交通事故の休業保障について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の休業保障についての質問です。
  • 追突事故で治療費と休業保障が打ち切りになりました。
  • 休業証明の金額が少なく、申請した減額分は支払われるのか不安です。
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交通事故の休業保障について

今年3月に追突事故(当方過失0)に遭いました。10月いっぱいで治療費と休業保障は打ち切りされてます。 仕事は6月半ばまで完全休業しており この分は事故前3ヶ月の明細を添付して休業証明を申請し既に受け取っています。が、金額が少ないです。ただこちらの申請にも非がありました。休業証明は働いている現場の責任者に書いてもらったのですが 印鑑と一日実労○時間という覧の記入は本社でしてもらったため 実際働いている時間より少なく書かれていました。保険会社に連絡しましたが一度出されたものは修正できないと言われました。それとこれから減額分(6月半ば~10月分)を申請するのですが・・ 私はインストラクターをしておりこの4月から担当が増え それに伴い勤務時間も増えることになっていました。事故がなければ確実な決定事項でした。会社にはこの4月からの本来の勤務を元に休業証明を作成してもらったのですが 以前貰った休業分より提示した減額分の方が一ヶ月あたりの金額が多いです。もちろんごまかしのない金額なのですが 申請した額を支払ってもらえるのでしょうか?勤務時間帯や手当ての詳細、勤務表なども添付できるように書類は作成してもらってます。他にも何か証明できるものが必要ですか?添付書類全てに会社の捺印が必要なのかもわかりません。 また既にもらってしまっている休業分も本来の勤務からすると2/3程しかないのですが 休業保障としてじゃなくてもいいので請求できる方法はないですか?何を証明しても過去3ヶ月の明細が基準になってしまい実績がないものは認められないでしょうか?この過去3ヶ月の明細も時期的に年間で一番収入の低い時期に当たってしまっています(時給制で年末年始の休みが影響)。現在もまだ完全復帰がでぬまま打ち切りとなり せめて保障される時期の分だけでもちゃんと貰いたいのですが。 沢山の質問で申し訳ないですがご存知の方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

「保険会社に連絡しましたが一度出されたものは修正で  きないと言われました。」  ほんとですか。今回は請求額が少なかったから保険会  社は損しませんでしたが、請求額が多くても修正でき  ない!というのでしょうか。  人間誰しも間違いがあります。確定申告だって提出後  間違えれば、修正して再提出可能です。  それでも保険屋は再提出できない!というのなら、次  回請求するときに大目に金額を書いてもらったらどう  でしょうか。    「私はインストラクターをしておりこの4月から担当   が増え それに伴い勤務時間も増えることになって   いました。事故がなければ確実な決定事項でした。」  こういう風が吹けば桶屋が儲かる!みたいな内容は  補償の対象にはなりません。  4月から課長に昇進するから係長の補償では安い!  ってなるひとだって大勢います。    besurfさんの場合、逆にこの4月から担当が減り、  それに伴い勤務時間も減っても減額の対象になり  ません。だから事故前3ヶ月間の給料から算出し  ているんです。besurfさんのたいに仕事量が増え  る、誰かみたいに課長に昇進だ、と個別の事情は  一切考えてくれません。  これをいちいち考えていたら事故前3ヶ月の給料  などなんの意味もなくなってしまいます。  さらに休業補償って、事故によって通院や入院  して給料減らされたら減らされた分を補償してく  れるだけです。ですので至ってシンプルですよ。

besurf
質問者

お礼

既に申請したものに関してはもう一度交渉してみます。実績分しか貰えないのは半分承知してましたが いろんな意見を聞かされていたので投稿させていただきました。例を挙げていただいたことで確かに・・納得できました。 ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

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