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交通事故後の休業補償、休業損害について
- 交通事故後の休業補償とは、事故によって仕事を休むことができない場合に、その損害を保険会社に請求することです。
- 親の介護や家事手伝いは、休業補償の対象となる場合がありますが、証明書類などの提出が必要です。
- 配送の仕事についても休業補償の対象になる可能性がありますが、収入を証明する書類が必要です。
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何度か本人訴訟をやっていますし、最近は交通事故の被害についての訴訟も、本人訴訟で行いました。 そのときの経験から言って、請求額全額ではないでしょうが、かなりの割合で請求額は認められると思います。 証拠がない点を悩んでいらっしゃるようですが、お書きのことは、家族の事故アルアルの話なので、真実であれば意外に簡単に認定してもらえると思います。 例えば前述の事故について、私は不動産賃貸業者なので、これまで台風などで瓦が剥がれていないか自分でチェックしたり、剥がれていれば自分で修理したりしたわけだが、事故で足首の動きが鈍くなったので怖くて不安定な屋根には上がれない、今後は人を雇ってやってもらわなければならない、等々の話をしました(正確には、準備書面や上申書などに書いた)。 証拠なんてありませんでしたが、一度も屋根に上がっていた証拠を出せ、自分で修理した証拠を出せなんて言われませんでした。 判決文にそれらは一々記載されていませんでしたが、もらえた賠償金の額から判断して、十分にそれらは配慮されていたと思います。 訴訟中に、突然「いままでどんな所に配達しました?」などと聞かれて支離滅裂になったりすれば、「本当に配達していたのか」などと疑われるかもしれませんが、本当の事なら胸を張って答えられるでしょう。 堂々と筋道が通った話ができれば、本当に親を介護していたんだとか、本当に配達業に携わっていたんだとか、信じてもらえると思います。加えて、日記などがあれば十分でしょう。 なんでしたっけ、休業補償?…だけではなく、介護という労務が増えたことを損害として、賠償を求めるなどの請求理由も考えた方がいいとは思いますが、基本的に相手に賠償請求していいものと思います。 頑張って下さい。
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- keizo99
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まず、交通事故と、リハビリで、配送を休んでいて、リハビリが終われば、また復帰するのですか、貴方は個人事業者の部類に入るのですが、2月から初めから初めて、すぐ、に事故で、仕事を辞められたら、休業保証はでません、 また、親の介護は、貴方自信の都合で、交通事故とは、全く関係がありません、 貴方わ、週に1回か二回なら、慰謝料は余りでません、リハビリは、毎日か、週、最低4日位は、行かなけては慰謝料は、ないに等しい、だからリハビリは休まず行く そして、4,,5ヶ月位したら相手の保険会社から、連絡が、必ずくる、ケガはどうですかと、示談の話しをしてきます、 痛くなければ、示談すればよいし、そな時に、貴方の行つたリハビリの回数で、示談金がきまります、だから、お金が欲しければ、リハビリに行く回数を増やすこと、 ただし、そな示談が終わるまでに、貴方が生活費が有るかですね、前払いはありません、1ヶ月位で、示談のはなしがあれば、ある程度の金額をつます、また、後遺症の治療も含め、それなりの示談金を上乗せ、させて、示談するかです、 その場合、リハビリも辞めるので、自分が医者の支払いをしなくては、ならないので 治療費と、後遺症の料金の示談金を、話し合い、もらわなくてはいけません、 保険会社はかならず、早く示談したいのではなしは、あります、貴方が仕事もなく、介護で、お金ががないと、思ったら、安いお金を、提示してくる、早く払うからこの金額で、どうですかと、、そこで、貴方が冷静に話し考えられるかが、勝負です、
お礼
お忙しい中ご回答有難うございます。現在リハビリ中ですが、リハビリ開始から3か月ほど経ちますので、そろそろ相手方保険会社から連絡が来ると思います。休業補償については私の保険会社の弁護士と相談するとして、私としてはしっかりとリハビリに励んでいきたいと思います。
お礼
お忙しい中ご回答有難うございます。 まだ相手方保険会社から連絡はありませんが、今から証拠集め等しっかり準備しておこうと思います。証明できない箇所は仕方がないので私の保険会社の弁護士と相談して対応を決めていくべきなのかもしれませんね。個人で訴訟手続きをすることができる点は非常に参考になり、また勇気づけられました。