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交通事故の交通費と休業保障について
- 交通事故の交通費や休業保障について教えてください。年末に自転車で事故に遭い、入院しています。加害者の保険会社とのやり取りや、見舞い交通費や休業日数について不安があります。
- 見舞い交通費や帰省交通費、通院交通費などの請求ができるかどうかや、休業保障の休業日数の計算方法、休業保障の状況考慮についてまとめてください。
- また、復帰後の逸失利益の請求方法やタイミングについても教えてください。加害者側の保険会社とのやり取りで不利益にならないようにしたいと考えています。
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>休業保障の金額は、所得税・社会保険料控除前の金額なのですか?例では確かに控除後の金額になっていたかと思うのですが。 自賠責保険支払基準では、控除前合計額を90日で割ります。社会保険料等の控除額を休業損害証明書に記載させるのは、支払い額の妥当性チェックのためです。 そもそも自賠責の休業損害は、労災の休業給付を元にしており、労基法第12条がその法的根拠です。 よって、事故前3カ月の支給額は社会保険料等の控除前の額となります。ただし、臨時に支払われた賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは、除きます。 >事故後の逸失利益については示談前にするものなのでしょうか?昇給は5月ですが、賞与は7月なので随分先になります。 昇給については賠償が裁判で認められる可能性は極めて低いですから、保険会社との交渉で認められるはずがありません。 事故による欠勤が原因で昇給が遅れることは確かに間接損害ですが、間接損害を際限なく認めると加害者に過大な負担を強いることになるため、間接損害の賠償範囲は限定されているのです。 昇給差額を損害賠償する場合、何年先まで補償するのか、被害者がそこで何年勤務するのかなど不確定な要素が多すぎますから、通常はまず認められません。 しかし、賞与の減額については、事故による欠勤期間を含む半年または1年ごとに評価して支払われるものですから、事故による欠勤が減額要件となっていた場合、認定されます。 賞与の支給時期と示談時期が離れているときは、示談書に「賞与の減額があった場合は別途適正な補償をなす」という文言を入れ、支給後に補償を受ける方法があります。 賞与の減額要件を記した就業規則等を損保担当者に提示した上で、交渉しましょう。
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>1.見舞い交通費 賠償対象外です。 見舞いに対する交通費で怪我が良くなるのかを考えてみれば判ります。 治療効果には当たりませんので、見舞い人の交通費は一切支払われません。 これが認められたら、親戚一同のお見舞いツアーが開催される事にもなってしまいます。 親戚が海外に居れば、海外からのツアーにもなってしまいますね。 入院して居る間のすべての費用は保証されて居ますので、見舞いが必要な病院はありません。 衣類の洗濯が必要だなんて反論する人も居ますが、それらに掛かる雑費として、入院1日につき1000円程度が慰謝料と別に支払われますので、その費用で病院の洗濯サービスを利用すれば良い様になって居ます。 >2.帰省交通費 現在の病院はほとんどが完全看護になって居ますので、入院時の付き添いなどは不要であり、他の病院へ移ると言うのは、治療の為ではなく、本人の都合でしかありませんので、それ自体治療には関係ない事ですので、認められません。 >3.通院交通費 実家まで戻る事自体治療には関係ありません。 仕事が開始出来たと言う事は、日常生活が出来る状態になった訳です。 日常生活に耐えられるだけ回復して居るのに、実家に戻る意味がありません。 >4.休業保障の休業日数 事故から数えて連続した休業は、土日も含めた連続した日数で計算します。 一日でも出社するとそれ以降は、休んだ実日数で計算されます。 >主婦には休日がないので、補償額が同じ場合は、 >会社員よりも主婦の方が多くなるのでしょうか? 主婦休損は、金額が決まって居ます、 それ以上稼いでいる人なら、主婦休損の方が少なくなる訳です。 >5.