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教えてください不当解雇?
先日会社から不当解雇?に合いました?どうすればいいのかおしえてください!とある営業所の所長をしておりましたがいきなり会社から解雇通告にあってしまいました。 長くなりますが流れを記載させていただきます。毎月定例会議と言うものがありまして、私の直の上司からは経費もかかるし毎月一回そちらに行くから会議に出なくていいからと言われておりました。ですが3月の27日に一通のFAXがきました。内容は28日に行われる会議は絶対に出席とのこと、でないのあれば辞表を提出しろとのことでした。 営業会社をしており次の日にいきなり予告なしに来いって一方的に言われ、ただ次の日何も無ければ行けたのですが、仕事上でどうしても外せないクレームがあり、上司に相談してところ上司は常務に言っとくからと言われ、ただこれないのであれば辞表をだせと言われFAXで渋々書きました。ただ自分としては納得がいかない為、一身上ではないと思い常務命令によりと書き、社長あてに辞表を書いてしまいました。 その結果社長あてに書いたにもかかわらず常務の判断でそれも自己都合にされ28日付けで退職した事にたってしまいました。有給も消化できず、私としては納得できません。労働基準監督署にかけこんだのですが辞表を書いた時点でダメですねと言われ泣き寝入りするしかないのでしょうか? 解雇にもっていけないのでしょうか?損害賠償請求はできないのでしょうか? 社長は何も知らないで常務の判断で解雇はできるのでしょうか? ネットで調べたのですが民法627条は適用できないのでしょうか? 聞いてはいないのですが、人員整理(リストラ)を会社はしているみたいです。
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- dai-ym
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パワハラと言うには難しいと思います。 上司は業務優先と考えているが常務は業務より会議優先と言う考えだけですよね。 これが上司の許可を取って会議を休んだにもかかわらず辞表を書くように何度も言われたのならパワハラかもしれません。 しかし、これはそのくらい大事な会議と言うことを認識させるための比喩ということもありえます。 またこのFAXが来た後上司に指示を仰ぎ上司は出席する必要ないといっているのですから、会社の命令としては会議に出席する必要がないと判断したとなります。 それなのに上司の指示に反して辞表を出したとなれば、こんな常務のいる会社に居たくないという反旗の表れとも取れます。 一番新しい業務命令に従わず、古い業務命令に従っているのですから、業務命令とは言いにくくなっています。 自分で納得できないのなら辞表など大事なものは書かない。 これが例えば痴漢の冤罪で逮捕されて、警察の書類に言われたからサインをしたとなったらどうでしょうか。 業務命令で手形の裏書や借金の連帯保証人にサインしろと言われたら書くのでしょうか? 辞表を書くということはこのようなものにサインするのと同じようなものです。 >社長は何も知らないで常務の判断で解雇はできるのでしょうか? 今回は辞表を出しているので解雇でなく自己退社です。 労働基準監督署はお役所です。 面倒な問題は避けるところも多いです。 今回のように自発的に辞表を書いたとなればまず動かないでしょう。 (自発的に書かないというのは暴力を振るわれたり、無理やり体を押さえつけられて書いたようなことになります。今回のようなFAXで1回だけ指示が来た。しかも指示の内容のメインは会議に出ろであって辞表を書けでは無い場合は強制とは言いにくいです。) どうしても復職したい、何かしら会社からお金を取りたいと思ったら、 労働問題に強い弁護士に相談するしかないですが、弁護士費用がかかります。
- Labyrinth001
- ベストアンサー率3% (1/32)
このサイトで相談されるよりも、最寄りの弁護士会の有料相談をお受けになることをお勧めします。労働法の専門の弁護士をお願いするのは、言うまでもありません。相談時間が長くなれば料金が上がりますので、相談に行く前によく準備して行かれることを強くお勧めします。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>営業会社をしており次の日にいきなり予告なしに来いって一方的に言われ、ただ次の日何も無ければ行けたのですが、仕事上でどうしても外せないクレームがあり、上司に相談してところ上司は常務に言っとくからと言われ、ただこれないのであれば辞表をだせと言われFAXで渋々書きました。ただ自分としては納得がいかない為、一身上ではないと思い常務命令によりと書き、社長あてに辞表を書いてしまいました。 ここの“くだり”がわかりにくい。 上司に相談した→常務に言っておく→ただこれないのであれば辞表を出せと言われ 常務から辞表を出せと言われたのですよね? 結局「常務命令によりと書いて社長あて辞表を書いた」のですね。 「辞表を書いたのは本意ではない」と言って辞表の撤回を求めたらいかがでしょう。辞表の撤回を認めなければ「常務命令(?)で(パワハラで)辞表を書かされた」と言って損害賠償を求めることは可能でしょう。「辞表の撤回を認めず、損害賠償もしない」と言って裁判外の解決方法(労働局のあっせん)を申請するか、裁判所に告訴するかしたらいかがでしょう。取り敢えず労働局の総合労働相談員に相談することをおすすめします。 http://www.iwate-roudou.go.jp/date/kikaku/kikaku2.html http://www.iwate-roudou.go.jp/date/kikaku/index.html
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
>損害賠償請求はできないのでしょうか? どのような損害を受けたのですか? 具体的に書いてください
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
http://www.houterasu.or.jp/ 辞表を書いてしまったことは問題ですが、 明日、上記の専門家サイトで相談されるしかありません。 解決の糸口が見つかると思います。
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
自分で辞表を書いてしまっては難しいです。 上司も出なくて良いと言っていたならそんなものは書くべきではありませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうですか。今、流行のパワハラ的な要素もあるのですが難しいですか。
お礼
ありがとうございます。 相談してみます。