• ベストアンサー

交通事故における 休業補償 休業損害 について

いつも大変お世話になっております。 今年の7月にオートバイと自動車の事故に合いました。過失割合は 当方過失1割です。現在は交通事故の治療の為職場復帰出来ずにに10月で職を失いました。 保険会社は、当初因果関係の証明書と医者の回答書を用意すれば、継続して休業損害継続補償するという回答でしたが、先月分は満額もらえましたがしかし、今月の証明書を提出した際に、手のひらを返したように見解の相違と休業補償を拒否されました。実際に休業しているにも関わらず、休業損害は本当にもらえない物なのでしょうか? 又、支給期間限度があれば、教えてください。 今後、就業制限の判断は保険屋の独断でする物なのか、これではあまりに一方的な話で生活も出来ず大変困っています。 良いお知恵があればアドバイスを宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

多分自賠責の限度額を越えたものと推察します。 実際に就労出来ない状況であれば本来は休業損害は支給されるべきものです。 症状固定を急がす為、兵糧攻めにされている状況ですね。 このような場合、裁判でも良いですが、交通事故紛争処理センターに持ち込みます。 粉センでは裁判所と同じように休業損害を認めています。 貴方は保険会社に提出したと同じように、主治医の証明と仕事が出来なかった状況を説明すれば良いのです。 貴方は任意保険に加入はしていないのですか。 人身傷害保険に加入していれば請求できるとお思いますが。

yahoo2005
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます。正に兵糧攻めだと思います しかし、強い意思で負けないように頑張ります。 紛争センターの存在は存じていますが、最後に駆け込む物だと思っていましたので、もう一度調べてみたいと思います。 とても参考になりました。ありがとうございます。

yahoo2005
質問者

補足

回答誠にありがとうございます。正に兵糧攻めだと思います しかし、強い意思で負けないように頑張ります。 紛争センターの存在は存じていますが、最後に駆け込む物だと思っていましたので、もう一度調べてみたいと思います。 とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • utuotto
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

逆の立場の者です。事故で怪我した相手が、休業し失職する恐れもあったため、どこまで休業補償するべきか調べました。事故が原因で失職しても、永遠に保障するわけにもいきません。たとえ失職しても、医者が治療終了とする日までで良いという回答を市民相談所でもらいました。 質問者も痛みなどまだ強いようですし、何らかの治療をする余地があるのではないでしょうか。治療終了していなければ、失職していても保障してもらえるのではないでしょうか?

yahoo2005
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます。経験談とても参考になりました。 私自信も出来るだけ早い社会復帰を望んでいます。 治療行為自体の妨害としか思えない今回の措置には、なんとも言えない気持ちでいっぱいです。 ありがとうございました

noname#252929
noname#252929
回答No.3

この手の問題は、書かれて居る内容だけで簡単に回答出来るような問題ではありません。 重要なのは、現時点で、 「どういう状態であって、どうして働けないのか。どのくらい働けないのか」 が、必要なのです。 単純なことを書きますが。 作業者で、足を骨折しており、骨融合が芳しくない状態であれば、仕事は出来ないと居えますね。 事務員で、右利きの人なら左腕を骨折しており、骨融合が芳しくない状態ならば、仕事はある程度出来ると判断されます。 単純に期間では有りません。 現時点の状態が判断には必要になります。 治るまで幾らでも休業損害を認める保険会社はありません。 その辺の情報が欠落して居ます。 また、職場に復帰できずに職を失ったと書かれて居ますが、会社の取り決めにより解雇とされたのか、自分の判断で辞めたのか、事故は通勤や勤務時間なのか、全くのプライベートなのかも関係してきます。 文中の「因果関係の証明書と・・・」と言う文章が入って居ますので、大きな外傷性の物ではなさそうな感じもします。 基本的に、事故後3ヶ月で改善されず、その後、他の手段(再手術など)を行なわない物は、漫然治療と判断される事が多いです。 漫然治療で済むと言う事は、それほど苦痛ではない状態だと言う様にも受け取られてしまうのです。 (入院継続などは別ですが。) その辺が書かれておらず、判らないので、なんとも書き様が無いです。