休業保障の状況考慮 直前3カ月が基本ですが、不服であれば、前年度の所得証明(住んでいる管轄の市区町村役場で証明書を発行されます)を365で割った日額で計算してもらう事も可能です。 >年明けももっと忙しくなる予定でした。 予定だけで、実績がありません。それに正月であれば稼働日数も少なくなっている訳ですので、そもそもそこまで上がるのかという疑問も出て来る事になります。 >6.復帰後の逸失利益 通院の為の休んだり早引きした場合の休業損害は支払われますよ。 交通事故だからと言って、すべて保険や相手に支払わせて豪遊できる物ではありません、 被害者側にも損害を拡大させないと言う事をする義務があります。 ですので、治療に不必要とされる事は、基本的に請求は出来ないのです。 その部分を基本に考えれば、大体の内容は判ると思いますよ。
お礼
ご回答くださりありがとうございます。 過失のない事故なので、事故のせいで被害を被った全ての点に 対して補償していただきたいと思っているのですが、 それはむずかしいという事ですね。 今回の件が原因で部署異動を余儀なくされました。 その点や後遺症の件などで弁護士に相談しなくては いけないかもと考えています。
- nik670
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1.適切です。診断書に看護が必要とあれば 問題無く看護料ももらえますが、今時親族の 看護が必要な病院ってたいてい無いです。 そのために看護師がいます。 どうしてももらいたければ診断書に書いて もらいましょう。 2.適切です。こういう個人的事情って一切 考慮してくれません。 3.もちろん治療費は請求できますが福岡から の交通費は無理です。だって福岡に帰った のはtama-yuri さんのかってなんですから。 どんなに不便でも入院していれば良かった んです。 慰謝料の計算式聞きました? 入院日数(通院日数)×4200円×2です。 ですから入院通院しないことには慰謝料が もらえまえん。 4.休業保障って遅刻早退欠勤して給料減らさ れた分だけ補償してくれます。 すなわち休業補償で+になることはありま せん。でも有休使って休んだ場合、有休分を 補償してくれます。さらに会社からも給料が もらえるので+にはなります。 一ヵ月まるまる休んだ場合は、事故前3ヶ月の 給料を90日で割って1日あたりの補償額が 決まります。有休の補償もこの計算です。 稼働日数ではなく90日で割っている理由は なんなんでしょうね? 俺も「うちの会社は週休二日制だから90じ ゃなくて66日で割ってくれ」といっても ダメでした。 ただどこの保険屋も90日で割っていますね。 主婦には給料がないので、休業補償なんて でませんよ。 休業補償って、給料減らされた分だけ補償し てくれるだけなんです。 サラリーマンだって、会社が終わってから通院 しても休業補償はもらえません。 主婦業の合間に通院したところでもらえる はずがありません。 でも主治医の診断書を元にほんとうに主婦業が 無理なら1日あたり5700円?だかもらえま す。 5.9~11月の平均っていうことは12月に 事故したのですね。 たとえ12月から昇進して給料10万UPの 予定だったといっても無理です。 逆に言えば9~11月はめちゃくちゃ忙し くて12月から暇になる場合でも忙しい 9~11月の3ヶ月で計算されますから 暇になるから休業補償減らします!とは なりません。 6.復帰後も通院すれば、当然治療費も出るし 慰謝料にも加算されるし交通費もでます。 請求のやり方は保険屋から指示が出ます。 休業補償で心配なのは、休んだから補償して もらえるものではありません。 休業補償の期間は主治医の診断書とtama-yuri さんの仕事内容で保険屋が総合的に判断します。 ですのでその辺は保険屋に確認した方がいいで すよ。 痛くても仕事できるでしょ!と言われたら休業 補償はもらえません。痛い分は慰謝料で払いま すから!っていう事です。 それと事故によって会社休んで賞与減らされた 場合、減らされた分も補償してくれます。 人身事故で損するっていうのはまずありません。 必ず慰謝料で儲かります。 tama-yuri さんの場合個人的事情が 多すぎて損しているように感じるかもしれませ んが。個人的事情がなければ損した!ってまっ たく感じませんよ。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 個人的事情は考慮してくれないのですね。 不服ではありますが仕方がありません。 仕事は楽しくしていましたので、 本来得られるべき 金額は補償してもらいたいものです。 復職後に、タイムカードを示して交渉してみようとも 思ってます。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
