療関係にいって 3千円+42万+14万=56万3千円 と提示してきたんでしょうね。 確かに倍増しますね・・・・おかしなものです。

回答No.6

 ANo.4です。 保険会社が対応している限り、 被害者請求をする必要はありません。  賠償の基準には、 自賠責保険基準と任意保険基準があり、 いずれか高い方で示談をする事になります。 任意保険基準の賠償額は、 ¥363,600 ですが、 自賠責保険基準の賠償額は、 ¥120万から¥54万を引いた ¥66万 となります。  従って保険会社は、 ¥66万(既払い額を含みます。)を提示してくるはずです。

yamada009
質問者

お礼

レスありがとうございます。 >従って保険会社は、 ¥66万(既払い額を含みます。)を提示してくるはずです。 それはないようです。 木曜に電話で聞いたときに36万の支払い額提示をいってきましたので。 ある意味知らなければ、それで納得させようという魂胆だったのかも知れません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

任意保険の慰謝料計算は、 (4200円×90日)+(3366円×30日)+(2933円×30日)+(2533円×30日)+(2100円×24日)≒69万3000円です。 既回答にあるように慰謝料と休業損害を間違えていませんか。 そう考えないとおかしな事になります。 50日分の休業補償で、主婦の場合5700円×50日で28万5000円です。 慰謝料が28万と言う事は総治療日数と実治療日数から考えて有り得ません。 休業補償28万円を受け取っておられるとして54万+28万で82万。 120万-82万で38万。 自賠責のみで示談すると約2万円ほど多くなる計算です。

yamada009
質問者

お礼

レスありがとうございます。 #4のお礼でも書きましたが、多分聞き間違えていたようです。 来週明細が封筒で届くのでそれで再確認してみます。 やはり自賠責に被害者請求したほうがいいようですね。 単純に考えても 医者への治療費実費54万 慰謝料4200円×2×98日=823200円 で、休業補償を考えなくても満額の120万に達しますので、120万を受け取ってから、損保に実費54万を返還しようと思います。 でも気になるのが、このまま損保会社に言われるまま36万を受け取っていたら、自賠責から損保に流れる120万の差額(※)はどこにいくのでしょうか?気になります。 ※ ネットで調べる限り、損保は結局自賠責に請求して支払うので長期とかで無い限り、まったくお金の持ち出しがないようですね。 そうなると 自賠責から120万-医者への実費54万-私への支払い分36万=30万 はどこへ?気になります。

回答No.4

 賠償額は、 次の通りではないかと思います。  治療費     ¥54万  通院交通費  ¥0.6万  慰謝料     ¥68万 (204日分の任意基準)  休業損害    ¥28万 (1と月位休んだのではないですか?)  そう仮定すると全てが妥当な金額で、 支払額の計算 ¥363,600 も納得がいきます。

yamada009
質問者

お礼

レスありがとうございます。 電話で聞いたので逆に聞き間違えた(メモするときに間違えた)ような気がしてきました。 そうなると納得の金額ということですね。 そうなるとやはり自賠責基準で被害者請求で話を進めたほうがいいですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

