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交通事故にあい、休業補償を加害者側に請求しようと考えています。 し
交通事故にあい、休業補償を加害者側に請求しようと考えています。 しかし、調べますと、休業補償の基準は、(1)年収額を365日で割って1日分の収入額を出し、これに土日祝祭日等の日数を引かない休業のすべての日数を掛ける方法と、(2)事故前3ヶ月の合計収入額を90日で割り1日の収入額を算出する方法の二つがあるようです。 これは、どちらでも多いほうで請求をしてもよいということでしょうか? よろしくお願いいたします。
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1)個人事業主、自営業者の場合 2)給与所得者 サラーリマンといわれる方々 一般的には上記で区分されるようです。
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- toshipee
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回答No.1
言い値ではないので確か、給与を証明できるモノを出したと思いますよ。そこから自動的に計算されると思います。あらかじめ自分でも計算しておいて、おかしければ相手の保険会社に問い合わせればいいでしょう。
質問者
お礼
ご回答誠にありがとうございましたm(__)m☆ 自分自身でも試算が必須ですね!
お礼
ご回答誠にありがとうございましたm(__)m☆ 2)給与所得者 サラーリマン、となりそうです!