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交通事故の休業補償
先日交通事故に遭ってしました。仕事は警備員(派遣)で、仕事を始めて1週間後に事故をしてしまい、しばらく仕事ができなくなりそうです。相手の保険会社から休業損害が出るようなのですが、私のような仕事を始めて間もない場合でも、怪我が治るまでの間に仕事に出ていれば稼げたはずの給料は補償されるのでしょうか。 例えば治るまで2週間かかるとして、その内本来10日働けた場合、10日分の日当が補償されるかということです。 ちなみに昨年は別の仕事(フリーター)で200万円くらいの収入でした。 宜しくお願いします。
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- tpedcip
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回答No.3
既回答にURLが貼ってあったので仕事を始めて1週間の件は納得されているものと思っていました。 申し訳ない。 貴方の場合、雇用契約書の内容で支払されます。 雇用契約書には給与の金額が書いてある筈ですので、確認して下さい。
- tpedcip
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回答No.2
1日1万円が支給されるとは限りません。 日当が1万円であれば出勤日数が月25日なら25万円です。 しかし、1ヶ月休む事と言う事は30日か31日休む事です。 貴方の計算では1ヶ月休むと30万か31万貰う事になります。 25万が30万か31万です。 矛盾しませんか。 貴方の場合、月25日出勤なら月給は25万円です。 25万÷30日で8333円。 例えば2週間休む内10日は出勤できたとしても、支払は8333円×14日で11万6662円が支払いされるはずです。 連続して休めば土日も休業損害は計算されますので上記のような計算になります。 自賠責の休業損害の基本は「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の金額を出します。
- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
ありがとうございます。 日当として10000円もらえるので10日分=10万円は 結構な大金なので安心しました。
お礼
>自賠責の休業損害の基本は「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の金額を出します。 とのことですが、仕事を始めて1週間足らずの事故なので事故前の仕事はほとんどしていないのです。このような場合は本来予定が入ってた仕事分の日給保障がされるかどうかが知りたかったので、そういう意味で1万円×10日=10万円の例を出しました。 計算の仕方はよく分かりました。ありがとうございました。