理解の部分が間違って入ると思われます。 治療費54万円は、治療費ですのでそのまま置いておきます。 休業補償68万もそのままですので、そのまま置いておきます。 そして、慰謝料部分なのですが、 4200円×通院日数×2は、通院期間に対する通院日数が1/2以下だった場合の「自賠責保険」での、支払い基準です。 今回の状態は、治療費と休業補償の合計ですでに120万の自賠責保険限度額を超えていますので、自賠責保険基準での保証は行なわれず、 任意保険の基準になります。 通院期間などが正確に記載されていませんので、計算の使用がありませんが、一日あたりの慰謝料は4200円になりますが、経過月数でこれは減額されていき、10ヶ月目には1日の通院慰謝料額は1666円にまで落ち込みます。 それの積算値ではないかと考えます。 そう考えると、保険会社から提示された金額 (治療費+休業損害+通院慰謝料+交通費)×過失割合-既払い額(今回は治療費)になりますので、 (54万+68万+28万+0.6万)×0.6-54万=363,600 治療費の二重引きにはなって居ない事になります。 * ただし、彼方が自賠責保険会社に請求を起せば、総額を超えていますので、120万の部分までは過失割合は加味されずに支払われる為、休業損害や交通費を受け取って居ないのであれば、 120万-治療費(54万)=66万円が受け取れる事になります。 休業手当などを受けているのであれば、上から引かれますので意味はなくなってしまいますが。 ** また、治療費に健康保険を使って居ないで54万だった場合、健康保険を使って居たとすると、大抵治療費は半額になりますので、治療費は27万にまで圧縮されます。その場合、 120万-治療費(27万)=93万円が受け取れた事になります。 ただ、この方法は後から病院が健康保険に切り変える事はありえませんので、残念ながらすでに遅かったという話しになります。 自賠責保険の基準、任意保険会社の基準などは複雑になっています。 ただ、自賠責保険の支払い基準は、とても有利に設定されている物で、任意保険会社がその基準で支払うことは有りません。 (裁判を起したとしても、その金額は支払われない金額なのです。) 残念ながら、**の方法での金額はすでに受け取れないと考えられますが、*の方法での金額は受け取れる可能性があります。 この場合、今対応している保険会社の担当ではなく、加害者の自賠責保険会社に対して、直接「被害者請求」を、行なう事で実現出来ます。 方法は、加害者の自賠責保険会社に連絡し、「自賠責保険の保険金請求用紙」をもらい、それに書かれてる手順道理に請求します。 相手の任意保険会社を通しても出来ますが、仕組みを知らないと、言い負かされるだけになる可能性もありますので、注意されてください。

yamada009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故から通院終了までの総日数は204日で通院日数は98日です。 そうなると >一日あたりの慰謝料は4200円になりますが、経過月数でこれは減額されていき、 >10ヶ月目には1日の通院慰謝料額は1666円にまで落ち込みます。 で減額されたということでしょうか? そうなると4200円と1666円の間をとって2933円とすると 2933円×2×98日=574,868円 なのでそれでも28万には程遠いように思うのですが・・・ 損保基準は「×2」はされないということでしょうか? それですと28万に近い金額ですが・・・・ そうなるとまだ1円も受け取っていないので、「*」の 自分で自賠責に請求すて >120万-治療費(54万)=66万円が受け取れる事になります。 を受け取ったほうがいいということになりますね。 ネックは、自分の加入している損保と事故相手の加入している損保が 同じ損保会社なのです。 来週、人身の担当とその辺話し合ってみます。 ちなみに過失割合はまだ事故相手ともめているので、多少過失割合が少なくなる可能性も秘めていますが・・・・

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

治療費(慰謝料?) 28万(どうやら4200円×98×2-54万)←何故ここで54万円を引くのでしょうか? そして903,600円-医者への治療実費=363,600円←二重に54万円を引いています。 この計算は変です。 総治療日数(何時から何時まで治療をしたか)を補足して頂ければ、 計算してみます。 尚、過失分は人身傷害保険に入っていれば請求して下さい。

yamada009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >治療費(慰謝料?) 28万(どうやら4200円×98×2-54万)←何故ここで54万円を引くのでしょうか? 正確には54万のマイナスは明記されておらず 治療費(慰謝料?)の項目として28万と記載されていただけです。 シロート的にちょうど医師の治療実費分を引くと辻褄があうと思ってこうかいた次第です。 >そして903,600円-医者への治療実費=363,600円←二重に54万円を引いています。 これは、損保の担当が電話でそう説明していた内容をそのまま記載しました。 これは二重に引かれることはありえないんでしょうか? >総治療日数(何時から何時まで治療をしたか)を補足して頂ければ、 >計算してみます。 整形外科に通院していました。 総治療日数は98日(内28日は約3時間、残りの70日は約1時間) 3時間の日が、診察+リハビリ。 1時間の日が、リハビリです。 何時から何時というのは日によって異なります。 ぜひお願いします。 >尚、過失分は人身傷害保険に入っていれば請求して下さい。 今回の事故は自分がスクーターで、クルマの任意保険のファミリーバイク特約なので、人身障害は使えないそうです。 すみませんがよろしくお願いします。

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