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労災適用の交通事故の慰謝料について
- 労災を使った場合、相手任意保険から慰謝料は支払われないのか?
- 労災には慰謝料は無く、自賠責保険からは治療費で使い切った場合も支払われない
- 相手任意保険の場合、慰謝料はどうなるのか?
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任意保険の対人賠償は、自賠責保険の上乗せ保障ですから、原則として被害者の損害額が自賠責限度額内の場合は政令で定められた自賠責保険支払基準に従って損害額と減額適用の有無を判断した上で、被害者への賠償金が支払われます。 自賠責保険支払い限度額を超えると、任意保険会社が独自に定めた支払基準によって損害額を算定し、損害額全体を過失相殺することになり、被害者が損害額と過失割合(つまりは賠償金額)に同意した場合、賠償金が支払われます。 ただし、一般的には、被害者の過失の方が高い場合、任意保険会社は対人一括払対応を行いませんから、任意保険会社の方から「被害者の損害額がいくらで、過失相殺をした結果いくら賠償しますよ」というようなことは伝えてきません。 従って、被害者が「自らの損害額がいくらであるから加害者の賠償額がいくらになる。そして自賠責保険から受領額を差し引いても、まだいくら不足しているから、賠償金を支払ってほしい」と相手本人もしくは相手の保険会社に請求しなければなりません。 ただ、ご質問の中で「入院中の雑費と休業補償の一部が相手の任意保険会社から支払われました」という点が不可解です。 確かに入院雑費や休業損害については、示談前に任意保険会社が賠償金の内払として支払うことはありますが、一般的には対人一括払対応を行っている場合の話です。 被害者過失7割のケースで内払をする話は聞いたことがありません。 自賠責保険からの支払いか、あるいは質問者様の認識がないまますでに示談が成立しているのではないでしょうか。この点はご確認された方がよいでしょう。 示談済みであれば、錯誤無効が主張できるケースでないと、改めて請求することは難しいでしょう。 自賠責保険からの支払いであれば、加害者の賠償責任額が自賠責保険支払い限度額(傷害部分120万円、重過失減額があれば96万円)を越えていることを証明することで、任意保険会社から賠償金を受け取ることはできます。(加害者の自賠責保険が質問者様や労災保険などへ120万円もしくは重過失減額による96万円が支払い済みであることは確認してください。以下は支払い済みであることを前提に回答しています) 過失割合は質問者様7割、相手3割で合意されているようですから、あとは損害額が400万円(重過失減額の場合は320万円)超であることを証明するだけということです。(加害者の賠償責任額=被害者の損害額×加害者の過失割合ですから、賠償責任額が120万円超となるのは損害額が400万円超、96万円超となるのは損害額が320万円超ということです) 損害額は、労災保険が現物給付した治療費(手術、投薬、リハビリ、診断書料等を含みます)のほか、入院雑費、通院交通費なども認められます。 休業損害は労災からの休業補償給付(基礎日額の60%)の残り40%だけでなく、基礎日額の100%として計算します。賞与の減額があれば、それも加算できます。 問題は慰謝料で、任意保険会社は算定基準を公開していませんから、いくらであれば任意保険会社が認めてくれるのかは定かではありません。損保各社の約款の人身傷害条項支払基準を目安として考えておけば、そう大差はないはずです。 もちろん、請求時には要は「私の損害額は400万円(320万円)を超えており、自賠責保険によって填補された120万円(96万円)では加害者の賠償責任が果たされていない」と主張すればよいので、慰謝料の算定基準を示さず、単に慰謝料150万円とか200万円として請求してもなんら問題ははありません。 質問者様からの請求を受け、相手保険会社は自社の支払い基準に基づいて質問者様の損害額を算定します。それがやはり400万円(320万円)超であれば、賠償責任額から120万円(96万円)を引いた額を示談金として提示し、示談書(承諾書・免責証書等)の取り交わし後、示談金を支払ってもらえます。 一方、相手保険会社が算定した損害額が400万円(320万円)以下の場合は、加害者の賠償責任は自賠責保険によって果たされており、お支払いできませんという旨の回答があります。 相手損保への請求はコピー代・郵送料程度ですから、損害額が400万円(320万円)超になるんじゃないかと思われるのなら、ダメモトで労災保険・自賠責保険からの給付・支払内容を証明する書類の写しを添えて、請求してみましょう。 なお、裁判で争えば、任意保険会社の基準で算定した慰謝料の金額よりかなり多くの慰謝料が認められるでしょうが、7割の過失相殺を考慮すると費用対効果があるかどうかは甚だ疑問です。
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- ag0045
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相手が任意保険加入なら、労災では出ない慰謝料は出ます。 ただ、貴方の過失相当分の7割は引かれます。 この引かれる過失相当分は治療費、休業損害すべてが対象ですので、 計算上慰謝料の請求ができるだけのゆとりが残っているかどうかです。 7割も貴方に過失があると、多くは期待できませんね。 最悪はゼロどころか、すでに支払い済の治療費のうち7割の過失相当 分に慰謝料が全額喰われてしまい、不足が出て追い金が発生する事も あり得ますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 どうやら、慰謝料はほとんど期待できなさそうですね。 というか追い金が発生したらとか考えると恐ろしいです。
お礼
回答ありがとうございました。 治療終了後2ヶ月経過でまだ保険会社からは連絡ありませんが 待ってみたいと思います。
補足
詳しい説明ありがとうございました。 これらを踏まえて、先ほど保険会社に連絡を入れたところ 「まだ、労災からの最終的な請求がこないので 算出できないのでもう少しお待ちください」 という事でした。 すでに支払われた一部の休業補償ですが 最初に労災に保険会社への請求権を委ねるといった内容の 書類を提出しているのですが 労災から保険会社への休業補償分の請求額が 保険会社が賠償する休業補償額の3割より少ないので 残りの分を直接私に振り込んだそうです。 入院中の雑費は良くわかりません。壊れたメガネの 修理費も込みという事になっていて、 1日千円くらいの計算で振り込まれています。 治療費と休業補償合わせると、約500万ほどです