• ベストアンサー

交通事故での休業補償

交通事故で会社を休んだ時の 相手保険会社からの休業補償ですが、l 給料をそのまま  例えば一日1マン稼いでいたら 一マン同じ額振り込まれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

自賠責保険の休業損害の支払い基準は、 (1)休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 (2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 (3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 と規定されています。 給与所得者であれば、(3)の規定により、勤務先の休業損害証明書・前年分の源泉徴収票を立証書類として日額を計算しますが、これは労災と同様、事故前3か月間の社会保険料等の控除前総支給額を90日で割った金額となります。(上限は19,000円) (2)の対象日数も休業損害証明書の欠勤日数(年次有給休暇含み、使途・期間が定められた特別休暇を除く)となります。 事業所得者の場合は、前年度の確定申告書控え等を立証書類とし、専従者等の寄与率を控除した年収を365日で割った金額となります。 (2)の対象日数は原則として医師の指示による自宅療養期間及び入通院日となります。 1週間当たりの勤務時間がおおむね30時間未満のパート・アルバイトの場合は、日額単価は給与所得者と同様ですが、対象日数は休業損害証明書の欠勤日数に事故前3か月の勤務日数割合を掛けるます。 会社の役員は、労働対価部分の収入についてのみ、給与所得者と同様に計算し、いわゆる役員報酬部分の休業損害は認められません。 年金・配当収入等、不労収入については休業損害は認められません。 任意保険、裁判も原則として同様の基準ですが、日額単価の上限がありません。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

事故前3ヶ月の給料を90日で割った額が1日当たりの 補償額です。 1日1万を30日出勤、さらに3ヶ月間休み無しであれ ば1日1万円の補償額になります。 でも気をつけなければいけないのは休業補償って休んだ ら必ずもらえる性質のものではありません。 通院で休めば問題無いですが、痛いから休むというたぐい のものは保険屋と要相談です。 保険屋は主治医の診断書とeroganaiさんの仕事内容で 総合的に判断します。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

休業補償 の金額は、事故のあった日以前3か月間の支給総金額(交通費も含みます)を90で除した金額が1日分と、なります。つまり、月給と、通勤交通費を日割り計算した金額が100万だったとすれば、1日分は¥11.111 となります。医者から戴いた診断書の日付が計算の根拠になりますから、診断書で25日と書かれていたら、¥257.775 が休業補償 となります。これに、賠償金などが加算されます。 日給で、¥10.000 の方が過去3か月間の間に66日しか働いていなかったとなれば、収入は、¥660.000 しかなかったことになりますから、¥7.333 が1日当たりの保証額になります。

noname#132680
noname#132680
回答No.1

私は仕事中(当時:交通警備員)に、ハネられました。 私は、1日7000円の給料だったけど、1日分×日数分を貰えましたよ!! ちなみに、確か+αで慰謝料が出た様な記憶があります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう