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交通事故の休業保障について教えて下さい。

交通事故の休業保障について教えて下さい。 125ccのバイクで走行中、前の車がウインカー無しで、左側にも寄らず(むしろ中央線側に寄っていた)交差点寸前でブレーキを踏み左折をしました。 車が急に曲がって来たのを最後に5分くらい記憶がありませんが、避けるのも間に合わずそのまま巻き込まれ、救急搬送されて頭を強く打っていたため1日意識朦朧で人の言うことも自分がどこにいるかも理解出来ずでしたが、夜中には回復したので翌日には退院しました。 アルバイトをしていたのですが、店のアルバイトのトップだったということもあり、店に気を使い むちうちの首と強打した腰のせいでゆっくりと歩くのが精一杯という中10日後には復帰しました…。 しかし満足に働ける訳もなく、一度出勤したのでまた休み続けたいと言い出せず、週1日~2日だけ出るようになりました。(1日の労働時間もかなり減ってます) 月9万ちょい稼いでいたのが、事故の怪我のため月二万程に減りました。 それが2ヶ月ぐらい続いたのですが、この事故前と事故後の差額は休業保障で(何割かでも)頂けるのでしょうか? それとも一度出勤するとダメですか?(10日分しか休業保障されないのでしょうか?) また、その間も通院しています。(現在、事故から半年立ちますがまだ完治はしていません) あと、もし減額分も保障されるのであれば、休業損害証明書にはどういう風に記入してもらったらいいのでしょうか? 特に休業損害証明書の3の「上記について休んだ日は下表のとおり」や欠勤の日数など…。 ほとんど出勤出来なかった月の分の給料明細も一緒に送ったりしたらいいのでしょうか?(事故前3ヵ月間の給料明細と合わせて) 質問が多くて申し訳ございませんが、分かる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.4

2です。 書き間違いがあったので、追記します。 >1日でも出勤してしまうと、通院した日に対して支払われます というのは間違いで、正しくは 「一日でも出勤してしまうと、あとは通院するために仕事を休んだ・遅刻した・早退した日に対して支払われます。」 というのが正しいです。 通院するために、仕事を休んだという理由でないと認定できません。 3番さんの言われるとおり、服務可能かどうかは医師の判断となりますが、その医師に見せていないのだったら、その日が服務に支障をきたすやらどうやら、証明できる人がいません。 ムチウチなど、医学的他覚所見のないものについては、医師は、痛みを訴えてきた(来院した)場合は、服務不可能と判断します。 通院せず休んだなら、遊びのために休んだのか、帰郷するため休んだやら、痛くて動けなかったか判別不能となりますので、対象ではなくなります。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>それとも一度出勤するとダメですか?(10日分しか休業保障されないのでしょうか?) いったん職場復帰後、体調が悪化して再度欠勤することはよくあるケースですので、無理をせずまずは治療に専念しましょう。 就業できる状態かどうかは、厳密には医師の判断となりますが、実務では、疑わしい場合を除き、被害者の申告で認めています。 休業損害は、事故によるけが・疾病が原因で就業できずに収入が減少した場合に認められるものです。(有給休暇の取得により実質減収がなかった場合でも、休業損害は認定されますが、これはその後、別用件で有給休暇の取得が必要となった際の不利益をカバーしているためです) 減収が証明できれば、きちんと賠償を受けられますので、安心してください。 アルバイトの休業損害ですが、おおむね週30時間程度勤務し、所定の休日が明確であれば、給与所得者と同様に計算します。(事故前3カ月の税引き前支給額合計÷90=基礎日額 基礎日額×欠勤日数=休業損害) 週当たりの勤務時間が短かったり、勤務日・時間に大きなばらつきがあって、休日の特定が困難な場合は、欠勤日数=(事故前3カ月の勤務日数÷90)×欠勤した期間の延べ日数 として計算します。 いずれにしても、休業損害証明書には、欠勤した日に「○」、勤務先所定の休日(もともと勤務のない日)に「×」を付します。 出勤した日であっても、予定の就業時間まで勤務できなかった日は、実態に合わせて「遅刻」「早退」の日数して記入します。 また、休業損害証明書だけでは、相手損保が判断できない場合には、相手損保から追加で必要な書類を連絡してきますので、アルバイト先に協力をお願いしておきましょう。 >それが2ヶ月ぐらい続いたのですが、この事故前と事故後の差額は休業保障で(何割かでも)頂けるのでしょうか? 事故が原因で減収となった分は、質問者様の損害です。相手には賠償責任がありますが、事故の過失割合についての話し合いはどうなっていますか? 質問者様の過失が0%であれば、損害額は全額賠償されますが、過失があるとなると、自賠責保険の限度額(120万円)を超えてしまうと、治療関係費・休業損害・慰謝料などの損害額から過失割合分が減額されてしまいます。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

休業損害の日額を決めるのは、事故の前3か月分の給料を90日で割って出します。 それを、怪我のために働けなかった日および通院するために仕事を休んだ日に対して支払います。 そして、1日でも出勤すると、働ける程度まで回復したとなり、「通院した日」に対して支払われるようになりますので、痛くて仕事を休んでも、通院していなければその日はアウトです。 1日でも出勤してしまった後は、「通院するために仕事を休んだ」という理由が必要だからです。 休業損害証明書には、通院するために仕事を休んだ・早退・遅刻した日を記入してもらいます。 保険会社は、病院から通院した日の通知を受けているため、その日が一致するかを確認して、休業損害の日数を認定します。

  • maron0906
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.1

事故当初に慰謝料と損害賠償請求をして、また示談書にサインをし 示談が成立していれば、基本的には休業補償は貰えませんが、継続 して通院していて後遺障害有りの診断書が出れば話し合いで追加請求 も有りえますがまず相手が認めないでしょうね。示談不成立の状態 であれば、後遺障害保障請求として(状況に依って金額は異なる)請求 出来ます。休業補償については既に働ける状態と判断されてしまうので、 無理だと思います。

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