1>付き添いが必要だったのですが、12歳以下の子供ではないからと言われました 病院は完全看護体制ですから、付添は不要のはずです。付添が必要であると医師が判断した場合には、付添看護費用が認められます。 それ以外は、12歳以下の子供や近親者等による付添が必要な障害者等でなければ認められません。 2>医者にお願いして4日で退院し、当日に福岡へ帰省しました。その交通費も請求できないと言われました。 早期退院や帰省は質問者様固有の事情によるものですので、認められません。 3>復帰後も無理せず2週間に1回は、帰省して治療を受けなさいと言われました 福岡の病院でないと治療できない特段の事情がない限り、復職後は勤務先・居住地に近い病院へ転院するのが原則です。復職後も実家近くの病院を受診した場合は、治療は認定されますが、居住地と実家との往復交通費は否認されます。 4>休業日数は土日や年末年始休暇を含む通算の日数ですか? 事故直後から連続して欠勤していれば勤務先所定の休日も休業日数に含みますが、1度出勤するとその後、勤務先所定の休日をはさんで欠勤しても、休業日数は勤務先所定の休日を含まず実際に欠勤した日数だけを加算します。 >計算式では、稼働日数ではなく90日で割っている理由を教えてください 給与が月給制であるからです。実際に勤務した日数にかかわらず基本給は変わりませんよね。残業等の実態に合わせて実際支給される給与は変動しますから、付加給も含めて計算しています。また、社会保険料等の控除前支給額で計算しますから、決して不利な話ではありません。 >主婦には休日がないので、補償額が同じ場合は、会社員よりも主婦の方が多くなるのでしょうか? 休業補償の日額単価が同じ5,700円であったとしても、主婦の場合は、休業日数を原則として実治療日数(症状等を勘案しても実治療日数の2倍まで)となります。つまり、主婦の場合、自宅療養日は原則として休業日の扱いとなりませんから、自宅療養期間があれば会社員の方が休業補償額が多くなります。 5>このような状況を考慮して、残業時間100hの金額を保障してもらいたいのですが、無謀ですか 実際に発生した損害、もしくは損害発生の蓋然性の高い場合には認められますが、質問者様のケースでは無理でしょう。 6>復帰後も通院が必要だし、すぐに以前のように働く事ができません 復職後も治療や療養のために欠勤(有給休暇を含む)した場合は、休業損害が認定されます。 また、業務内容の軽減のための配置転換や残業が減ったために手取り収入が減少した場合にも、事故前の平均月収との差額の請求が可能です。(損保が直ちに認定するとは限りません) 欠勤や業務内容の軽減等のために賞与が減額された場合も同様に減額分が休業損害として認定されます。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 保険会社の方の対応は満足できるものではないけれども、 妥当な対応という事が分かりました。 休業保障の金額は、所得税・社会保険料控除前の金額なのですか? 例では確かに控除後の金額になっていたかと思うのですが。 事故後の逸失利益については示談前にするものなのでしょうか? 昇給は5月ですが、賞与は7月なので随分先になります。
お礼
Tomoさん、とても分かりやすいご回答ありがとうございます。 示談書に一筆書いていただくようにします。 今回の事故で仕事量の多い、いわば花形的な業務からの 配属替えを会社より言われてショックを受けています。 保険会社の方に伝えた所、慰謝料や後遺症害など金銭面の 補償は出来るだけするので、まずは治療に専念して下さいと 言われました。 しかし私にとっては、やり甲斐を持って働いていたので、 そんな事よりも将来が心配です。 障害や大きな傷痕が残ったわけじゃないので、まだよいかも 知れませんが、とても悔しいです。