yahoo2005
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。因果関係は 解雇と事故によるもので、雇用元の発行書類です。回答書は現時点までの医者の就業制限に付いての回答書となります。分かりにくい表現ですみませんでした。 現在の状態を証明したつもりではありますが、認めないという事です。 医者面談を希望していますので、応じるつもりです。しかし結局の所 保険会社にもし漫然治療で済むと言われてしまった場合、それ以外の証明方法が現在見当たらないので、途方に暮れています。実際問題として、体は片腕が上がらず、片足は引きずる位痛みますし、デスクワークのみ仕事などは私の年齢では現実問題として望みは薄いです

noname#58692
noname#58692
回答No.2

あまり、そういうケースを聞いたことがないもので。。 物によっては裁判できっちり取るところは取りたいものです。 弁護士をつけて裁判をしたいところですが、 とりあえずは無料の相談などをされてみてはいかがでしょう。 http://law.legal-act.net/

yahoo2005
質問者

お礼

裁判となるとそれなりの準備が必要そうですね、参考になりましたありがとうございます

noname#107982
noname#107982
回答No.1

裁判しかないですね。 桁違い損害賠償請求が出来ると思います。

yahoo2005
質問者

お礼

裁判ですか…やはりそれしか無いのでしょうか。参考にさせていただきましたありがとうございます

関連するQ&A

  • 交通事故の休業補償について

    7月初めに交通事故にあいました、相手が車、自分はバイクで過失割合は相手9、自分1です。怪我して11日通院しました。怪我も回復して示談交渉となったのですが、相手の保険屋が自賠責保険に休業補償などの計算をして貰うため本業の源泉徴収票とアルバイト先の給料明細を提出してほしいと言うので送りまして。それで返ってきた答えが通院した日数だけ休業損害と慰謝料を払うと言う物でした。それでは納得できないと言うと、休業損害の額を少し減らして通院9日×2を出すと言ってきましたが、今度は治療費、交通費、休業損害、慰謝料から過失相殺分(10%)を引くと言ってきました。これは正当な物なのでしょうか? 自賠責は120万までは保証してくれて、その範囲以内なら過失相殺は無い物だと思ってました。

  • 休業損害補償について教えてください。

    休業損害補償について教えてください。 ☆今の状況は・・・ 今年6/1に交通事故に遭いました。そこからお仕事お休みしていました。 8月には復帰する予定でした。 しかし7/19に2回目の事故に遭ってしましました。 再び休業することになりました。 そんな中、妊娠の可能性が出てきました。 妊娠については、まだ確定で無いので保険会社には伝えていません。 一回目の事故の保険会社と二回目の事故の保険会社が今後について話し合っているようなのですが どうなるのか気になるので分かる方がいらっしゃれば教えてください。 ☆質問 ・休業損害補償の請求先は、6/1~7/18が1回目の保険会社、7/19以降が二回目の事故の保険会社に請求になるのでしょうか?もしくは8月から復帰予定だったので6月~7月末までを1回目の保険会社へ、8月からの期間を二回目の保険会社に請求になるのでしょうか?またこちらから8月から二回目の保険会社への請求に切り替えたいなどということは言えるのでしょうか? ・妊娠していた場合、仕事をやめてしまったら(例えば辞める日を8/15とします)  8/15までの休業損害補償は請求できますか? ・二回目の保険会社の担当者が「場合によっては休業損害補償より専業主婦として自賠責の方に請求する方が事故された方にとって有利になる場合があります。」と言われました。まだ通院途中なのでどちらが有利か分からないそうなのですが、専業主婦が有利になる場合とはどういう場合なのでしょうか? 知識不足で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします

