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交通事故で休職中の解雇通告

交通事故で被害者となり4ヶ月経過しました。 骨折し1ヵ月入院した後、リハビリで通院中です。 その間、働けない為、休業補償を受けておりますが、労災扱いをせず相手側の保険会社からの休業補償のみで生計を維持してきました。 会社から、事故後半年経過した時点で労働力を提供出来ないことを理由に自然解雇する、といわれました。 まだ回復していない中で収入を断たれる事は、死活問題です。 もし、労災扱いにしていたら、リハビリ中の解雇は出来ないのでしょうか? その他、得策があればご指南頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

窓口はハローワークではなく、労働基準監督署です。ハローワークに行っても取り扱いはできません。 それ以前の問題として、労災扱いにするには (1)勤務会社の了解(理解)が必要ですよ。 (2)掛かっている医者の証明も必要です。その書類に勤務会社の印鑑を押してもらって、労働基準監督署に提出します。 (3)これから、労災に切り替えるのは大変な手間がかかります。勤務会社もいい顔はしないでしょう。それを前提に取り組んでください。 なぜ、初めか労災扱いにしなかったのかなあ~?

yorosiku88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、始めから労災扱いにしておけばよかったのですが・・・ 会社に迷惑がかかるのではないかと思い、事故直後は心の動揺と知識不足で労災にはしませんでした。 最近、損保から診療報酬明細書を送ってきましたが、入院した月だけで108万円かかっていました。 たしか、自賠責では120万円が上限だったと思いますが、勤務している会社との関係を考えたら、今更波風を起こさない方が得策でしょうか・・・

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

交通事故は通勤もしくは勤務中ですか? 該当するなら労災となります。 ただし、勤務中でも私用での外出時は適用外 労災に関しても解雇に関しても、厚生労働省の管轄なので、 早急にお近くのハローワークに申し出て、ハローワークからその会社に指導が入るようにしましょう

yorosiku88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通勤途中の事故でした。 ハローワークを活用できることは知りませんでした。 参考になりました。 ありがとうございます。

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