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交通事故の保険(休業保障・慰謝料)

先日父が、100%相手に過失のある車同士の事故に遭い、頭の中に出血がありました。 手術するか否かの、経過を見るため検査通院を繰り返し(入院はしていません)、 その間自転車・車にも乗らないよう注意をうけ、職人で体を動かす仕事(車で通勤)なので、検査結果が出るまで、仕事を休み安静にしています。 その後、何回かの検査で何とか出血個所も小さくなり、手術は受けずに済みそうになりました。 【質問の内容】ですが、上記のような状態で相手方の保険会社の人と話をしたところ、 「休業保障」は、通院した日数分しか出ないといわれました。 頭に出血があり、手術の可能性もあり、自転車にも乗れないような状態だったのに、 納得がいきません。法律で決まっていると言う事を言っていたそうですが・・。 ●上記の事情で通院以外の自宅療養している期間、休業保障はもらえないのでしょうか? ●今後、首等のリハビリが始まりますが、これも休業保障はもらえないのでしょうか?  (仕事柄、遅刻や早退では仕事にならず、休まなければリハビリに通えません) ●「慰謝料」も通院した日数しか、出ないのでしょうか? 以上、3点に関して、お詳しい方、経験のある方、宜しくお願いします。

  • usa55
  • お礼率94% (175/185)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BEAST-N
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.2

こんにちは。 損害賠償金の計算方法には様々な基準があり、質問に有る保険会社の回答は、自賠責保険の基準での算定になります。 一般的には保険会社は自賠責の範囲内(ケガの場合120万円まで)は任意保険会社は自賠責の基準で算定することが一般的となっております。 しかしながら妥当な損害の算定という観点から考えますと、自賠責の基準が絶対と言うものではなく、実態に応じた賠償をすべきと思われます。 質問のケースであれば、医師が安静指示をしている期間は少なくとも延べ日数は認められてもよいと思われます。 リハビリについては見解が様々だと思いますので、個別に判断すべきと思われますが、リハビリ期間中ずっとというのは無理だと思われます。 慰謝料については自賠責基準での算出が傷病の程度を反映していないと思われる場合は、任意保険基準で算定されることもあります。 ただし会社によっては120万円を越えない事故については徹底的に自賠基準を主張する会社もあるようですので、そこは会社、担当者次第でしょう。 あと、100:0は相手保険会社も認めているのでしょうか。 任意保険基準で算定する場合、被害者に過失がある場合は治療費を含めた総額に過失相殺がおこなれますので、被害者に過失が有る場合、結果的に自賠責基準のほうがおおくなることもありえますので。 いずれにしても実際の損害を算定するには、個別の事情によって「妥当な損害賠償」という観点から柔軟性を持たせる必要はあるというのが私の個人的意見です。

usa55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 仕事柄、休めば一切給与が出ず、2ヶ月無収入で、おまけにこのまま行けば失業もあり得る父ですので、遠方にいる私は、病状と共に保障に関しても案じておりました。 早速、安静期間の延日数を保険会社に申し出るよう伝えたいと思います。 あと、慰謝料の算出方法が、1日4200円と調べたところあるのですが、これも完治までの延べ日数で請求できるのでしょうか?それとも、ここから、何かの条件で差し引かれての計算になるのでしょうか? お詳しいようなので、ずうずうしいのを承知で、もし分かりましたら、教えていただければ幸いです。

その他の回答 (6)

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.7

弁護士費用⇒着手金8% 成功報酬16% が基準 しかし勝訴の場合10%は相手側から取れるので実質14%の弁護士代 14%以上のUPができるなら訴訟でしょう。。。

usa55
質問者

お礼

ありがとうございました。 素人には、こういった具体的な数字が知りたい情報の一つです。 大変参考になりました。

  • BEAST-N
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.6

法律の根拠は今年4月の自賠法改定で支払基準が法定化されております。 これが根拠だと思います。 「保険金等の支払基準の法定化 自賠責保険の保険金等を迅速かつ公平に支払うための「支払基準」(自賠責保険査定要綱)が自賠法に基づいて定められる。」 #4の方の回答のように保険会社の査定基準が絶対ではないのは確かのですが、裁判 をするにしても、弁護士費用等を考慮したうえで、判断した方が良いと思います。 さて、慰謝料の算定は実治療日ベースで計算するのは自賠基準であり、任意基準。弁護士基準は総治療期間を基本に通院頻度、傷病の程度などによって増減します。 単純に日額いくらという計算ではないです。

usa55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険と言うものは、月々の支払い額は明解でも いざ、その保険を使うとなると、 単純計算ではいかないものなのですね・・。 今回の件で勉強になりました。 裁判と言う話になっても、費用発生するので、おっしゃられる通り、費用など考慮して、今後の話し合いに臨みたいと思います。 参考になるご意見、ありがとうございました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