  • 交通事故☆休業損害

    困っています(ノ_・。)。 よければ、相談に乗って下さい<(_ _)>!! 交通事故に遭いました。 4月に事故に遭い、現在に至るんですが、休業損害についての相談です。 仕事を制限しながら、リハビリに通院しています。 私の職場で、休業損害証明書を書いて頂いているんですが、職場ゎ保険屋さんがお給料を払えばいい。と考えているため、働いた給料分の支給額を減らし、休業損害証明書を書いています。 保険屋さんゎ、その休業損害証明書ゎ違法と言っているため、6月からのお給料の不足分を払ってくれません(ノ_・。)。 こう言う場合ゎどうすればいいのでしょうか?? アドバイスを頂きたいです。どうすればいいのか、途方に暮れています…‥ よろしくお願いします。

  • 自動車事故。。休業損害補償などの考え方について?!

    自動車事故。過失は当方0のケースです。 私自身は正社員の勤め人、主婦でもあります。 休業損害補償の考え方について以下の質問の回答をお願いしたいと思います。 まず、休業損害とは会社を欠勤もしくは有給で病院などへ通った場合に出るということですよね?? (1)有給を取得せず、例えば会社のお昼休みに自分の時間を潰して病院へ通った場合は、休業損害の日数には認定されないのでしょうか? (2)一方、もし半日有給休暇などを取得して病院へ行った場合は、休業損害丸1日分に認定されないのですか?? (3)有給の消化は勿体無いのですが、取得せずに自分の休み時間を犠牲にしてまで病院へ行っても、それが認定されないのでしたら、やはり有給とったほうがいいのかなと思ってしまうのですが・・。。 実際皆さんはどのようにして通われているケースが多いのでしょうか?? (4)あと、実は事故の際に警察を呼んだりといろいろ時間がかかった為、とても寒い中3時間過ごし、その影響で風邪で高熱、その後も余韻にまだ苦しんでいます。 このような場合は、風邪の治療等も保険の補償の対象にはならないのでしょうか? 風邪との因果関係は証明できないので、やはり難しいでしょうか? でも、実際は確実にその事故の際の寒い環境によって風邪をひいたと思っているのですが・・。 以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 交通事故の休業損害について教えて下さい。

    人身事故被害者(過失ゼロ)で、治療のため会社を欠勤しています。 休業期間は、おそらく2週間程度の見込みです。 色々調べてみましたが、わからないことがありまして、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います<m(__)m>。質問がわかりにくかったら申し訳ありません。 加害者側の保険会社への休業損害(給与や賞与の減額)については、会社が証明して前年度の源泉徴収票を添付して提出ですよね? 休業損害とは「事故のため実際に減額された金額」が損害として支払われるのではないのですか? 3ヵ月の総支給額÷90×日数で計算された額が実際の減額よりも小さくても、この計算方法で出た金額しかもらえないのですか? また賞与の減額については、会社が減額を証明した額を満額もらえますか?

  • 交通事故の休業補償

    自動車保険会社から休業補償を受けたいのですが、 生活費等、事故にあわなければ、得られた収入を 休業による損害額を申請すれば、毎月、もらえますか? 教えてください。

  • 交通事故の休業補償について

    先日、家族が通勤途上で交通事故に遭って骨折したため、おそらく2ヶ月前後は仕事を休まないといけなくなりました。 (過失割合は相手10当方0) 仕事はパートで、一応兼業主婦ということになりますが、パートは1日3時間の日もあれば6時間の日もあります。 また一週間で出勤日数はだいたい平均4日程度です。 時給○○○円という計算で、給料は毎月1回支給されています。 相手の保険会社から休業損害証明書という用紙が送られてきて、これを会社のほうへ提出するのですが、 実は8月から9月にかけて病気で入院し、1ヶ月半ほど仕事を休んでいました。 (それまでは10年以上、全く長期で休むことはなかったのですが…) この場合、会社が証明書に記載する「前3ヶ月の休業日」は、やはり8~10月の休業日で記載されますよね? そうなると休業補償の金額もそれに合わせて減額されるのでしょうか? それともこのようなパートのケースでは「欠勤前3ヶ月の給与額」という考え方はしないのでしょうか? 労災申請した場合、損保会社の休業補償との兼ね合いはどうなるのでしょう? パートの休業補償が少ない場合は、主婦としての休業補償をもらったほうが良かったりするのでしょうか? いろいろわからないことだらけで困っています。 どうぞお知恵をお貸しください。

