交通事故の休業損害について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による休業損害の計算方法や賠償請求の手続きについて教えてください
  • 人身事故被害者が会社を欠勤している場合、休業損害をどのように請求すれば良いですか
  • 交通事故による休業損害の補償額は、実際の減額額よりも小さくなる場合があるのでしょうか
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交通事故の休業損害について教えて下さい。

人身事故被害者(過失ゼロ)で、治療のため会社を欠勤しています。 休業期間は、おそらく2週間程度の見込みです。 色々調べてみましたが、わからないことがありまして、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います<m(__)m>。質問がわかりにくかったら申し訳ありません。 加害者側の保険会社への休業損害(給与や賞与の減額)については、会社が証明して前年度の源泉徴収票を添付して提出ですよね? 休業損害とは「事故のため実際に減額された金額」が損害として支払われるのではないのですか? 3ヵ月の総支給額÷90×日数で計算された額が実際の減額よりも小さくても、この計算方法で出た金額しかもらえないのですか? また賞与の減額については、会社が減額を証明した額を満額もらえますか?

  • miyu77
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noname#252929
noname#252929
回答No.1

休業補償の請求には、2週間程度であれば一般的に前年度の所得証明などは求められることはありません。 会社の減額証明書だけで支払われます。 また、休業日数は、事故後会社に出る前までなら、休日も通算して旧b行日として計算され、一日でも出勤すると、その後は実際の休業日数になります。 賞与の減額に関していは、会社の就業規則などに明記されている内容に基づいて減額されたものは、会社の就業規則と減額計算書などをもとに請求することで、請求ができます。

miyu77
質問者

お礼

kisinaituiさん、回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 結局日曜日も含めて17日連続欠勤しました。 保険会社に確認して、休業で損害が出た分は、全額補償してくれるとわかりました。(源泉徴収票の写しは必要と言われました)。 賞与は決まった書式が保険会社にないので、会社から発行してもらって下さいとのことでした。 保険会社に用紙がないってのが、信じられないのですが・・・。

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