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交通事故の人身的な保障について教えてください。

GW中に主人が信号無視のトラックと事故を起こしました。もちろん過失はトラック側に100%ある事故として処理してもらえました。怪我の方は肋骨が3本折れ折れた骨が肺を圧迫して血気胸になり、入院を10日しました。その後自宅療養をしています。折れた骨の部分が完治するのに2ヶ月と診断書には記載があります。 ただ、保険会社の方との話し合いでその後リハビリ等も含めて半年は掛かるでしょうねという結論がでています。仕事の方には1ヶ月の休暇で復帰の予定でいますが、通院しながらの勤務となることは確実です。長時間座っていると痛みが増すので、半日有給なども取らざるを得ないと思います。そういう部分は保障の対象になるのでしょうか?また、一ヶ月休んだ分の有給はそういう風に保障されるのでしょうか?取りたくて取った有給ではないので保障の対象になりますか? また、慰謝料の計算は何を基準に計算されるのですか?主人は毎月60時間ぐらいの残業をしていました。 当分はその残業も出来ないと思います。 事故がなければ出来たはずの残業分を保険会社に請求することは可能でしょうか?残業分の明細は会社の方で証明していただけるとのことですが・・・ よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 事故でのお怪我心よりお見舞申し上げます。休業損害に付いてのご質問ですが、休業損害は保険会社に用意されている休業損害証明書の用紙に勤務先で過去3ヶ月分の支払い金額を記入してもらい前年度の源泉徴収票を添付して提出いたします、(この3ヶ月分は残業手当も含めた税引き前の金額です)3ヶ月の合計金額を90日で割って1日分の金額とします。この金額で会社を休んだ期間を支払います。当然治療の為の半日有休休暇でも半休でも休業損害の対象に成ります。有休休暇は本来治療の為にある休暇ではありませんので有休休暇を治療の為に使ってしまえば、有休休暇も休業損害の対象に成る訳です。過去の収入から残業分も含めて計算致しますので、別途に残業分としての請求は出来ません。 尚 休業損害は治療中の途中でも支払いされますので書類を作成して請求して下さい。また恐らく総額で自賠責の障害の限度額の120万円を超えますが任意保険になっても100対0の事故ですので休業損害の減額は無い筈ですからしっかり請求して下さい、では一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.2

対人賠償の場合の休業損害の計算は、当然残業分も対象になります。広く云うと、休業したことによってボーナスの減給分も対象になります。 慰謝料の計算は、治療に要した日数分×日額4,200円という定額計算になります。 のべ治療期間を最大に通院日数×2で計算していきますが、3ヶ月を超えますと減額する係数によって算出されます。

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