  • 交通事故(被害者) 休業損害について

    赤信号で止まっているところを後ろから追突され、3ヵ月半治療に通いましたが、そろそろ治療を終了しようと思っています。 その旨保険会社に連絡したところ「休業損害」の書類が送られて来ました。 事故後の検査等で1、2日程度有給休暇を取りましたが、その後の治療は終業後に行っていました。 会社側の証明が必要だったり面倒そうなので、有給休暇は使用していないことにしようかなと考えています。 この休業損害を提出するのとしないのでは、損害補償を受ける内容が変わるのでしょうか? また、自分自身の保険に搭乗者特約というのに入っていて、今回の事故に対してもこの補償が受けられると保険会社の方から説明がありましたが、こちらにも休業損害が関係してくるのでしょうか?

  • 交通事故後の休業補償、休業損害について

    交通事故に際して保険会社に請求すべき休業補償について皆様のご意見をうかがいたく夜分遅くですが質問させて頂きました。ご回答頂けますと幸いです。 私は4月に交通事故に遭い現在は頸椎捻挫のため近くの整形外科に2、3日に1回の頻度でリハビリに通っています。過失割合も100:0のため全額相手方の保険会社の負担となります。質問内容はこのリハビリ期間の休業補償についてです。私の母は数年前より股関節や膝に不自由を覚え、最近では一度座ると立ち上がるのに苦労することもございます(身体障碍者手帳は不所持)。そのため現在は私の介護が必要な時もございます(24時間ではありません)。交通事故時は副業の配送の仕事(今年2月中頃から開始)に向かう途中で起こりました。事故に遭った車は私の所有の車で、その車に対しては示談になっております。その際に相手方保険会社より休業補償を請求することもできる旨説明を受けました。しかし副業の配送は始めたばかりで、前年度の給与明細、源泉徴収票、確定申告書もございません(なお仕事を始めた2月は15万ほど、3月は30万ほどの収入)。4月に数件の予定が入っておりましたが、自分に適した案件を取るといった実質アルバイトのようなものです。そのため現状では保険会社に提出する必要書類を用意することが非常に難しいと思われます。そして現在は頸椎捻挫でリハビリに注力しているところです。当然ながら配送の仕事は交通事故後はしておりません。 上記の理由から可能ならば副業の配送ではなく親の介護や家事手伝いを理由に保険会社に補償を請求したいと思っておりますが、実際に請求することが可能なのか皆様方のご意見をお聞きしたいと思います。実際に4か月ほどは首を曲げるのも痛みを伴うため難しかった次第です。ここ最近は徐々に回復しており、親の介護や家事手伝いを短時間ながらできる状態です。 お聞きしたい事項は要約すると以下となります。 ・親の介護や家事手伝いは休業補償として認められるのか。この労働に関しては特にお金を貰っているわけではないので、給与明細等、証明するものがありません。なお上記の配送の仕事についても請求できるのかご教示頂けると有難いです。 ご一読頂き誠に有難うございます。拙い文章で恐縮ですがご回答頂けると幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 休業損害補償について

    休業損害補償について 追突されて保険会社から休業損害補償の書類が来ましたが・・ 昨年の確定申告をしていません それでも休業損害補償はもらえますか?

専門家に質問してみよう