こんにちわ。 まずはお見舞い申し上げます。 休業補償に関しては、医師の見解を聞いてみてください。医師が就業不能期間をどれだけと見ているかがポイントです。この就業不能期間は通院日だけとは限らず、医師の見解をもって交渉に臨むと良いでしょう。 リハビリも同様です。医師の見解からリハビリ中に就業不能であれば休業損害は支払われてしかるべきです。ただし、収入減を補うのが休業損害の主旨であり、仕事を休んでも収入減が生じていなければ支払う根拠はありません。保険と切り離して考えると分かりやすいのですが、そもそもは損害賠償の話です。事故による収入減が事故と相当因果関係があると認められれば支払われるのは当然となります。 慰謝料については、総治療日数も考慮しますが、通院した実日数が元になっています。 納得できない場合は他の方の回答にもあるように、裁判も選択肢の一つです。ただ、判決にいたる日数は短期間ではありません。弁護士に相談するにしても示談ベースが得策か訴訟が得策は是非お話し合い下さい。

usa55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変わかりやすい内容で、大変参考になりました。 まだ話し合いは、1回のみですので上記の内容を参考に、 次回の交渉に臨むようにしたいと思います。

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.4

>ただし会社によっては120万円を越えない事故については徹底的に自賠基準を主張する会社もあるようですので、そこは会社、担当者次第でしょう。 確かにそうだと思います。しかし保険会社による査定は絶対ではありません。 絶対なのは判決です。保険会社の支払い内容に納得が行かなければ、示談をせず裁判に持ち込みましょう。100%勝てる裁判は行うべきです。 参考URLの類似被害者への当方の回答も参考にして頂ければと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=395245
usa55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 現在のところ、納得いかないので示談は先にして 話し合いを続けて行くように努力します。 URL参考にさせていただきます。

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.3

>法律で決まっていると言う事を言っていた まず、その法律の根拠を明示してもらおう。 で、どうしても解決しそうになければ、必ず弁護士に相談を 絶対に妥協して示談書にサインしてはいけません!! とりあえず、しかるべき機関に相談しましょう! 参考URL参照

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4001/adr.html
usa55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、法律の根拠を明示してもらおうと思います。 素人ながらいろいろなサイトで調べているのですが、 そのような、法律は見当たらないのです。 参考URLもありがとうございました。 内容を早速父に伝えたいと思います。

  • altosax
  • ベストアンサー率56% (473/830)
回答No.1

回答ではないのですが、すみません。 私の場合「加害者側」なのですが、このQにとても関心がありましたので、他の皆様から寄せられる回答を一緒に見守りたくて投稿させていただきました。 保険に入っていますので、加害者としても保険で全額おりてもらえるようにしたいのですが(保険会社は、相手の被害者の車の弁償から医療費、慰謝料までどんな場合にも「全部保険でおりますからお客様は何もご心配いりませんよ」と調子よく安心させて保険加入させます)現実には保険はなかなかおりません。。。。 過失責任が100%自分のほうにある、とこちらが罪を認めているにもかかわらず、保険会社の審査で過失責任相殺がある、と認定されてしまい、一部しか支払われない、というのが大方の処理のされかたみたいですね。。。 命にかかわる医療費や慰謝料はとても普通の人に払いきれるような金額ではない莫大なものです。 それが払えなくて困るからこそ保険に入るわけですが、「保険会社も当然商売ですから無条件に何でも支払っていてはパンクしてしまいます」という理由で、支払いを渋るのが現状です。 保険でおりない被害者からの請求については、一生かかって自分で払いつづける(一生かかっても払いきれない場合が多いはずですが)、というのが保険会社と警察からの回答ですが、この質問に寄せられるいろいろな回答を人ごとではなく、ぜひ参考にさせていただきたいと思い、見つめさせてください。。。 usa55さんのお父様の治療費と慰謝料・休業保障は、加害者の相手の保険が降りる・降りないにかかわらず、基本的に請求できると思いますよ。 要は相手が本当に「自分が100%悪くてusa55さんのお父様にひどいことをしてしまいました」と警察や保険会社に全面的に罪を認めていても、場合によっては犯人の過失が法律的に処理されると100%悪いとはされずに、保険も降りない、という被害者・加害者両方の悲劇が起こってしまうようです。 この辺、保険会社のセールス担当の方で見てくださっていらっしゃいましたら、ぜひご意見をいただけましたら幸いです。。。。

usa55
質問者

お礼

事故は起こしたくて起こすものでもなく、被害者・加害者ともその後の生活が一変し、不運としかいいようがありませんね。 私の父は、アラリーマンではなく、職人なので休めば給与は全くありません。約2ヶ月無収入で暮らしています。 私も、独立し遠方のため電話での話しかできずに不安な思いです。 引き続き、保険にお詳しい方のアドバイスをお待ちしているところです・・・。

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