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交通事故の休業損害

私は、交通事故でパ-トを9日間休業しました。一日2,000円の仕事なので、いろいろご相談した所、主婦業で頂いた方がお得だとアドバイスを頂きました。問題は、何日分の休業損害を請求出来るのか悩んでいます。診断書には2週間の安静と書いてあります。通院日数は、3月と4月に渡り計40日間です。

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  • oni888
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回答No.1

日額は平成14年4月1日以降の事故の場合には5,700円です。 算定は様々なようですが、実通院日数を基準にするところが多いとのことです。 診断書はあくまで初診時の目安ですので関係ありません。(と言っても2週間診断の場合長くて3ヶ月が限界でしょう) つまり基本は5700円×40=休業損害 ただ程度によっては減額されるかもしれません。 あくまで家事を従事できなかった日数というのが 本筋ですので、実際に家事ができなかった日数を下回る提示であれば示談してはいけません。 アドバイスですが、 「交通事故 慰謝料」「交通事故 休業損害」のキーワードで色々と情報がヒットします。 御自分で調べる努力をしてください。 所詮素人の回答者が多いこのサイト 誤った情報を鵜呑みにし締め切ってしまうこともあるでしょう。それが誤った情報で損することがあて損をするのは貴女です。自分自身のことなのですから自分自身のために自分で色々調べる姿勢も必要であると感じます。 

hiram
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。身近な人とかいろいろなアドバイスをいただくので頭がごちゃごちゃしてきます。いろいろ調べて請求もきちんとしたいと思います。休業損害助かりますよね。安心しました。

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